和光市家庭保育室保育料助成
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平成22年4月から、和光市指定家庭保育室をご利用し、市内に住所を有している方を対象に保育料の助成を行います。以下はその概要となります。
1 助成対象
助成対象となる保護者は、以下の項目のいずれにも該当する方です。
(1) 保護者及び乳幼児が市内に住所を有していること
(2) 乳幼児が家庭保育室入室時に生後57日以上経過しており、かつ家庭保育室に在籍する年度の4月1日時点で3歳未満の乳幼児であること
(3) 認可保育園の保育の実施基準と同様に保育に欠けていること
2 助成金額
助成基準額表に基き、助成対象者世帯の所得税額あるいは市町村民税額で決定します。詳しくは基準額表を参照してください。
保育料助成基準額表(55KB; MS-Wordファイル)
また、助成の対象となる保育料とは、入園金、食事代や延長保育料金等を含めない基本保育時間(11時間以内)の保育料を指します。
3 助成方法
家庭保育室の入室が決定した後、助成の申請が必要です。申請書については、市役所又は各家庭保育室においてあります。次の「4 申請に必要な書類」からダウンロードすることも可能です。
また、申請受理後に審査結果を通知いたします。助成対象として決定した場合、助成決定通知書に記載されている助成額を差し引いた保育料を家庭保育室に支払ってください。(和光市が家庭保育室に助成金を支払い、保護者は助成金額を差し引いた保育料を家庭保育室にお支払いいただきます。)
また、月初日に在籍していることを要件として定めていますので、月途中で入室した場合は翌月から助成開始となります。月途中で退室した場合は、退室月の半数以上家庭保育室に在籍していればその月も助成対象月となります。
4 申請に必要な書類
(1) 和光市家庭保育室保育料助成申請書(18KB; PDFファイル)
(2) 保育に欠ける要件を満たす書類(勤務証明書等)
(3) 前年の所得税額又は市町村民税額のわかる書類(源泉徴収票等)
(2)に関する注意点
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育休期間は保育にかけていない状況となるため、復職した月から適用となります。そのため、既に勤務証明書を取得し、認可保育園申請時に提出していただいている場合でも、復職後に提出する『復職証明書』の提出が必要となります。復職証明書を確認でき次第、保育料助成の決定を行います。
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世帯を同一にする同居者(祖父母等)がいる場合は、同居者の書類も必要です。
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65歳未満の同居人(祖父母等)がいる場合には、父母と同様の書類が必要です。
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ひとり親の場合(死亡、離婚を除く)は、「ひとり親であることの申立書」を提出してください。書類は和光市役所こども福祉課にあります。
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保育にかける要件を満たす書類は、和光市役所こども福祉課にあります。また、和光市ホームページ 「申込に必要な書類は?」からダウンロードし、印刷することもできます。
5 申請の受付
受付場所は和光市役所1Fこども福祉課窓口です。家庭保育室での受付はいたしません。申請は郵送でも受け付けますが、書類に不備等あった場合は再提出していただくことがありますので、差し支えなければ、日中連絡がつく携帯番号等を記入してください。不備内容についてすぐにお伝えすることができます。
なお、既に勤務証明書及び所得税額又は市町村民税額のわかる書類を保育園入園申請等で市に提出している(提出済みの勤務証明書内容に変更がない)場合は、改めて提出していただく必要はありません。
6 申請期限
入室後、速やかにご提出ください。提出期限は、入室した月の月末までです。入室した月の末日までにすべての書類が揃わない場合、保育料助成は、すべての書類が揃った月からとなりますので、ご了承ください。
7 家庭保育室案内冊子
平成24年度 和光市家庭保育室案内(343KB; PDFファイル)
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