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新しい子ども手当制度が実施されます(H23.10月分~)

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が制定されました。

それに伴い、平成23年10月分(平成24年2月支給分)から新しい子ども手当制度が実施されました。
今までの子ども手当制度については、平成23年9月分までで受給権が消滅しています。
そのため、現在受給中の方も含め、全ての方に認定請求書の提出をお願いすることとなりました。

平成23年10月に申請書をお送りしました。

一部の方にお送りできていない場合があります。届かない場合はご一報ください。

全ての方が申請が必要です。お忘れのないよう、ご提出をお願いいたします。

平成23年10月分からの手当を受給するために、申請をお願いいたします。
(お子様と別居されている方は支給要件を満たす場合に申請してください。)

出生、転居があった場合は、早急に申請をお願いします。

10月以降に他自治体へ転居、出生等された方は、15日以内に申請が必要です。

公務員の方(一部を除く)は勤務先にて申請をしてください。

公務員の方は、申請書が届いても和光市へ提出いただく必要はありません。
勤務先にて申請をお願いします。

平成23年10月に支給するのは、今までの子ども手当です。

平成23年6~9月分(お子様一人当たり月額13,000円)を支給しています。
変更前の内容ですのでご注意ください。

 

・厚生労働省作成の案内です。ご覧ください。

リーフレット(198KB; PDFファイル)
Q&A(170KB; PDFファイル)

変更の内容

支給額の変更

子ども一人当たりの支給額(月額)が、下記のように変更されます。

  • 3歳未満、3歳~小学生(第3子以降):15,000円
  • 3歳~小学生(第1子・第2子)、中学生:10,000円
 手当の名称  児童手当(旧)  子ども手当(旧)  子ども手当(新)  児童手当(新)
 期間  H22.3月まで  H22.4月~H23.9月  H23.10月~H24.3月  H24.4月から
 0~3歳未満  10,000円  13,000円  15,000円  15,000円
 3歳~
小学生
 第1,2子  5,000円  13,000円  10,000円  10,000円
 第3子以降  10,000円  13,000円  15,000円  15,000円
 中学生  対象外  13,000円  10,000円  10,000円
 所得制限  あり  なし  なし  あり(H24.6月から)

※H24.4月分からの児童手当(新)については予定です。

支給要件の変更

子どもと別居している場合等の受給要件が変更されます。対象の方はご注意ください。

 手当の名称  子ども手当(旧)  子ども手当(新)  変更の対象となる例

添付書類

 期間 H23.9月まで  H23.10月から
 子どもが国外に居住

 国外でも支給
(支給要件あり)

 国内居住に限定
(留学等を除く)

 ・国外に住み続ける子ども
 ・留学以外の理由で国外に居住する子ども
 ⇒支給対象となりません。

・海外留学に関する申立書
・留学先の学校の在学証明書
(国内居住の第三者による翻訳を添付) 

 ・「留学」とは、以下の要件を全て満たすものです。
(1)日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
(2)教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと。
(3)日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

 父母が国外に居住

制度なし

 父母が指定した者(子を監護し生計同一)に支給

 ・父母が国外、子は親類に預けられている
 ⇒父母が指定した親類(子を監護し生計同一)に支給できる場合があります。

申請方法、必要書類をお伝えいたしますので、こども福祉課までご連絡ください。 

 父母が別居

 子どもの生活費を主に負担している親へ支給

 父母の生計が別
 ⇒子と同居している親に支給

 ・離婚協議中で父母が別居(父母の生計が別)
 ⇒子と同居している親に支給されます。同居の親が新たに申請してください。

・離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書の写し 等 

 父母の生計が同一
 ⇒生計の維持する程度の高い親に支給

 ・単身赴任中の親が受給(父母の生計が同一)
 ⇒子の生活費を主に負担している親に支給されますので申請をしてください。

・監護・生計同一申立書
・子どもが属する世帯全員の住民票 

 子どもが児童福祉施設等に入所

 ・親がいない
 ・親から虐待
 ⇒別制度で支給

 全ての子どもについて、施設(設置者)へ支給

 ・虐待により施設に入っている子ども
 ⇒施設に支給されます。

 

 ・親が監護
 ⇒親へ支給

 ・親に監護されている施設入所の子どもの手当を親が受給
 ⇒施設に支給されるため、親は支給対象となりません

 
 未成年後見人が申請

制度なし

 父母と同様の要件で支給

・未成年後見人が子を監護し、生計同一
⇒未成年後見人に支給されます。 

・父母等の状況についての申立書
・子どもの戸籍抄本 

 父母以外、上記以外の方が申請

子を監護、生計維持
⇒支給 

子を監護、生計維持
⇒支給  

祖父母等が監護、生計を維持⇒支給されます。
※生計維持…生計の過半を常に支出していること 

・監護・生計維持申立書 

 

※各申立書はこども福祉課にあります。

次のような方は手当が受給できなくなる場合があります。ご理解いただきますよう、お願いいたします。

・子どもが留学以外の理由で国外に居住しているとき

国外に居住する子どもは、原則手当を支給することができなくなりました。

※「留学」とは、以下の要件を全て満たすものです。
(1)日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
(2)教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと。
(3)日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

・【離婚協議中など】父母が別居し、父母の生計が別のとき

子どもと別居している親は手当を受給できません。
子どもと同居している親が、居住している市区町村に認定請求書を提出してください。

・子どもが児童福祉施設等に入っているとき

施設に対して支給されるため、親には支給されなくなります。

申請について

全ての方が新たに申請が必要です!

平成23年10月分からの手当を受給するため、現在受給中の方も含めて認定請求書の提出が必要です。
(お子様と別居されている場合、支給要件を満たしていれば申請をお願いいたします。)
お手数をおかけいたしますが、お忘れのないよう、お早めにご提出をお願いいたします。

提出期限

平成24年9月28日(金曜日) ※提出期限が平成24年3月30日から9月28日に変更になりました。

  • 認定請求書を提出いただかないと手当の支給ができません。
  • 期限までに提出された場合、平成23年10月分から支給いたします。
  • 期限を過ぎた場合、受付日の翌月分からの支給となります。ご注意ください。
  • 10月以降に他の市区町村に転居された方 
     転出予定日の翌日から15日以内に申請が必要です。
  • 10月以降にお子様が生まれた方
     出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。

提出先

こども福祉課(市役所1階)
平日8時30分~17時15分(毎月第3土曜日8時30分~12時00分も受け付けます。)
郵送での提出もできます(返信用封筒をご利用ください)。※消印日が請求日となります。
各出張所ではお受けできません。

提出書類

  1. 子ども手当認定請求書(61KB; PDFファイル)
    請求者は、子を監護し、生計を同一にする父母のうち、主たる生計者です。
    それ以外の方が申請される場合は、支給要件、添付書類等をご確認ください。
    振込口座は請求者(保護者)名義のものをご記入ください。
     ゆうちょ銀行、信用金庫、農協などの金融機関でも振込できます。
    「子ども」欄は、養育している18歳以降最初の3月31日までの子どもについて記載してください。
  2. 【厚生年金や共済年金加入の方のみ】健康保険証のコピー
    現在使用している請求者(保護者)本人の保険証の表面のコピーを添付してください。
    申請後、年金加入証明書(29KB; PDFファイル)が必要な場合があります。(土建国保など)
    国民年金加入、年金未加入、年金受給の方は必要ありません。

提出書類【子どもと別居している場合等】

次のような場合、上記に加えて次の書類の提出が必要です。

  1. 子どもが国内で別居している場合
    ・監護・生計同一申立書(様式はこども福祉課にあります。)
    ・子どもが属する世帯全員の住民票

    【単身赴任等】父母が別居、父母の生計が同一の場合
     子どもの生活費を主に負担している親が受給者となります。
     その親が居住している市区町村に認定請求書を提出してください。

    【離婚協議中等】父母が別居、父母の生計が別の場合
     子どもと別居している親は手当を受給できません。
     子どもと同居している親が、居住している市区町村に認定請求書を提出してください。
     ・離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
     ・調停期日呼出状の写し
     ・家庭裁判所における事件係属証明書
     ・調停不成立証明書の写し 等を添付してください。 

    【児童福祉施設等】子どもが施設に入っている場合
     施設に対して支給され、親には支給されなくなります。

  2. 子どもが海外留学している場合【留学のみが対象となります】
    ・海外留学に関する申立書(様式はこども福祉課にあります。)
    ・留学先の学校の在学証明書(国内に居住する第三者による翻訳も添付してください。
    ※「留学」とは、以下の要件を全て満たすものです。
    (1)日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
    (2)教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと。
    (3)日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

    【留学以外】子どもが留学以外での理由で国外に居住の場合
     国外に居住する子どもは、原則手当を支給することができなくなりました。

  3. 父母が国外に居住し、子どもが国内にいる場合
    父母が指定する方(子を監護し生計が同一の方)に手当を支給できる場合があります。ご相談ください。

  4. 未成年後見人が申請する場合
    父母と同様の要件で手当が支給されます。
    ・父母等の状況についての申立書(こども福祉課にあります)
    ・子どもの戸籍抄本

  5. 父母以外、上記以外の生計維持者が請求する場合【祖父母等】
    生計維持=生活費の過半を常に支出していること
    ・監護・生計維持申立書(こども福祉課にあります)

  6. 外国人の方(保護者、子ども)
    在留期間が1年未満の場合や、在留資格が「短期滞在」「興行」の場合は支給されません。
    ・外国人登録証明書のコピー

申請のお忘れのないようにお願いいたします!

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お問い合わせ

担当名:こども福祉課 こども医療担当

住所:広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9140  FAX:048-464-1926

メールアドレス: