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児童手当(子ども手当)について

2012年04月18日 08時50分

■子ども手当は平成24年4月から「児童手当」に変わりました■

 

 平成24年2月~平成24年5月分の児童手当(※2・3月分は子ども手当)の支給は

平成24年6月15日(金曜日) です。

(ただし、平成23年10月以降の子ども手当について認定請求書の提出が完了している方に限ります)

 

なお、平成23年10月~平成24年1月分の子ども手当は平成24年2月15日に振り込みました。

(認定請求書の提出が平成24年2月1日以降になった場合は、提出日の翌月に随時振り込みをします。)

現在、平成23年10月以降の子ども手当について認定請求書の提出をお願いしています。

こちらから内容をご確認の上、提出されていない方はお早めにご提出ください。

 

児童手当の概要

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために実施されています。
和光市に在住し、中学校修了前(満15歳以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

ご注意ください

公務員(一部を除く)の方は勤務先から支給されることとなります。

支給の有無、手続きの方法等、勤務先で確認をお願いいたします。

支給対象

下記の要件に全てあてはまる人に支給されます。

  1. 和光市に住民登録(又は外国人登録)がある人
  2. 中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

子どもと別居している場合等の支給要件

下記のような要件、必要書類があります。ご確認ください。

なお、今後この要件については変わる可能性がありますのでご了承ください。

要件   例

添付書類

 子どもが国外に居住

 国内居住に限定
(留学等を除く)

 ・国外に住み続ける子ども
 ・留学以外の理由で国外に居住する子ども
 ⇒支給対象となりません。

・海外留学に関する申立書
・留学先の学校の在学証明書
(国内居住の第三者による翻訳を添付) 

 ・「留学」とは、以下の要件を全て満たすものです。
(1)日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
(2)教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと。
(3)日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

 父母が国外に居住

 父母が指定した者(子を監護し生計同一)に支給

 ・父母が国外、子は親類に預けられている
 ⇒父母が指定した親類(子を監護し生計同一)に支給できる場合があります。

申請方法、必要書類をお伝えいたしますので、こども福祉課までご連絡ください。 

 父母が別居

 父母の生計が別
 ⇒子と同居している親に支給

 ・離婚協議中で父母が別居(父母の生計が別)
 ⇒子と同居している親に支給されます。同居の親が新たに申請してください。

・離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書の写し 等 

 父母の生計が同一
 ⇒生計の維持する程度の高い親に支給

 ・単身赴任中の親が受給(父母の生計が同一)
 ⇒子の生活費を主に負担している親に支給されますので申請をしてください。

・監護・生計同一申立書
・子どもが属する世帯全員の住民票 

 子どもが児童福祉施設等に入所

 全ての子どもについて、施設(設置者)へ支給

 ・虐待により施設に入っている子ども
 ⇒施設に支給されます。

 

 ・親に監護されている施設入所の子どもの手当を親が受給
 ⇒施設に支給されるため、親は支給対象となりません

 
 未成年後見人が申請

 父母と同様の要件で支給

・未成年後見人が子を監護し、生計同一
⇒未成年後見人に支給されます。 

・父母等の状況についての申立書
・子どもの戸籍抄本 

 父母以外、上記以外の方が申請

子を監護、生計維持
⇒支給  

祖父母等が監護、生計を維持⇒支給されます。
※生計維持…生計の過半を常に支出していること 

・監護・生計維持申立書 

 

※各種申立書はこども福祉課にあります。

支給額

児童手当の子ども一人当たりの支給額(月額)は下記のとおりです。

  • 0~3歳未満:15,000円
  • 3歳~小学生:10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:10,000
  • 所得制限超過の場合:5,000円(※平成24年6月から実施されます)

 

所得制限について(平成24年6月から実施)

以下の所得額を超えたとき、児童手当の支給を制限します。

扶養親族等の数 

所得額 

収入額(※めやす) 

 0人

 622.0万円

833.3万円 

 1人

 660.0万円

875.6万円

 2人

 698.0万円

917.8万円 

 3人

 736.0万円

960.0万円

 4人

 774.0万円

1002.1万円 

※収入額はめやすです。実際の判定は所得額を用います。

 

支払時期

申請のあった翌月分から支給対象となります。
※さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。

ただし、出生・転入の場合は出生日及び前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請をすれば、出生・転入の翌月分から支給対象となります。

 

支払日は原則として、毎年6月、10月、2月の15日(土日、祝日の場合は直前の平日)に、それぞれ前月分までを指定の口座に振り込みます。

 

必要な手続き

※公務員の方は支給の有無、手続きの方法等、勤務先で確認をお願いいたします。

転入、出生したとき

転入・出生などにより新たに児童手当を受給する場合、手続きが必要です。

申請方法

児童手当・特例給付認定請求書(54KB; PDFファイル)を郵送もしくはこども福祉課(市役所1階)まで提出してください。

出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
申請のあった翌月分から支給対象となります。さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

1.児童手当・特例給付認定請求書(54KB; PDFファイル)

  振込先は請求者名義のものにしてください。
  請求者の印鑑(認印で可)を押印してください。

2.請求者(保護者)の健康保険証のコピー(請求者が厚生年金加入者の場合)
  国民年金加入者、年金未加入者、年金受給者は必要ありません。
  保険証が国民健康保険組合の人は、年金加入証明書(4KB; PDFファイル)が必要な場合があります。

3.請求者の印鑑(認印で可)

4.請求者名義の振込口座がわかるもの

5.保護者、子どもが外国人の方
  外国人登録証明書のコピー
  ※在留期間が1年未満の場合や、在留資格が「短期滞在」「興行」の場合は対象となりません。

 

その他、養育の状況により、別の書類が必要な場合があります。

郵送で申請される場合、上記1、2、5を提出してください。

月末の出生・転入の場合

出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
その場合、月が変わっていても前月申請扱い(当月から支給)となります。 

対象となる子どもが増えたとき(2人目以降のお子様の出生など)

額改定認定請求書(19KB; PDFファイル)をご提出ください。

他市区町村に転出されるとき

受給事由消滅届をご提出ください。

転出予定日から15日以内に、転出先で児童手当の手続きをしてください。

 

 

その他手続きが必要なとき

次のような場合には手続きが必要です。

  提出を必要とするとき

届出の種類

新たに受給資格が生じたとき

認定請求書(54KB; PDFファイル)

毎年6月(全ての受給者)

現況届

他の市区町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届(和光市へ)
認定請求書(転出先へ)

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定認定請求書(19KB; PDFファイル)

年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

年齢要件等により支給対象となる児童がいなくなったとき

受給事由消滅届

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届(和光市へ)
認定請求書(勤務先へ)

市内で住所が変わったとき

変更届(13KB; PDFファイル)

養育している児童の住所が変わったとき

事由によって必要書類が異なりますのでお問い合わせください。

受給者又は養育している児童の名前が変わったとき

変更届(13KB; PDFファイル)

振込口座を変更するとき(受給者本人名義のものに限ります) 変更届(13KB; PDFファイル)

各種様式は、こども福祉課にあります。

寄附制度

  児童手当(子ども手当)を市に寄附する制度があります。詳細はお問合せください。

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お問い合わせ

担当名:こども福祉課 こども医療担当

住所:広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9140  FAX:048-464-1926

メールアドレス: