子ども手当Q&A
子ども手当の制度について
- 子ども手当の概要を教えてください。
- 子ども手当と児童手当の違いは何ですか。
- 子ども手当法案は平成22年度のみの法案ということですが、23年度以降はどうなるのですか。
- 平成23年9月までと平成23年10月からの子ども手当の違いを教えてください。
- 子ども手当について所得制限を設けない理由は何ですか。
申請・認定・支給に関すること
- 今まで子ども手当を受給していましたが、平成23年10月以降は新たに子ども手当の申請をする必要がありますか。
- 平成23年10月以降の認定請求を忘れていて平成24年1月に申請をしましたが、いつから支給されますか。
- 平成23年10月以降の子ども手当における「第3子」の定義は何ですか。
- A(小学4年生)とB(小学6年生)とC(高校1年生)と20歳の子どもがいます。子ども手当の月額はいくらになりますか。
- 子ども手当の受給者に次のような転出・転入が生じた場合、申請する必要はありますか。また、支給開始月はどのようになりますか。
(1) 平成23年9月30日にA市を転出し、10月1日にB市に転入した場合
(2) 10月2日以降にA市からB市に転出した場合 - 子ども手当受給者であって、平成23年10月中に和光市から転出する場合は、平成23年10月以降の子ども手当の認定請求をする必要がありますか。
- 子ども手当の新規対象者については、平成24年3月30日までに申請すれば平成23年10月分から支給されるということですが、現在、子ども手当が受給可能でありながら未申請のため子ども手当を受給していない人はどうなりますか。
- 子ども手当は所得制限がないということですが、受給者は主たる生計維持者でなくてもよいのでしょうか。その場合、平成23年10月以降の子ども手当の受給者から変更してもよいですか。
- 子ども手当にも児童手当のように、年1回の現況届がありますか。
- 認定請求や現況届にはどのような書類の提出が必要ですか。
寄附制度について
- 子ども手当を市に寄附することができる仕組みがあると聞きましたが、その内容はどのようなものですか。市が寄附を受けた場合の子ども手当についても国が負担するのですか。
- 市が子ども手当を代理受領して寄附を受けた場合、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために用いなければならないということですが、その使途の範囲はどうなりますか。
- 子ども手当に係る寄附制度について、税の寄付金控除の対象になりますか。
子ども手当の制度について
子ども手当の概要を教えてください。
次世代の社会を担う子ども一人ひとりの健やかな育ちを社会全体で応援する観点から手当が支給されます。
- 中学校修了前までの児童を対象とします。
- 子ども1人あたりの支給額(月額)は以下のとおりです。(平成23年10月~平成24年3月)
0~3歳未満 : 15,000円
3歳~小学生 : 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 : 10,000円
- 所得制限はありません。
- 支給事務は市(公務員については勤務先)が行います。
- 支払月は6月、10月、2月を予定しています。
- 子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給する仕組みとなります。
児童手当分については、児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担します。
それ以外の費用については、全額を国が負担します。
公務員については、全額を勤務先から支給します。
子ども手当と児童手当の違いは何ですか。
子ども手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援する観点から実施されます。
児童手当とは違い、受給者(親)の所得制限を設けないとともに、子どもの年齢や出生順位にかかわらず、平成22年度から1人当たり月額13,000円を支給しました。
なお、平成23年10月以降は年齢により支給額が変更になりました。子ども1人あたりの支給額(月額)は以下のとおりです。
- 0~3歳未満 : 15,000円
- 3歳~小学生 : 10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生 : 10,000円
子ども手当法案は平成22年度のみの法案ということですが、23年度以降はどうなるのですか。
平成22年度子ども手当は平成23年3月分までとなっていましたが、つなぎ法案の可決により、平成23年9月分まで延長されることになりました。
また、平成23年10月~平成24年3月分については子ども手当の支給等に関する特別措置法により、引き続き子ども手当が支給されることになりました。(支給金額等、内容に一部変更があります。)
なお、平成24年4月以降については制度が変更になる可能性があります。詳しくは決定次第お知らせします。
平成23年9月までと平成23年10月からの子ども手当の違いを教えてください。
(1)支給額の変更
子ども1人あたりの支給額が変更になりました。
・0~3歳未満 : 15,000円
13,000円(年齢区分なし) ⇒ ・3歳~小学生 : 10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生 : 10,000円
(2)支給要件の変更
主な変更点は以下のとおりです。
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平成23年9月まで |
平成23年10月から |
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| 子どもが海外に居住している場合 |
海外在住でも支給 (支給要件あり) |
国外に住み続ける子どものうち、留学以外の理由で国外に居住する子どもは、支給対象となりません。 |
| 父母が別居している場合 | 子どもの生活費を主に負担している親へ支給 |
○父母の生計が別(離婚協議中など) ⇒ 子と同居している親に支給 ○父母の生計が同一(単身赴任など) ⇒ 生計の維持する程度の高い親に支給 |
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父母ともに国外にいる場合 |
制度なし | 父母が国外、子は親類に預けられている ⇒父母が指定した親類(子を監護し生計同一)に支給できる場合があります。 |
その他、施設入所や未成年後見人の場合など、変更があります。詳しくはこちらでご確認ください。
子ども手当について所得制限を設けない理由は何ですか。
子ども手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援する観点から実施されます。
家計の収入がどのように変動しようとも、確実に支給されるような仕組みとするという考え方のもと、所得制限を設けないこととしたものです。
申請・認定・支給に関すること
今まで子ども手当を受給していましたが、平成23年10月以降は新たに子ども手当の申請をする必要がありますか。
平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が制定されました。それに伴い、平成23年10月分(平成24年2月支給分)から新しい子ども手当制度が実施されます。
今までの子ども手当制度については、平成23年9月分までで受給権が消滅します。
そのため、現在受給中の方も含め、全ての方に認定請求書の提出をお願いしています。
中学2年生の子どもがいます。
平成23年10月以降の認定請求を忘れていて平成24年1月に申請をしましたが、いつから支給されますか。
本来は申請の翌月から支給されますが、平成23年10月1日において子ども手当の支給要件に該当する方であれば、平成24年9月28日までに認定請求書を提出した場合は、10月分から支給します。
平成24年9月28日を過ぎて認定請求書を提出した場合は、受け付けた月の翌月分からの支給となります。
平成23年10月以降の子ども手当における「第3子」の定義は何ですか。
平成23年10月以降の子ども手当では、養育している全ての子ども(18歳到達以降3月31日までの児童)の人数を数えます。
つまり、Aさん(10歳)・Bさん(14歳)・Cさん(17歳)・Dさん(20歳)の4人の子どもを養育している世帯の場合、子ども手当では高校生以下の子どもの人数を数えますので、この世帯ではAさんが「第3子」となります。
A(小学4年生)とB(小学6年生)とC(高校1年生)と20歳の子どもがいます。子ども手当の月額はいくらになりますか。
平成23年9月分までは、AさんとBさんについて1人あたり月額13,000円を支給します。よって月額は2人分合計で26,000円です。
平成23年10月から平成24年3月分までは、Aさんが第3子にあたるため、次のとおりの支給額となります。(Aさんは世帯上第4子ですが、子ども手当では18歳到達後3月31日までの児童を数えますので、第3子となります)
Aさん : 15,000円(第3子のため増額) + Bさん : 10,000円(小学生) = 25,000円
子ども手当の受給者に次のような転出・転入が生じた場合、申請する必要はありますか。
また、支給開始月はどのようになりますか。
(1) 平成23年9月30日にA市を転出し、10月1日にB市に転入した場合
(2) 10月2日以降にA市からB市に転出した場合
以下のようになります。
(1) のケース
A市:子ども手当は平成23年9月分まで支給されます。
B市:平成24年9月28日までに申請が行われれば平成23年10月分から支給されます。
(2) のケース
A市:子ども手当は10月分まで支給されます。(A市で10月以降の認定請求を必ず行ってください。)
B市:転入日から15日以内にB市に認定請求を行えば、子ども手当は11月分から支給されます。
子ども手当受給者であって、平成23年10月中に和光市から転出する場合は、平成23年10月以降の子ども手当の認定請求をする必要がありますか。
平成23年10月中に和光市から転出する場合は、和光市からは10月分まで子ども手当が支給されます。
平成23年10月以降の子ども手当の認定請求をしないと、10月分が支給できなくなってしまいますので、必ず平成24年9月28日までに認定請求をしてください。
子ども手当の新規対象者については、平成24年3月30日までに申請すれば平成23年10月分から支給されるということですが、現在、子ども手当が受給可能でありながら未申請のため子ども手当を受給していない人はどうなりますか。
受給中の方と同様に、平成24年3月30日までに申請すれば、平成23年10月分から支給されます。
子ども手当は所得制限がないということですが、受給者は主たる生計維持者でなくてもよいのでしょうか。
その場合、平成23年10月以降の子ども手当の受給者から変更してもよいですか。
子ども手当においても、監護や生計同一又は生計維持が支給要件となります。
従って、平成23年9月までの子ども手当と同様、父も母も子どもを監護している場合には、生計を維持する程度の高い者が受給資格者となりますので、生計維持等の状況が変わらない場合には、原則として子ども手当の受給者の変更は行えません。
子ども手当にも児童手当のように、年1回の現況届がありますか。
監護要件、被用者・非被用者の区分等について確認する必要があるため、6月に現況届の提出をお願いします。
ただし、平成23年度については10月に制度の変更があり全ての受給資格者に認定請求書を提出していただいているため、現況届の提出は必要ありません。
認定請求や現況届にはどのような書類の提出が必要ですか。
被用者・非被用者の区分の確認するために、事業主の年金加入証明書や健康保険被保険者証等をご提出ください。
その他、状況によって必要な書類があります。詳しくはこちらをご覧ください。
寄附制度について
子ども手当を市に寄附することができる仕組みがあると聞きましたが、その内容はどのようなものですか。
市が寄附を受けた場合の子ども手当についても国が負担するのですか。
子ども手当に係る寄附については、法律の規定を踏まえ、市において、受給者の利便を考慮し、簡便に寄附できる仕組がありますので、詳細はお問い合わせください。
また、市が寄附を受けた場合の子ども手当については、国庫負担の対象となります。
市が子ども手当を代理受領して寄附を受けた場合、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために用いなければならないということですが、その使途の範囲はどうなりますか。
寄附の使途については、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用するものであれば、どのような事業を実施するかは各市町村が地域の実情に応じて判断するとされており、現在有効な使途を検討中です。
子ども手当に係る寄附制度について、税の寄付金控除の対象になりますか。
対象となります。
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