子ども医療費の新規登録申請の受付について
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平成24年以降の子ども医療費受給資格登録についてのお知らせは、 1月上旬に発送しました。 ※今回から新たに受給対象となる方のみ
今回の登録における有効期間は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までです。 ※現在子ども医療費の受給資格証をお持ちの方は継続審査を行いますので、登録申請していただく必要はありません。(登録についてのお知らせは発送していません。) |
事前に登録申請が必要です!
あらかじめ登録申請をしていないと、この助成制度を利用できません。
(例)入院した時点で登録申請した場合、その入院分に関しては助成が受けられない場合があります。
受給要件をご確認の上、申請をお忘れのないようにお願いします。
登録申請が必要な方
1.平成24年4月から新たに小学生になった子どものうち、受給要件を満たす方
※就学前のお子様が対象の「乳幼児医療費受給資格証」をお持ちであっても、改めて登録申請が必要です。
2.すでに小・中学生であり、新たに受給要件を満たすようになった方(※)
3.税等の完納等をされるなど、以前登録申請し一旦却下されたが、その後受給要件を満たすようになった方
(新たに申請書はお送りいたしませんのでご注意ください。「子ども医療費受給資格登録申請書」ダウンロード(51KB; PDFファイル))
※平成23年12月議会により、平成24年4月から居住要件が変更になることが決定しました。(「前々年度1月1日に和光市に住所を有すること」と言う条件がなくなります。)
平成22年、23年中に転入された方におかれましてはすぐにこの制度を利用できない状態にあり、申し訳ありませんでした。
現在子ども医療費の受給資格証をお持ちの方は継続審査を行いますので、再度申請いただく必要はありません。
上記の1又は2に該当するご家庭には、事前に(1月上旬)登録申請書と通知を個別にお送りします。
受給要件
この制度は、皆様からの貴重な税金を財源として実施されます。昨今の厳しい財政事情、また負担と受益の公平を図るため、税等の完納などを受給の要件としています。
なお、平成24年4月から居住要件の内容が変更になりました。(「前々年度1月1日に和光市に住所を有すること」という条件がなくなります。)
以下の3つの要件をすべて満たした場合、受給資格を持つことができます。
| 居住要件 | 現在、市内に住所を有することが条件です。 |
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完納要件 |
基準日:前年12月31日。この日までに納付すべき税等(市税・保育料)を完納していることが条件です。 |
| 申告要件 | 収入の有無に関わらず、該当年度の税の申告をしていることが条件です。 |
【平成24年度(平成24年4月1日~平成25年3月31日)分の受給要件】
1.現在市内に住所を有すること。(居住要件)
2.平成23年12月31日までに納付すべき税等を完納していること。(完納要件)
・市民税 第3期まで(納期限 10月31日)
・固定資産税、都市計画税 第2期まで(納期限 8月1日)
・軽自動車税 全期(納期限 5月31日)
・国民健康保険税 第5期まで(納期限 11月30日)
・保育クラブの保育料 11月分まで
・保育園の保育料 11月分まで
3.平成24年度の税の申告をしていること。(申告要件)
【制度を有効に利用していただくため、税等の納め忘れにご注意ください。】
※税等の滞納がある方でも、特別な事情がある場合(災害、疾病等による生活難など)、制度が利用できる場合があります。
申請方法
受付期間
新年度の申請は、1月4日から1月31日までにお願いします。
1月31日を過ぎてしまったときは、なるべくお早めに申請してください。
申請が遅れた場合、受給資格者証の発行が遅れることがありますのでご了承ください。
※新年度が始まってから(4月1日以降)申請した場合、受給資格は申請した日から開始になります。
申請日以前の医療費に関しては助成を受けることはできませんのでご注意ください。
提出場所
こども福祉課こども医療担当(市役所1階) 平日 8:30~17:15
※毎月第3土曜日にも受け付けています。(8:30~12:00)
※郵送でも提出できます。各出張所では受け付けられません。
提出書類
子ども医療費受給資格登録申請書
お子様1人ごとに申請書を作成してください。
振込口座は申請者(保護者。お子様を保険証の扶養に入れている人)のものをご記入ください。
同意欄の署名、捺印をお忘れのないようにお願いします。
お子様の健康保険証
郵送提出の場合:コピーを添付してください。
窓口提出の場合:窓口で提示してください。
申請後の流れ
審査後、受給資格者証又は却下通知書を発送します。(3月下旬予定)
却下後に受給要件を満たすようになった(税等を完納した)場合は、再度登録申請を行ってください。
制度の概要
こちらをご覧ください。
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