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子ども医療費助成制度Q&A

2011年12月27日 16時12分

子ども医療制度の概要

  • 子ども医療費助成事業を実施することになった理由は?
  • 子ども医療費助成制度を実施するためにかかる費用は?
  • 完納条件等をつけた理由は?
  • 子ども医療費の対象年齢は?

子ども医療費の受給要件

  • 助成を受けるためには要件があると聞いたのですが?
  • 居住要件について
  • 完納要件について
  • 申告要件について

子ども医療費の登録申請

  • 助成を受けるためには、何か手続きは必要ですか?
  • 資格証の有効期間が3月31日までということは、毎年更新の手続きが必要ですか?
  • 子ども医療費助成の資格がなかったが(新小学生、転入者、滞納者など)、新年度は要件を満たす場合の手続きは?
  • 申請期間を過ぎてしまったら、受付はしてもらえないのでしょうか?
  • 父親(保護者)が海外に移住しますが、子どもと母親は和光市に残ります。医療費の助成の登録はどうなりますか?

子ども医療費の受給

  • 私の子どもは、中学2年生で現在都内の病院に入院中です。入院費は全額補助してもらえるのでしょうか?
  • 医療費が高額になった場合の受給の方法は?
  • 病院で診断書を作成してもらいました。診断書代(文書料)は助成の対象になりますか?
  • 過去の医療費の領収書がみつかりました。医療費の受給はできますか?

他の医療助成制度

  • 私の家には7歳と3歳の子どもがいます。子ども医療費の助成対象ですか?
  • 私は、里親として小学校2年生の子どもを養育しています。子ども医療費の助成対象ですか?
  • 私は、ひとり親家庭等医療費助成給制度を受けており、小学生と2歳の子どもがいます。医療費の助成はどの制度を利用すればよいですか?

概要

子ども医療費助成事業を実施することになった理由は?

子どもたちが病気やケガが比較的軽度なうちに治療や予防を行うことにより、子どもの健康を増進することを目的としています。

子ども医療費助成制度を実施するためにかかる費用は?

今までの乳幼児医療費助成事業とは別に、毎年約一億円の経費が必要となります。
この経費は全て市の財源から支出されます。

完納条件等をつけた理由は?

子ども医療費助成制度にかかる費用は、すべてを市の一般財源(皆様の税金)で賄うことになります。
現在の市の厳しい財政状況や受益と負担の観点から、市税、保育料等を滞納していないことや、市内在住年数など、一定の条件を満たしている方を助成の対象者としています。

子ども医療費の対象年齢は?

これまで医療費助成制度(乳幼児医療費助成制度)は、小学校就学前のお子様が対象でした。
この子ども医療費助成制度は、通院は小学生まで、入院は中学生までを助成対象としています。

受給要件

助成を受けるためには要件があると聞いたのですが?

保護者の方に以下の受給要件を設けています。

  1. 現在市内に住所を有すること。
  2. 対象となる前々年度の1月1日に市内に住所を有すること。
  3. 対象となる前年度の12月31日において、次の税等を完納していること。
    ・市民税
    ・固定資産税
    ・都市計画税
    ・軽自動車税
    ・国民健康保険税
    ・保育クラブの保育料
    ・保育園の保育料
    ※平成22年度に限り、平成22年9月30日において完納していることを条件とします。

  4. 税の申告をしていること。

 

※平成24年4月以降は2の条件(前々年度の1月1日に市内に住所を有すること)はなくなります。

居住要件

平成24年4月以降の居住要件の変更点は?

和光市の納税状況を確認するために条件としていた「前々年度の1月1日に住所を有すること」という条件がなくなります。

従いまして、平成24年4月以降は「現在和光市似住所を有すること」のみが条件となります。

平成23年2月12日に和光市に転入してきました。

平成22年1月1日に住所を有することは、和光市での納税状況を確認するために必要となります。
従いまして、平成23年度は助成対象となりません。
ただし、平成24年度からはこの条件がなくなりますので、助成対象となります。平成24年1月に登録申請を行ってください。  

平成21年1月1日には和光市に住んでいました。
平成21年12月に市外に転出しましたが、平成22年12月になって再び和光市に転入しました。

「前々年度1月1日に住所を有する」とは、和光市の納税状況を確認するために必要となります。
従いまして、平成22年度は助成対象となり、平成23年度は助成対象外となります。
平成24年度からは再び助成対象となりますので、平成24年1月に登録申請を行ってください。

完納要件

具体的にはいつまでの税等を支払っていればいいのでしょうか。

平成22年度の申請(平成22年9月30日現在で税等を完納していること)では、各税等において次の期別までの完納が要件となります。

  • 市民税 第2期まで
  • 固定資産税、都市計画税 第2期まで
  • 軽自動車税 全期
  • 国民健康保険税 第3期まで
  • 保育クラブの保育料 9月分まで
  • 保育園の保育料 9月分まで

平成23年度の申請(平成22年12月31日現在で税等を完納していること)では、各税等において次の期別までの完納が要件となります。

  • 市民税 第3期まで
  • 固定資産税、都市計画税 第2期まで
  • 軽自動車税 全期
  • 国民健康保険税 第5期まで
  • 保育クラブの保育料 11月分まで
  • 保育園の保育料 11月分まで

税等を滞納していましたが、3月20日に完納しました。

4月1日までに完納と登録申請を行えば、有効期間が4月1日から次の3月31日までの受給資格証を発行します。
登録申請が4月2日以降になると、有効期間が申請日から次の3月31日までと短くなってしまいますので、早急に登録申請を行ってください。

税等を滞納していましたが、4月20日に完納しました。

4月20日から受給資格を満たすことになり、助成対象となります。
有効期間が申請日から次の3月31日までの受給資格証を発行しますので、早急に登録申請を行ってください。

もう保育園は卒園していますが、2年前の保育料に支払いが残っています。

過去の分も含め全て支払額を納めていただかなければ助成対象とはなりません。

私は税金等を完納していますが、妻に滞納がありました。

受給要件は主たる保護者(申請者)に限っています。
ご主人が主たる保護者(申請者)であれば、他の世帯員の滞納の有無は要件となりません。
ただし、保育料につきましては世帯で判断します。

家が火事で全焼して生活が苦しくなり税金も滞納しています。

災害にあった場合など、特殊な事情がある方はご相談ください。

申告要件

前年度、私は非課税で税金を払っていません。

前年度非課税の方は、市民税での対象となる税がないことから、完納の扱いとなります。
このことから、税申告することを要件としておりますので、必ず申告をしてください

(前年の収入がない方の税申告方法については、課税課へお問い合わせください。)

登録申請

助成を受けるためには、何か手続きは必要ですか?

受給資格の登録申請が必要です。
申請をし、要件を満たしている方には、有効期間が翌年3月31日までの受給資格証を発行いたします。

資格証の有効期間が3月31日までということは、毎年更新の手続きが必要ですか?

前年度に子ども医療費受給資格証をお持ちの方は、毎年手続きする必要はありません。

  • 要件を満たしていれば、有効期間が4月1日から次の3月31日の新しい資格証をお送りします。
  • 要件を満たさない場合は却下通知をお送りいたします。
    再び要件を満たすようになった場合は、再度登録申請を行ってください。

子ども医療費助成の資格がなかったが(新小学生、転入者、滞納者など)、新年度は要件を満たす場合の手続きは?

毎年1月中に、新年度の資格登録の受付を行う予定ですので、申請をお願いいたします。

  • 要件を満たしていれば、有効期間が4月1日から次の3月31日の受給資格証をお送りします。
  • 要件を満たさない場合は却下通知をお送りいたします。
    要件を満たすようになった場合は、再度登録申請を行ってください。

申請期間を過ぎてしまったら、受付はしてもらえないのでしょうか?

要件を満たしていれば、受付期間を過ぎても受付いたします。
ただし、有効期間が受付日(受付日が4月1日以前の場合は4月1日)から次の3月31日までの期間となり、受給資格期間が短縮されてしまいますのでご注意ください。

父親(保護者)が海外に移住しますが、子どもと母親は和光市に残ります。医療費の助成はどうなりますか?

子どもが和光市に住民登録していれば、引き続き和光市での医療費助成が受けられます。

ただし、助成の受給資格者は日本国内に住んでいる母親へ移ります。母親の名義の振込口座がわかるものを持参の上、受給資格変更の届出をしてください。(子どもの保険証が変わる場合には保険証もお持ちください。)

受給

私の子どもは、中学2年生で現在都内の病院に入院中です。入院費は全額補助してもらえるのでしょうか?

この制度は、医療保険制度の適用される医療費の一部負担金を補助する制度ですので、保険診療分については助成対象となります。
ただし、高額療養費や附加給付など、他の制度から支給される分は除きます
また、受給資格者証に記載されている期間が補助対象の期間となっていることから、必ず、事前に登録申請を行ってください。入院後に登録申請をした場合、受給資格の関係で医療費の助成を受けられないことがあります。

医療費が高額になった場合の受給の方法は?

入院等で医療費が高額になった場合でも、通院の場合と同様に交付申請書にて受給の申請をすることができます。

ただし、この医療制度では、他の機関(保険組合等)から高額療養費や附加給付金が支給される場合にはその金額を除いた金額を支給することになっています。

市役所へ申請する前に、加入している健康保険組合へ高額療養費や附加給付金が支給されるかどうか確認してください

支給される場合には支給を受けた後に支給通知を添付のうえ、市役所へ領収書を提出してください。

(支給されない場合には、領収書の提出時にその旨ご連絡ください。)

病院で診断書を作成してもらいました。診断書代(文書料)は助成の対象になりますか?

この医療制度は、保険診療分のみが助成対象となります。

したがって、保険の適用外である文書料、容器代、予防接種などは支給の対象となりません。

過去の医療費の領収書がみつかりました。医療費の受給はできますか?

子ども医療費助成制度は平成23年1月から開始になりましたので、それ以降の診療であれば申請できます。

(なお、申請は診療月から5年以内であれば可能です。)

また、診療を受けた当時に小学校就学前であれば乳幼児医療費助成制度の対象となりますので、その場合は乳幼児医療費として申請してください。

他の医療費助成制度

私の家には7歳と3歳の子どもがいます。子ども医療費の助成対象ですか?

  • 7歳のお子様は、子ども医療費の助成対象になります。
    登録申請していただき、要件を満たしていれば子ども医療費助成制度をご利用いただけます。
  • 3歳のお子様は、乳幼児医療費の助成対象となります。
    乳幼児医療費につきましては、子ども医療費助成制度開始以前から内容に変更は無く、受給の要件や所得制限、完納要件もありませんので、従来のとおり制度をご活用ください。

私は、里親として小学校2年生の子どもを養育しています。子ども医療費の助成対象ですか?

里子の医療費につきましては、里親制度により医療費が補助されます。
したがいましてこの場合は、里親制度による医療費の補助が優先されます。 

私は、ひとり親家庭等医療費助成給制度を受けており、小学生と2歳の子どもがいます。医療費の助成はどの制度を利用すればよいですか?

医療費助成制度の優先順位は、(1)乳幼児医療、(2)ひとり親等医療、(3)子ども医療となります

  • 小学生のお子様
    子ども医療の対象となるお子様でも、ひとり親家庭等医療費助成制度を優先しますので、新たな申請は必要ありません。
    また、子ども医療費助成制度のスタートにあわせ、ひとり親家庭等医療費助成の子ども医療対象年齢分(入院分 中学生まで、通院分 小学生まで)の自己負担金の支払いを不要といたしました。
  • 2歳のお子様
    今までどおり、乳幼児医療助成制度をご活用ください。

※お子様の助成内容につきましては、乳幼児医療費とひとり親家庭等医療費、子ども医療費の違いは一切ありません。

お問い合わせ

担当名:こども福祉課 こども医療担当

住所:広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9140  FAX:048-464-1926

メールアドレス: