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子ども医療費助成制度

2012年04月18日 08時32分

和光市に住所を有する子どもの保健の向上と福祉の増進を図るため、子どもが医療機関において医療保険制度でかかった医療費を助成する制度です。

小学校就学前の乳幼児の医療費助成制度についてはこちらのページをご覧ください。

現在、平成24年度の登録を受け付けています。

子ども医療費助成制度の内容

あらかじめ登録申請をしていないと、この助成制度を利用できません

(例)入院した時点で登録申請した場合、その入院分に関しては助成が受けられない場合があります。

受給要件をご確認の上、ご申請くださいますようお願いします。

<参考>新規登録申請受付について(平成24年度の登録申請について)

 

対象となる方

和光市に在住している小学生・中学生の保護者が対象となります。

ただし、受給するための要件がありますのでご注意ください。

 

※他の医療制度を受給している場合

次の医療制度を受給している児童は、各制度が優先的に適用されます。

引き続き各医療制度をご利用ください。(子ども医療費の登録は必要ありません。)

  • 生活保護を受けている児童
  • 里親に委託されている児童
  • 小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童
  • 重度心身障害者医療費を受けている児童
  • ひとり親家庭等医療費を受けている児童

 

受給要件

この制度は、皆様からの貴重な税金を財源として実施されます。昨今の厳しい財政事情、また負担と受益の公平を図るため、税等の完納などを受給の要件としています。

現在市内に住所を有すること。また、対象となる前々年度の1月1日に市内に住所を有すること。(居住要件)

ただし、平成24年4月以降は「前々年度の1月1日に市内に住所を有すること」という条件はなくなります。

 

【居住要件の具体例】

 受給資格有効期間 下記の日に和光市に居住していること 
 平成23年4月1日~平成24年3月31日 平成22年1月1日 
 平成24年4月1日~平成25年3月31日  ―

※転入された場合、居住要件を満たすまでは対象となりません。ご注意ください。

 

税等を完納していること。(完納要件)

対象となる前年度の12月31日において、下記の税等を完納していることが要件となります。

(平成22年度に限り、平成22年9月30日において完納していることを要件とします。)

  • 市民税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税
  • 保育クラブの保育料
  • 保育園の保育料

【完納要件の具体例】

 受給資格有効期間  下記の日において税等を完納していること
 平成23年4月1日~平成24年3月31日  平成22年12月31日
 平成24年4月1日~平成25年3月31日  平成23年12月31日

※上記の日以降に完納した場合は、再度登録申請を行ってください。

※税等の滞納がある方でも、特別な事情がある場合(災害、疾病などによる生活難など)、制度が利用できる場合があります。

 

税の申告をしていること。(申告要件)

該当の年度の税の申告をしていることが要件となります。

 

有効期間

毎年4月1日から翌年3月31日までです。

また、中学校を卒業する年度の3月31日以降は対象にはなりません。

受給資格の更新

前年度子ども医療費を受給している方については、継続審査を行います。

審査の結果、

・ 要件を満たす場合 → 新年度の受給資格者証をお送りします。

・ 要件を満たさない場合 → 却下通知書をお送りします。

                    その後要件を満たした場合には再度登録申請が必要です。

 

対象となる医療費

通院・入院・調剤などで受診した保険が適用となる医療費の一部負担金が助成対象となります。

  • 小学生   通院及び入院分を助成します。
  • 中学生   入院分のみ助成します。

ただし、加入している健康保険組合から高額療養費(※1)や家族療養費附加給付金(※2)が支払われる場合は、それを除いた額を助成します。

(※1)高額療養費

 健康保険法や国民健康保険法等の法律によって、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。

(※2)家族療養費附加給付金

 各健康保険組合が独自に規約を設け、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。このため、附加給付の制度がある組合とない組合があります。(例:和光市国民健康保険や全国健康保険協会にはこの制度はありません。)

 

保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・薬の容器代・診断書等の文書料・入院時の室料など)や入院時の食事代は、助成の対象にはなりません。

申請の仕方はこちらをご覧ください。

子ども医療費に関するQ&A

こちらのページをご覧ください。

助成を受けるための手続き

前年度に子ども医療費の受給資格のある方

前年度受給している方については継続審査を行いますので、更新前の手続きは必要ありません。

審査の結果、

・ 要件を満たす場合 → 新年度の受給資格者証をお送りします。

・ 要件を満たさない場合 → 却下通知書をお送りします。

                    その後要件を満たした場合には再度登録申請が必要です。

前年度に和光市に居住していたが、子ども医療費を受給していない方

新たに小学生になる方、転入後居住要件を満たすようになった方、完納要件を満たすようになった方など、

新年度に新たに受給資格を満たすようになる方は登録申請を行ってください。

※前年度に乳幼児医療費の助成を受けていた方も、新たに登録申請が必要です。ご注意ください。

平成24年度に新たに小学生になる子どものいる家庭、転入後居住要件を満たすようになった家庭には、平成24年1月5日付で個別に申請書と通知をお送りしました。

<参考>新規登録申請受付について(平成24年4月以降の登録申請について)

 

平成25年度以降に新たに小学生になる子どものいる家庭には、事前に(1月上旬予定)個別に申請書と通知をお送りします。

申請書と通知が届きましたらお早めに登録申請をしてください。申請が遅れた場合、受給資格の期間に影響が出ることがあります。

平成24年4月1日以降に和光市に転入された方

転入日の翌日から15日以内に「子ども医療費受給資格登録申請書」をご提出ください。

【申請に必要なもの】

・お子様の氏名が記載されている健康保険証
・振込先の口座が分かるもの
    ※保護者(保険証の主)の名義のものに限ります。

・印鑑
 

「子ども医療費受給資格登録申請書」ダウンロード(5KB; PDFファイル)

医療費受給の方法

和光市・朝霞市・志木市・新座市内の医科・歯科・薬局・接骨院(一部)等で受診(通院のみ)するとき

「子ども医療費受給資格証」(黄色)と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。

上記の医療機関に通院された場合、保険診療分の医療費の窓口支払いがなくなります。

 

ただし、保険診療分が一つの医療機関(総合病院の場合は診療科目別)で1か月あたり21,000円以上かかった場合は、窓口での支払いが必要となります。
(月の途中で21,000円以上になった場合は、月の始めからの支払いが必要です。)

 

上記以外で受診したとき

窓口での医療費の支払いが必要となります。

後日、子ども医療費交付申請書により、市役所に申請してください。

・「子ども医療費交付申請書」ダウンロード(6KB; PDFファイル)

申請手順

1.子ども医療費交付申請書を作成し、領収書(原本に限ります)を添付してください。

  交付申請書はお子様1人ごと・診療月ごと・医療機関(薬局)ごとに作成してください。

2.郵送又は市役所こども福祉課・各出張所(駅・牛房・吹上・坂下)まで提出してください。

3.市役所から指定の金融機関に振込みをします。

  申請書をお預かりした翌月の半ば頃(原則として15日)に振込みます。

 

【入院分・高額療養費分があるとき】

  • 入院分は、通院分とは別に申請してください。
  • 入院など高額療養費に該当する場合には、加入されている健康保険組合からの医療費支給明細書が必要です。申請前に必ず加入されている健康保険組合へお問い合わせください。
        (高額療養費に該当しない場合には、申請書の提出時にその旨ご連絡ください。)
  • 入院など高額療養費に該当する医療費については、加入保険組合に確認事項等があるため振り込みが数か月後になることもあります。
     

申請される際には以下の点にご注意ください。

  • 診療月の翌月以降にご提出ください。(当月分は原則受け付けできません。)
  • 申請書1枚につき、お子様1人ごと・診療月ごと・医療機関ごとにまとめてください。ただし、同じ医療機関でも「入院」と「通院」があるときには、総合病院では診療科目別に申請書を分けてください。 
  •  添付していただく領収書には、次の事項の表示が必要です。
      お子様の名前・診療月(診療日)・保険対象診療総点数又は総額・受領金額(自己負担額)・発行日・医療機関の受領印
  • 提出期限は診療月から5年以内です。お早目の申請をお願いします。
     

※医師の指示による補装具にかかる費用(保険適用分に限る、健保組合等からの支給分を除いた額)について申請する場合には、別途添付書類が必要です。詳しくはこども福祉課までお問い合わせください。

受給内容の変更・転出の届出

内容の変更があったとき

受給対象期間に振込口座・住所・加入保険・保護者等に変更があったときには、変更の届出が必要です。

速やかに変更届を提出してください。

・「子ども医療費受給資格内容等変更(喪失)届」ダウンロード(7KB; PDFファイル)

 

受給者証を紛失・破損したとき

市役所で再発行の手続きをしてください。
その際にはお子様の健康保険証をお持ちください。

 

転出するとき

受給資格証の有効期間は、転出日の前日までです。
喪失届を提出の上、受給資格証をご返却ください。(郵送可)

・「子ども医療費受給資格内容等変更(喪失)届」ダウンロード(7KB; PDFファイル)

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お問い合わせ

担当名:こども福祉課 こども医療担当

住所:広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9140  FAX:048-464-1926

メールアドレス: