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子ども医療費についてのお知らせ
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平成24年4月1日から使える子ども医療費受給資格証を 平成24年3月21日に送付しました。 (審査の結果、受給要件を満たしていない方へは却下通知書を送付しました。) 有効期間が平成24年3月31日までの受給資格証は、市役所又は出張所へご返却ください。
※なお、平成24年度の新規登録申請は、4月1日以降も随時受け付けています。 (新規登録の対象者には1月初めに申請書と案内を送付しました。) 受給資格は申請日からとなりますので、まだ申請していない方はお早めにお手続きください。 |
平成24年度子ども医療費受給資格者証・却下通知書を発送しました
事前に登録申請いただいた方に受給資格証もしくは却下通知書を平成24年3月下旬にお送りいたしました。
受給資格証を発送した方
平成24年4月1日~平成25年3月31日まで使用できる資格証を発送いたしました。
使用方法はこちらをご覧ください。
来年度以降の登録申請
平成25年4月1日からの資格証については、下記の受給要件について継続審査を行います。
(申請は必要ありません。)
【平成25年度の受給要件】
※平成24年度から居住要件が変更になりました。(「前々年度1月1日に和光市に住所を有すること」という条件がなくなりました。)
- 現在市内に住所を有すること。(居住要件)
- 平成24年12月31日までに納付すべき税等を完納していること。(完納要件)
- 市民税 第3期まで
- 固定資産税、都市計画税 第2期まで
- 軽自動車税 全期
- 国民健康保険税 第5期まで
- 保育クラブの保育料 11月分まで
- 保育園の保育料 11月分まで
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税の申告をしていること。(申告要件)
【 継続審査結果について】
平成25年3月下旬に受給資格証もしくは却下通知書をお送りいたします。
却下通知書を発送した方
子ども医療費登録申請書を提出いただきましたが、審査したところ受給要件を満たしていないため却下とさせていただきました。
この制度は、皆様からの貴重な税金を財源としております。
昨今の厳しい財政事情、また負担と受益の公平を図るため、税等の完納などを受給要件としています。
ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
【今年度(平成24年度)の受給要件】
- 現在市内に住所を有すること。
- 平成23年12月31日までに納付すべき、下記税等を完納していること。(完納要件)
- 市民税 第3期まで
- 固定資産税、都市計画税 第2期まで
- 軽自動車税 全期
- 国民健康保険税 第5期まで
- 保育クラブの保育料 11月分まで
- 保育園の保育料 11月分まで
※納付状況が確認できるのは、納付後2~3週間後です。最近完納された方はご連絡ください。
※火災・水害の被災や生計維持者の疾病による生活難等の特別な事情がある方はご相談ください。
- 税の申告をしていること。(申告要件)
上記の受給要件を全て満たすようになった場合
受給要件を満たすようになった時点で子ども医療費受給資格登録申請書(51KB; PDFファイル)を再度ご提出ください。
審査後に有効期間が提出日からの受給資格証を発行いたします。
平成25年度以降について
平成25年度以降にも同様の受給要件があります。受給要件を満たしましたら子ども医療費受給資格登録申請書(51KB; PDFファイル)を再度ご提出ください。
【平成25年度の受給要件】
- 現在市内に住所を有すること。(居住要件)
- 平成24年12月31日までに納付すべき税等を完納していること。(完納要件)
- 市民税 第3期まで
- 固定資産税、都市計画税 第2期まで
- 軽自動車税 全期
- 国民健康保険税 第5期まで
- 保育クラブの保育料 11月分まで
- 保育園の保育料 11月分まで
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税の申告をしていること。(申告要件)
平成24年度の登録申請はお済みですか?
現在、平成24年度の子ども医療費助成制度の登録申請を受け付けています。
(就学前の子どもが対象の乳幼児医療費助成制度とは別に申請が必要です。)
登録申請できる方
受給要件(居住要件、完納要件、申告要件)のすべてを満たすと、助成制度を受けることができます。
居住要件を満たした子ども(以下の項目のうちどれかにあてはまる子ども)がいる世帯には、あらかじめ1月上旬に登録申請書を送付してありますのでご確認ください。
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1.平成24年4月から新たに小学生になった子どものうち、受給要件を満たす方 ※就学前のお子様が対象の「乳幼児医療費受給資格証」をお持ちであっても、改めて登録申請が必要です。 2.すでに小・中学生であり、新たに受給要件を満たすようになった方(★) |
★平成23年12月議会により、平成24年4月から居住要件が変更になることが決定しました。(「前々年度1月1日に和光市に住所を有すること」という条件がなくなります。)
平成22年、23年中に転入された方におかれましては、すぐにこの制度を利用できない状態にあり、申し訳ありませんでした。
なお、税等の完納等をされるなど、以前登録申請し一旦却下されたが、その後受給要件を満たすようになった方には新たに申請書はお送りしておりませんのでご注意ください。「子ども医療費受給資格登録申請書」ダウンロード(51KB; PDFファイル))
また、現在子ども医療費の受給資格証をお持ちの方は継続審査を行いますので、再度申請いただく必要はありません。
受給要件についてはこちらでご確認ください。
子ども医療費助成制度の内容についてはこちらをご覧ください。
登録申請の受付
平成24年度(平成24年4月1日~平成25年3月31日)の受付期間は
平成24年1月4日(水曜日)~1月31日(火曜日)です。
2月1日以降も随時受付をしていますが、受給資格者証の発送が遅れることがありますのでご了承ください。
2月1日以降に申請をする場合は、なるべくお早めにご申請ください。
※新年度が始まってから(4月1日以降)申請した場合、受給資格は申請した日から開始になります。
申請日以前の医療費に関しては助成を受けることはできませんのでご注意ください。
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