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乳幼児医療費助成制度
和光市に住所を有する乳幼児が医療機関(外来・調剤・入院)において医療保険制度でかかった医療費を助成する制度です。
小学生以上の子どもの医療費助成制度についてはこちらのページをご覧ください。
対象となる期間
出生したとき
出生日から、小学校就学前まで。
(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
出生日の翌日から15日以内に登録申請を行ってください。
それ以降に手続きされた場合、登録申請書提出日が受給資格発生日となりますのでご注意ください。
転入したとき
転入日から、小学校就学前まで。
(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
転入日の翌日から15日以内に登録申請を行ってください。
それ以降に手続きされた場合、登録申請書提出日が受給資格発生日となりますのでご注意ください。
転出するとき
転出日の前日まで受給資格があります。
対象となる医療費
通院・入院・調剤などで受診した保険が適用となる医療費が助成対象となります。
ただし、加入している健康保険組合から高額療養費(※1)や家族療養費附加給付金(※2)が支払われる場合は、それを控除した額を助成します。
(※1)高額療養費
健康保険法や国民健康保険法等の法律によって、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。
(※2)家族療養費附加給付金
各健康保険組合が独自に規約を設け、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。このため、附加給付の制度がある組合とない組合があります。(例:和光市国民健康保険や全国健康保険協会にはこの制度はありません。)
保険が適用されない医療費(乳幼児健診・予防接種・薬の容器代・文書料・特定療養費・入院時の室料など)や入院時の食事代は、助成の対象にはなりません。
資格登録の手続き
転入、出生等の事由発生日の翌日から15日以内に「乳幼児医療費受給資格登録申請書」をご提出ください。
【申請に必要なもの】
- 乳幼児の氏名が記載されている健康保険証(又はお子様が加入予定の健康保険証)
- 振込先の口座が分かるもの
※保護者(保険証の主)の名義のものに限ります。
「乳幼児医療費受給資格登録申請書」ダウンロード(17KB; PDFファイル)
受給の方法
和光市・朝霞市・志木市・新座市内の医科・歯科・薬局・接骨院(一部)で受診(通院のみ)するとき
「乳幼児医療費受給資格証」(桃色)と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。
上記の医療機関に通院された場合、保険診療分の医療費の窓口支払いがなくなります。
ただし、保険診療分が一つの医療機関(総合病院の場合は診療科目別)で1か月あたり21,000円以上かかった場合は、窓口での支払いが必要となります。
(月の途中で21,000円以上になった場合は、月の始めからの支払いが必要です。)
上記以外で受診したとき(入院、4市以外での受診、医療費が高額になった場合など)
窓口での支払が必要となります。
後日「乳幼児医療費交付申請書」により、市役所に申請してください。
「乳幼児医療費交付申請書」ダウンロード(13KB; PDFファイル)
申請手順
1.「乳幼児医療交付申請書」に必要事項を記入し、領収書(原本に限ります)を添付して申請してください。
診療の翌月以降、お子様別、診療月別、1つの医療機関・1つの薬局別に作成してください。
2.郵送又は市役所こども福祉課・各出張所(駅・牛房・吹上・坂下)まで提出してください。
3.市役所から、指定の金融機関に振り込みをします。
申請書をお預かりした翌月の中旬頃(原則として15日)に振り込みます。
【入院分・高額療養費分があるとき】
- 入院分は、通院分とは別に申請してください。
- 入院など高額療養費に該当する場合には、加入されている健康保険組合からの医療費支給明細書が必要です。申請前に必ず加入されている健康保険組合へお問い合わせください。
(高額療養費に該当しない場合には、申請書の提出時にその旨ご連絡ください。)
- 入院など高額療養費に該当する医療費については、加入保険組合に確認事項等があるため振り込みが数か月後になることもあります。
申請される際には以下の点にご注意ください。
- 診療月の翌月以降にご提出ください。(当月分は原則受け付けできません。)
- 申請書1枚につき、お子様1人ごと・診療月ごと・医療機関ごとにまとめてください。ただし、同じ医療機関でも「入院」と「通院」があるときには、総合病院では診療科目別に申請書を分けてください。
- 添付していただく領収書には、次の事項の表示が必要です。
お子様の名前・診療月(診療日)・保険対象診療総点数又は総額・受領金額(自己負担額)・発行日・医療機関の受領印 - 提出期限は診療月から5年以内です。お早目の申請をお願いします。
※医師の指示による補装具にかかる費用(保険適用分に限る、健保組合等からの支給分を除いた額)について申請する場合には、別途添付書類が必要です。詳しくはこども福祉課までお問い合わせください。
受給内容の変更・転出の届出
内容の変更があったとき
受給対象期間に振込口座・住所・加入保険・保護者等に変更があったときは、速やかに変更届を提出してください。
「乳幼児医療費受給資格内容等変更届」ダウンロード(12KB; PDFファイル)
紛失・破損したとき
市役所で再発行の手続きをしてください。
その際にはお子様の健康保険証をお持ちください。
転出するとき
受給資格証の有効期間は、転出日の前日までです。
受給資格証をご返却ください。(郵送可)
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