児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない子どもが、安定した環境の中で育成されるよう、父親又は母親の自立の促進と、子どもの福祉の増進を図ることを目的として設けられた制度です。
(平成22年8月1日から父子家庭も児童扶養手当の対象となりました。)
受給の方法
手当を受けられる人
離婚・死別などによってひとり親家庭になった場合などに、18歳未満(障害があるときは20歳未満)の子どもが次のいずれかに該当するとき、子どもを養育している母親又は父親、養育者の方に手当を支給します。(外国人の方も対象になります。)
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)父又は母が死亡又は生死不明の子ども
(3)父又は母が一定以上の障害の状態にある子ども
(4)父又は母が1年以上拘禁されている子ども
(5)父又は母に1年以上遺棄されている子ども
(6)母が未婚で出産した子ども
(7)その他の理由で父又は母と生計を同じくしていない子ども
手当てを受けることができない人は…
・申請者や子どもが日本国内に住所を有しない場合
・公的年金を受けることができる場合
・子どもが児童福祉施設等に入所している場合 などです。
所得制限について
申請者や配偶者、同居等で生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系親族、兄弟姉妹などのうち一番所得の高い人)の所得により、受給資格の制限があります。
前年(1月分~7月分の手当は前々年)の所得が下記の金額より高い場合は、手当の全額が支給停止となり、手当は支給されません。
| 扶養人数 | 申請者本人の所得 |
配偶者・扶養義務者の 所得制限額 |
|
| 全部支給制限額 | 一部支給制限額 | ||
| 0 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
申請に必要なもの
- 戸籍謄本(申請者及び子どものもので1か月以内に取得したもの)
※離婚又は死亡の事由による場合は、離婚・死亡の記載のあるもの
- 住民票(世帯全員のもので本籍・続柄の記載のあるもの)
- 所得証明書(非課税証明書ではなく、所得金額が記載されているもの)
- 普通預金の通帳(申請者名義のもの)
- 年金手帳
- その他
<ご注意>
申請に必要な書類は申請者の状況によって異なります。
また、個人情報に係るご相談内容となることから、お電話等でのお問い合わせではご案内が難しいため、こども福祉課に来庁の上ご相談ください。なお、来庁の際は、相談及び申請に多少お時間がかかりますので、余裕を持ってお越しいただくようお願いいたします。
手当の支給
- 手当は申請が受理された日の翌月から支給対象となります。
- 手当は1年に3回支給されます。4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・12月(8~11月分)に4か月分をまとめて振込みします。
- 手当の月額は、申請者又は配偶者・扶養義務者の所得によって計算されます。
児童扶養手当の改正について
児童扶養手当額改定のお知らせ
平成23年の全国消費者物価指数の実績値(対前年比で0.3%の下落)の公表によって、平成24年度の手当額については、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」に基づき改定となります。
※現在交付中の手当証書には、改正前の金額が記載されています。
<改正後の手当額>
| 支給区分 | 平成23年度 | 平成24年度 | |
| 全部支給(月額) | 41,550円 | → | 41,430円 |
| 一部支給(月額) | 41,540円~9,810円 | → | 41,420円~9,780円 |
| 第2子加算 | 5,000円 | → | 5,000円 |
| 第3子加算 | 3,000円 | → | 3,000円 |
※第4子以降は1人につき3,000円加算
障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係
平成23年4月から障害年金加算改善法が施行されることに伴い、児童扶養手当の支給対象が変更になります。
児童扶養手当は、お子様が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者とお子様の間に生計維持関係がないものとして取り扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合
両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金又は厚生年金保険法1級相当)の状態にある場合に、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。
児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合
母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。
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