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訓練等給付
訓練等給付とは障害者が地域で生活を行うために提供される訓練的支援で、機能訓練や生活訓練、就労に関する支援などがあります。
訓練等給付のサービスについて
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自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労継続支援A型(雇用型) |
就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労継続支援B型(非雇用型) | 企業での就労が困難に人、一定の年齢に達している人などに働く場を提供するとともに、必要な訓練を行います。 |
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共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
訓練等給付の利用手続き
1 相談・申し込み
サービス利用を希望する障害者は、地域生活支援センターに相談してください。サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。
2 利用申請
利用したいサービスが決まったら、サービス利用の申請を行います。
3 認定調査
心身の状況を把握するため、認定調査員による訪問調査を行います。調査の内容と種類は次の3つです。
- アセスメント調査…障害者の心身の状況を把握するための106項目の調査
- 概況調査…日中活動の状況、本人・家族・介護者の状況、サービス利用意向、居住環境などに関する調査
- その他の特記事項…アセスメント調査で把握しきれない本人の状況についての調査
4 サービス利用意向の聴取
申請者の支給決定を行うため、申請者のサービス利用意向を聴取し、支給決定案を作成します。
5 勘案事項調査
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、地域生活、介護者、居住、日中活動、就労などの状況を把握する勘案事項調査を行います。
6 暫定支給決定
訓練等給付は、一部のサービスを除き、そのサービスが本人にとって適切かどうかを判断するため、暫定的に支給決定を行います。一定期間サービスを利用し、サービスの効果や本人の意思を確認します。
7 訓練・就労評価項目、個別支援計画
暫定支給決定の評価を行います。訓練の効果が期待でき、本人にサービス利用の意思がある場合、サービス事業者が個別支援計画案を策定します。
8 審査会の意見聴取
審査会は、訓練等給付等の有効なサービス利用について意見を述べる場合があります。
9 支給決定
個別支援計画案を基に支給決定期間等を設定し、本支給決定となります。
10 受給者証の交付
サービスの支給量等が決定されると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。その後、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。
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