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税金の控除・減免

所得税の障害者控除

心身障害者又は扶養義務者は、勤務先、税務署へ申告すると障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。

 

対象

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある人(特別障害者)
  2. 療育手帳所持者(マルA・Aは特別障害者)
  3. 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級は特別障害者)
  4. 身体障害者手帳所持者(1・2級は特別障害者)
  5. 戦傷病者手帳所持者(特別項症~第3項症は特別障害者)
  6. 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
  7. 常に就床を要し複雑な介護を受けている人(特別障害者)
  8. 精神・身体に障害がある65歳以上の人で、(1)・(2)・(4)に準じるものとして市町村長等の認定を受けている人

 

控除額

障害者控除(本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者) 27万円

特別障害者控除 40万円

同居の特別障害者を扶養している人 配偶者控除又は扶養控除額+35万円(加算額)

 

問合せ

朝霞税務署 048-467-2211

 

住民税の障害者控除

市役所課税課に申告すると障害者控除が受けられ、住民税が軽減されます。

また、障害者本人の合計所得が年間125万円以下の人は非課税となります。

 

対象

所得税控除対象者と同様

控除額

障害者控除    26万円

特別障害者控除 30万円

同居の特別障害者を扶養している人 配偶者控除又は扶養控除額+23万円(加算額)

問合せ

市役所課税課 住民税担当 048-424-9102  

 

軽自動車税の減免

次の軽自動車等は申請により軽自動車税が減免されます。

  1. 公益のために直接専用するものと認める軽自動車等
  2. 身体及び精神に障害のある方本人、又は本人と生計を一にする方が所有し、本人もしくは生計を一にする方が運転する軽自動車等 (注1)            
  3. 障害のある方が利用するための構造を有する軽自動車等 (注2)

(注1) 身体障害者手帳、療育手帳等をお持ちの方で、一定の要件を満たす方が対象です。減免は障害のある方一人につき一台に限ります。普通自動車の減免を受けた方は 自動車税の減免は受けられません。            

(注2)「車検証の車体の形状欄」に「車いす移動車」等の記載があるもの

 

申請に必要となる物

  1. 市税減免申請書(申請書ダウンロードはこちらから)
  2. 印鑑
  3. 運転免許証
  4. 軽自動車税納税通知書
  5. 自動車検査証
  6. 身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳等
  • 申請は納期限の7日前までに課税課へお越しくださいますようお願いいたします。
  • なお、軽自動車税の減免は毎年申請が必要です。

 

問合せ

市役所課税課 諸税担当 048-424-9101

 

自動車税・自動車取得税の減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害の程度等、一定の要件を満たす自動車についての自動車税・自動車取得税を減免する制度です。

 

埼玉県ホームページ 障害者のための自動車税・自動車取得税の減免 (新しいウィンドウで開きます。)

 

問合せ 

埼玉県自動車税事務所 課税第二担当 048-623-0228

 

相続税の障害者控除

障害者が財産を相続する場合、年齢の応じて相続税が軽減されます。

 

控除額

障害者    (85 - 障害者の年齢) × 6万円 

特別障害者 (85 - 障害者の年齢) ×12万円

 

問合せ

朝霞税務署 048-467-2211

お問い合わせ

担当名:社会福祉課 障害給付担当

住所:広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9123  FAX:048-466-1473

メールアドレス: