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税金の控除・減免
所得税の障害者控除
心身障害者又は扶養義務者は、勤務先、税務署へ申告すると障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。
対象
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある人(特別障害者)
- 療育手帳所持者(マルA・Aは特別障害者)
- 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級は特別障害者)
- 身体障害者手帳所持者(1・2級は特別障害者)
- 戦傷病者手帳所持者(特別項症~第3項症は特別障害者)
- 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
- 常に就床を要し複雑な介護を受けている人(特別障害者)
- 精神・身体に障害がある65歳以上の人で、(1)・(2)・(4)に準じるものとして市町村長等の認定を受けている人
控除額
障害者控除(本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者) 27万円
特別障害者控除 40万円
同居の特別障害者を扶養している人 配偶者控除又は扶養控除額+35万円(加算額)
問合せ
朝霞税務署 048-467-2211
住民税の障害者控除
市役所課税課に申告すると障害者控除が受けられ、住民税が軽減されます。
また、障害者本人の合計所得が年間125万円以下の人は非課税となります。
対象
所得税控除対象者と同様
控除額
障害者控除 26万円
特別障害者控除 30万円
同居の特別障害者を扶養している人 配偶者控除又は扶養控除額+23万円(加算額)
問合せ
市役所課税課 住民税担当 048-424-9102
軽自動車税の減免
次の軽自動車等は申請により軽自動車税が減免されます。
- 公益のために直接専用するものと認める軽自動車等
- 身体及び精神に障害のある方本人、又は本人と生計を一にする方が所有し、本人もしくは生計を一にする方が運転する軽自動車等 (注1)
- 障害のある方が利用するための構造を有する軽自動車等 (注2)
(注1) 身体障害者手帳、療育手帳等をお持ちの方で、一定の要件を満たす方が対象です。減免は障害のある方一人につき一台に限ります。普通自動車の減免を受けた方は 自動車税の減免は受けられません。
(注2)「車検証の車体の形状欄」に「車いす移動車」等の記載があるもの
申請に必要となる物
- 市税減免申請書(申請書ダウンロードはこちらから)
- 印鑑
- 運転免許証
- 軽自動車税納税通知書
- 自動車検査証
- 身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳等
- 申請は納期限の7日前までに課税課へお越しくださいますようお願いいたします。
- なお、軽自動車税の減免は毎年申請が必要です。
問合せ
市役所課税課 諸税担当 048-424-9101
自動車税・自動車取得税の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害の程度等、一定の要件を満たす自動車についての自動車税・自動車取得税を減免する制度です。
埼玉県ホームページ 障害者のための自動車税・自動車取得税の減免 (新しいウィンドウで開きます。)
問合せ
埼玉県自動車税事務所 課税第二担当 048-623-0228
相続税の障害者控除
障害者が財産を相続する場合、年齢の応じて相続税が軽減されます。
控除額
障害者 (85 - 障害者の年齢) × 6万円
特別障害者 (85 - 障害者の年齢) ×12万円
問合せ
朝霞税務署 048-467-2211
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