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手当・年金
特別児童扶養手当
重度及び中度の心身に障害を持つ20歳未満の児童を養育している保護者に、 手当が支給されます。(所得制限あり)
特別障害者手当
20歳以上で、重度の心身障害により、日常生活において常時特別な 介護を必要とするかたに、手当が支給されます。(所得制限あり)
障害児福祉手当
20歳未満の在宅の重度障害児に、常時特別な介護を必要とする場合、手当が支給されます。(所得制限あり)
在宅重度心身障害者手当
国の制度に該当しない在宅の障害者のかたに手当が支給されます。
対象者
身体障害者手帳 1・2級、療育手帳 重度者(ただし、Bは20歳未満)、精神保健福祉手帳1・2級
埼玉県心身障害者扶養共済制度
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に一定額の年金を支給する制度です。障害のある方1人につき2口まで加入できます。
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