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障害のある方のために

2008チャレンジドのてびき改訂版(障害福祉の手引き)

 画像

チャレンジドのてびきの内容

 この手引きは、障害のある人に各種の福祉施策の概要とサービスの窓口を紹介し、日常生活の手引きとしてご活用いただくために作成し、平成20年8月に改訂版を発行しました。

  • 保健・福祉・子育てに関する刊行物

  各章別にご覧になりたい方は以下へ(PDFファイル)
目次 目次  555KB
一覧表 障害区分・等級別制度・サービス一覧  435KB
第1章 相談窓口  450KB
第2章 手帳の交付  497KB
第3章 医療  549KB
第4章 手当・年金  506KB
第5章 障害福祉サービス  526KB
第6章 日常生活の支援  584KB
第7章 行動範囲の拡大  503KB
第8章 公共料金の割引  337KB
第9章 社会参加の促進  345KB
第10章 税の減免  374KB
第11章 就労  455KB
第12章 教育  462KB
第13章 住宅  447KB
第14章 障害児・者の施設  344KB
第15章 地域福祉  359KB
資料編 身体障害者障害程度等級表など  489KB

 

手帳

身体障害者手帳

身体に障害のある方が、程度に応じていろいろな援護を受けるために 必要となる手帳です。申請には指定医による診断書が必要になります。

 平成22年4月から、重症の肝臓機能障害があり、治療を継続しているものの改善が見込めず回復困難と診断されるなど一定の認定基準を満たす場合、身体障害者手帳の交付対象となります。

 2月1日から申請を受け付けますので、手続きなど詳細は社会福祉課障害給付担当までお問い合わせください。

交付対象

視覚、聴覚、平衡感覚、音声・言語障害、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能に障害のある方。

療育手帳(みどりの手帳)

知的障害者(児)の方が、程度に応じていろいろな援護を受けるために必要となる手帳です。 申請後、判定機関の判定により交付されます。

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障害の状態にあるかたが、程度に応じていろいろな援護を受けるために必要となる手帳です。申請後、判定機関の判定により交付されます。手帳を所持する事により通院医療費の負担軽減やホームヘルパーの派遣、在宅重度心身障害者手当の支給等の制度を受けることが出来ます。

障害者自立支援法における新制度説明パンフレット

平成22年4月対応版

障害をお持ちの方々が身体、知的、精神といった障害の種別にとらわれず、地域の社会資源を有効に活用できる「障害者自立支援法」が平成18年4月1日から施行されました。

なお、平成22年4月から利用者負担軽減策が実施されていますので、新しい福祉サービス等の体系、利用の手続き、利用者負担の仕組み等につきまして、次のパンフレットをご覧ください。

内容

PDF
PDF 

 障害者自立支援法のサービス利用について(H22年度)

パンフレット

 

手当・サービス

特別児童扶養手当

重度及び中度の心身に障害を持つ20歳未満の児童を養育している保護者に、 手当が支給されます。(所得制限あり)

特別障害者手当 

20歳以上で、重度の心身障害により、日常生活において常時特別な 介護を必要とするかたに、手当が支給されます。(所得制限あり)

障害児福祉手当

20歳未満の在宅の重度障害児に、常時特別な介護を必要とする場合、手当が支給されます。(所得制限あり)

在宅重度心身障害者手当

国の制度に該当しない在宅の障害者のかたに手当が支給されます。

対象者

身体障害者手帳 1・2級、療育手帳 重度者(ただし、Bは20歳未満)、精神保健福祉手帳1・2級

心身障害者扶養共済制度

掛け金により、障害者の保護者が死亡又は重度の障害者になった場合、 年金が支給されます。

自立支援医療(更生医療)

職業能力の増進や日常生活の便宜を図るため、障害の程度を軽く したり機能を回復する医療を受けるとき、医療費を公費で負担します。

重度心身障害者医療費助成

心身障害者が、医療を受けたときの保険診療の一部負担金(ただし、 高額療養費及び附加給付金が支給される場合を除く)を助成します。

PDF 重度心身障害者医療費請求書用紙はこちらへ。(49KB,PDFファイル)
PDF <後期>重度心身障害者医療費請求書用紙はこちらへ。(176KB,PDFファイル)

難病患者に対する支援

難治性の疾患をもつ方の慰労と福祉増進を図る目的でホームヘルプサービス、日常生活用具の給付及び見舞金を支給します。

対象

埼玉県の指定疾患医療給付制度又は難病り患者に対する老人医療一部負担制度の対象となる疾患をもち、これらの制度に基づく受給者証の交付を受けている方 

補装具

身体障害者(児)の体の不自由なところを補い、日常生活や職場での活動を容易にするため各種の補装具を交付、 修理します。

自立支援医療(旧精神障害者通院医療)

精神障害者で通院して治療を受けるとき、その一部の通院医療費が公費負担されます。

精神通院医療受給者負担医療費助成(市)

自立支援医療費(精神通院医療費)を利用した際の、自己負担金を市が助成します。

身体障害者、精神障害者保健福祉手帳診断書料助成

身体障害者の申請に伴う医師の診断書料、精神保健福祉法に基づく手帳取得、更新に伴う診断書料の助成をします。(上限5,000円)

生活サポート事業

在宅で生活する人が身近で利用しやすい次のようなサービスが利用できます。

  1. 一時預かり
  2. 自宅への介護人の派遣
  3. 外出時の付き添い、介助
  4. 送迎 

重度障害者日常生活用具の給付

在宅の重度障害者(児)の日常生活を容易にするために、各種の生活用具を 給付、貸与します。

介護サービス

障害福祉サービス 

身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児のために、ヘルパー派遣や施設の利用することで必要な支援を行います。

移動支援事業

重度の視覚障害者等移動が困難な障害者の外出を支援します。

日中一時支援事業

障害者(児)の介護負担の軽減のために、施設に日中預けることができるサービスです。

全身性障害者介護人派遣事業 

手話通訳者派遣事業

視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業

訪問入浴サービス事業

心身障害児(者)短期入所事業害者短期入所事業


福祉タクシー利用助成事業

PDF 和光市重度心身障害者福祉タクシー利用券交付申請書用紙はこちらへ(51KB,PDFファイル)

自動車燃料費助成事業

PDF 和光市重度心身障害者自動車燃料費補助金交付申請書用紙はこちらへ(53KB,PDFファイル)

成年後見制度支援事業

成年後見制度の利用が困難な精神障害者、知的障害者等の権利擁護や福祉の増進を図るため、審判申し立て等の経費を助成します。

住宅・税金・公共料金・交通

重度身体障害者居宅改善費助成

税金の控除、減免

NHK放送受信料の減免

鉄道・バス・航空運賃(国内)、有料道路料金の割引

自動車運転免許の取得費助成

身体、知的、精神障害者が就労などのために普通自動車運転免許を取得する場合、費用の一部を助成します。

自動車改造費の助成

重度の上肢・下肢又は体幹機能障害の方が、通勤などのために自分で自動車を運転する場合、その操行装置などを改造する費用の一部を助成します。

精神疾患で比較的多い病気の特徴 

PDF

精神疾患で比較的多い病気の特徴(39KB)

精神保健福祉普及運動 

平成21年10月5日(月曜日)~10月11日(日曜日)は精神保健福祉普及週間です。

今年度のテーマは【ふれあう心 あふれる笑顔 一人ひとりが主役、これまでも、これからも】です。
普及週間の間、和光市総合福祉会館1階ロビーで精神保健福祉のパネル展示や資料の配布を行います。精神的に障害があっても、誰もが幸せに生きていけるように考えてみる機会にしてみませんか? 

障害者相談員

埼玉県では、各地域の協力者を身体障害者相談員・知的障害者相談員として委嘱し、より身近な立場で相談に応じることができる体制をとっています。


身体障害者相談員

  氏 名

住 所

電 話

委 嘱 期 間

富澤 甚五郎

白子1-30-11

(462)0666

平成23年11月30日まで

下川 初江

下新倉3-7-7

(464)4743※FAXも可

平成23年11月30日まで


知的障害者相談員

氏 名

  住 所

電 話

委 嘱 期 間

山本 恵子

新倉1-23-25

(464)9574

平成24年7月31日まで

年間イベント 

チャレンジドスポーツ大会

障害児バスハイク

チャレンジド水泳教室

精神保健福祉講演会

その他

声の広報の発行



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お問い合わせ

担当名:社会福祉課 障害給付担当

住所:広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9123  FAX:048-466-1473

メールアドレス: