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障害者日常生活用具の一部変更について
平成24年1月1日から日常生活用具の限度額及び対象者の一部が、下記のとおり変更になりました。
頭部保護帽
一律12,160円であった限度額が、材料・既製品であるかどうかにより限度額が変わります。
また、対象者に施設等に入所している方も含まれました。
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変更後 |
変更前 |
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限度額 |
対象者 |
限度額 |
対象者 |
| スポンジ及び革等を主材料に製作されたもの 既製品 12,160円 既製品以外 15,200円 スポンジ、革及びプラスチックを主材料に製作されたもの 既製品 29,400円 既製品以外 36,750円 |
平衡機能、下肢若しくは体幹機能障害者又は知的障害者でその程度が重度であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者(施設等に入所する者を含む) |
12,160円 |
平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障害者又は知的障害者でその程度が重度であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 |
聴覚障害者用屋内信号機
「聴覚障害2級であって、」が削除されたため、対象者が拡大されました。
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変更後 |
変更前 |
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限度額 |
対象者 |
限度額 |
対象者 |
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87,400円 |
聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯 |
87,400円 |
聴覚障害2級であって、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯 |
視覚障害者用拡大読書器
「学齢児以上」という制限が無くなりました。
また、拡大読書器により「聞くこと」が可能な方も対象になりました。
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変更後 |
変更前 |
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限度額 |
対象者 |
限度額 |
対象者 |
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198,000円 |
視覚障害者であって本装置により文字等を読むこと又は聞くことが可能になる者 |
198,000円 |
視覚障害者であって本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上のもの |
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