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テレビの処分方法について

   清掃センターではテレビの受け入れが出来ませんのでご注意ください。テレビは「家電リサイクル法」の対象製品となりますので、処分の際にはリサイクル料金を支払う必要があります。郵便局で規定の額を支払い、家電リサイクル券を受け取った上で定められた方法での処分をお願いします。なお、買い替えの場合は購入店でリサイクル料金を支払って、引き取ってもらうことも可能です。

  詳しくは和光市ホームページ内の家電リサイクル法対象品目のページをご覧ください。また最近、テレビの不法投棄が増えております。不法投棄は犯罪です。テレビの適正廃棄にご協力ください。

 

家電リサイクルに関するお問い合わせ先

 (財)家電製品協会 家電リサイクル券センター

    0120-31-9640  9時~17時(日・祝休日)

お問い合わせ

担当名:資源リサイクル課清掃センター

住所:下新倉6-17-1(清掃センター内)

電話番号:048-464-5300 FAX:048-467-3277

メールアドレス: