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和光市墓地等の経営の許可等に関する条例(案)意見募集の結果

2009年03月11日 18時51分

パブリックコメントの意見の概要と市の見解

平成17年12月28日(水)から平成18年1月18日(水)までの22日間、「和光市墓地等の経営の許可等に関する条例(案)」について意見募集(パブリックコメント)を実施したところ、3名の方から9件の意見が出されました。内容・主旨等の重なる部分についてまとめた結果6件になりましたので、それに対する市の考え方を回答します。なお、これらの意見による条例案の修正はありません。また、この条例案は市議会3月定例会で可決され、平成18年4月1日より施行されております。

              (意見の提出者数:3名連名)
              (意見の提出件数:9件)

条例(案)・資料については、このホームページのほか、環境課(市役所6階)、行政資料コーナー(市役所1階)、図書館、各公民館(中央・坂下・南)、出張所(駅・牛房・吹上)でもご覧になることができます。

 

「市の考え方の区分」
◎:意見を反映し、案を修正した △:案を修正しなかった □:その他(感想、この案件以外への意見等)

意見の概要

市の考え

区分

1

条例案第11条の設置場所の基準で、「住宅から100メ-トル以上離れていること」を「住宅から500メ-トル離れていること」に変更して欲しい。

公衆衛生の観点からは、100メートルで十分と考えます。

2

早期に条例を施行して欲しい。

墓地経営許可事務に関する県からの権限委譲が平成1841日になっているため、同日からの施行となります。

3

市内に複数の墓地計画が上がり、周辺には住宅、会社等が点在している。許可された場合、今後他の土地にも造られ、虫食い状態になってしまう。またゴミの不法投棄、違法駐車等で農作業に支障を来たす。宅地化を考えた場合、墓地が邪魔になる。

ご指摘の意見を踏まえた上で、条例案を作成しました。

4

下新倉6丁目近辺の畑は耕地調整されていますが、当時は大変苦労をされたそうです。当時携わった人達のことを考えた場合、又、畑を肥培管理し作物を出荷し生計を営む場としての農地を、単なる営利目的のみに墓地として建設することには反対です。

ご指摘の意見を踏まえた上で、条例案を作成しました。

5

墓地計画に関し、市から上部団体、関係機関等への働きかけを今後もお願いしたい。

検討いたします。

6

市街化調整区域だけで農業を営んでいる農家で相続が発生した場合、相続税の支払いに不安がある。交通機関の利便性を考慮し、調整区域から市街化区域への編入を希望する。

この条例では、都市計画区域について規定することはできませんが、今後の参考とさせていただきます。


お問い合わせ

担当名:環境課 環境推進担当

住所:広沢1-5 市役所6階

電話番号:048-424-9118  FAX:048-464-1192

メールアドレス: