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ホームページ>部署から探す>環境課>環境>計画・条例>路上喫煙の防止に関する条例>路上喫煙の防止に関する条例(案)パブリックコメントの結果と市の見解

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路上喫煙の防止に関する条例(案)パブリックコメントの結果と市の見解

2009年03月11日 18時51分
 

 平成17年11月29日(火)から12月18日(日)までの20日間、「和光市路上喫煙の防止に関する条例(案)」について意見募集(パブリックコメント)を実施したところ、64名の方から意見が出されました。その概要は以下のとおりです。

              (意見の提出者数:64名)
              (意見の提出件数:94件)

*条例(案)・資料については、このホームページのほか、環境課(市役所6階)、行政資料コーナー(市役所1階)、図書館、各公民館(中央・坂下・南)、出張所(駅・牛房・吹上)でもご覧になることができます。

 

「市の考え方の区分」
◎:意見を反映し、修正する ○:案の中に含まれている □:その他 

意見の概要

市の考え

区分

1

条例の目的に「歩行者等の身体及び財産の安全を確保し、もって市民等の生活環境の向上に資することを目的とする」とあるが、「財産の安全」を「美観・景観の悪化」に変更したらどうか。

この条例は、歩行者の安全確保を主眼としています。

 

 □

 条例の目的に「歩行者等の身体及び財産の安全を確保し、もって市民等の生活環境の向上に資することを目的とする」とあるが、「身体の安全」を「しっかりポイ捨てや火の被害とともに受動喫煙の害を防ぐ」に変更したらどうか。  ポイ捨てや受動喫煙の害も懸念されますが、この条項では罰則等を含めた厳しい条例を設けた第一義的な目的を明示したものです。

 
2 「路上喫煙」とは、道路等において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことと定義されているが、立ち止まったままの喫煙と歩きたばこと分けて欲しい。 道路上で歩っている状態と止まっている状態を区別して規制することは実態上困難であり、止まっている状態での喫煙も混雑時には歩行者への危険となります。

3

警察が条例についての理解を示してくれるようにするのも、市長の責務である。

警察への説明・協力依頼を予定しております。
4 従業員への研修などの教育や施設の利用者への周知徹底を。 市内各事業者へ周知に関する協力依頼を予定しております。
5

公共喫煙所を設置してほしい。
 (同様の意見他29件)

設置については、通行人等の受動喫煙に配慮しつつ、慎重に検討していきたいと考えております。

 □

 学校、役所、病院、飲食店などの完全喫煙禁止。
(同様の意見他1件)
 建物内部は健康増進法の適用があるため、本条例では対象としておりません。  □ 
 「混雑時の歩行喫煙」「人混みでの歩行喫煙」のみに制限にしてほしい。  混雑時・人混みの定義づけは困難であり、歩行と立ち止まっている状態との区別も困難であるため、場所を指定し路上喫煙を禁止することにしました。  □ 
 市内全体で喫煙しない努力義務は、削除する。  一般的に道路等での喫煙は好ましくないと考えられ、多少なりとも歩行者の迷惑になるため努力義務を設けました。 □ 
 喫煙禁止の努力義務は排除し、市内全域を禁止する。(同様の意見他1件)   今後の状況を見ながら検討してまいります。  □
6

道路ではない所、CIハイツの公共部分等も禁煙にしてほしい。
(同様の意見他1件)

道路等公共の場所以外は、各施設の管理者の権限に委ねられる部分であるため、対象にはしておりません。

 

 人通りが多い、少ないだけで禁止地区を決めないでほしい。少なくとも幼児の遊び場となる市内の公園を指定してほしい。  混雑した場所以外では歩行者への危険度も小さいこと、また公園内は現在でも公園管理者により喫煙場所以外では禁煙となっております。

 
 小学校、駅、公共施設周辺等、人の集まる場所を禁止区域にしてほしい。
(同様の意見他1件)
 人通りが多く、歩行者への危険度が高い地区を禁止地区に指定する予定です。

 
 禁止地区を最小限に。
(同様の意見他4件)
 人通りが多く、歩行者への危険度が高い地区を禁止地区に指定する予定です。

 
 駅前を禁止区域にして、看板を設置して欲しい。
(同様の意見他3件)
 駅前は人通りが多いため禁止地区として検討するとともに、周知徹底するため看板設置を考えてまいります。

 
 分煙が基本、禁止区域設定は反対。  混雑した場所での歩行者への危険を考慮し、禁止地区の規定を設けまし
た。    
 

7 禁止地区以外で、何も罰則がないのでは、実効性がない。

 

市内全域の禁止では取締り体制に莫大な費用がかかること、混雑した場所以外では歩行者への危険度も小さいため、禁止地区のみの罰則としました。

 □

 

 

 携帯灰皿の使用を認めてください。
(同様の意見他1件)
 歩行者への安全性に配慮し、禁止地区では携帯灰皿利用の路上喫煙も禁止することにしました。

 □

 
 携帯灰皿の所持やマナー向上に努力を。
(同様の意見他1件)
 喫煙マナー向上への啓発のためのキャンペーン活動等を実施する予定です。  ○
8 指導、勧告、命令、罰則と何段階もの手続きは現実的でない。 違反者に直ちに罰則を適用せず、まず良識に期待し、その期待を裏切る悪質な違反者に対し罰則を適用することとしても、条例の目的は十分に達成できると考えます。
9 喫煙禁止以外でも命令の措置を。
命令は、条例上の明確な違反行為が認められない限りできないことになっています。
10

過料を清掃費用にあてたらいいのではないか。 

過料を清掃費用にあてるよう検討します。
 過料の金額をもっと高額にするべきである。
(同様の意見他1件)
 過料は他市の例や、他法令とのバランスを考慮し設定しました。  □
 罰金を徴収してもマナーは向上しない。  過料の規定は最終手段ではありますが、悪質な違反者に対しては必要であると考えています。 □ 
 罰則を科すには、勇気、努力、寛容が大切(監視体制、防犯カメラの設置、警察との連携も不可欠)     監視体制については十分検討し、警察との連絡は密に行っていきます。防犯カメラの設置は、警察と協議しながら慎重に判断する必要があるため未定です。      ○
11 施行日を早めてほしい。
(同様の意見他2件)
新たに罰則規定がある厳しい条例を施行するには、半年程度の準備(啓発看板設置や市民に十分周知する)期間が必要と考えます。
12

危険及び健康、ポイ捨てによる美観悪化の問題から条例に賛成である。

歩行者の安全、環境美化に努めてまいります。

 

 ○
 街がきれいになる、子どもの危険回避、喫煙しない人は歩きたばこは嫌がる、千代田区等うまくいっている前例があるので条例に賛成である。  歩行者の安全、環境美化に努めてまいります。 ○ 
 受動喫煙は害を及ぼし、ポイ捨てにより道路等を汚し公益を損なうので条例賛成。(同様の意見他1件)  

受動喫煙防止、環境美化に努めてまいります。

 ○
 条例により、裏道、人目につかない場所でのポイ捨てが少なくなる、禁止・罰則の前にマナーを守れる街づくり等が望めます。  環境美化、喫煙マナーの向上に努めてまいります。  ○
 路上喫煙の結果、吸殻のポイ捨てによる火事の危険がある、路上のごみが増え街の美観を害する、受動喫煙により吸っている本人より他人が健康被害を受ける、吸殻を処理するのにムダな労力や人件費がかかるので、条例に賛成である。  ポイ捨てや受動喫煙の防止の努めてまいります。  ○
 過去四年間に子どもが2回路上喫煙による被害を受けた。もっと罰則を厳しくしてほしい。市役所入口にあるたばこボックスは、健康増進法違反ではないか。  罰則は施行後の状況を見ながら検討してまいります。市役所喫煙場所は、健康増進法の趣旨を踏まえ設置しておりますので違反ではありません。また今後も受動喫煙防止に努めます。



 
 条例は受動喫煙防止になる。呼びかけに止まらずパトロールや罰則を徹底して欲しい。  パトロールを徹底してまいります。 ○ 
 喫煙者自身や非喫煙者の健康管理、地域の美観・安全保守、未成年者の健全育成上の観点から条例に賛成。  歩行者の安全、環境美化に努めてまいります。  ○
13

昭和48年から35年間たばこ小売業を営んでいる。この頃は、たばこも肩身が狭くて悪者になっている。たばこの税金を市に納めているにもかかわらず、健康被害等と一方的に悪物扱いですか。一方的に市内全域路上喫煙禁止はひど過ぎる。

この条例は、道路等公共の場所に限って喫煙を規制するもので、喫煙行為そのものを否定するものではありません。

 

 罰金はとれないのだから条例はいらない。マナーを守るよう指導してほしい。(同様の意見他1件)  過料を徴収することが目的ではありませんが、条例による明確な禁止規定は必要と考えています。  □
 他市が行っているからわが町もでは意味が無い。たばこを見たら市民一人一人が拾い上げればよい。  ポイ捨て防止のほか、歩行者の安全確保の面からも条例が必要と考えます。 □ 
 歩きたばこはしないよう指導すればよい。罰金反対。(同様の意見他2件)    路上喫煙防止を実効性あるものにするために、条例・罰則規定は必要と考えます。  □
14

JTへ、たばこの過剰包装をやめて、包装なし・シ-ルで封印するよう意見する。   

JTへの申し入れを検討します。 
 
 ポイ捨て条例に罰則規定を設けてほしい。
(同様の意見他1件)
 現在のところ考えておりません。

 喫煙者に禁煙プログラムを紹介する。  検討してまいります。

 未成年のたばこ販売の監視のためのICカ-ドを強化する。  国又はJT(日本たばこ)で検討すべき事項と思われます。  

 他の条例は作っているだけで機能していない。  条例が機能するよう努めてまいります。  

 意見に対して回答をもらえるのか。  個別に回答はしませんが、公表をします。    


お問い合わせ

担当名:環境課 環境推進担当

住所:広沢1-5 市役所6階

電話番号:048-424-9118  FAX:048-464-1192

メールアドレス: