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タヌキ・アライグマ・ハクビシンについて
2009年03月11日 18時51分
1 タヌキについて
(1) タヌキの捕獲について
タヌキを含めた野生鳥獣を捕獲するためには、鳥獣保護法により許可が必要です。むやみにタヌキを捕獲することはできません。タヌキは昔から人里近くに住み、人間の周りで生活してきた動物です。むやみに捕まえたりせず、そのまま見守ってください。
(2) 追い払いたい時は
・巣から離れている時に、すみかになっている場所を金網でふさぐ等して、移動させる。
・巡回路はおおむね決まっています。寄り付く場所を清掃するだけでも効果があります。
・ライトで入り口を照らす。
・「動物忌避剤」を使用する。(ホームセンター等で購入できます。)
2 アライグマについて
アライグマは、生態系被害や農作物被害等の問題を引き起こす海外からの外来生物として、外来生物法の特定外来生物に指定されています。(特定外来生物に指定されると、飼育・保管・運搬及び野外へ放つこと等が法律で原則禁止されています。)
アライグマを見つけたら、環境課環境推進担当までご連絡ください。
3 ハクビシンについて
ハクビシンは海外から持ち込まれた動物ですが、特定外来生物ではありません。そのため基本的には、タヌキ等の野生鳥獣と扱いは同様です。よって捕獲するためには、鳥獣保護法により許可が必要です。
☆ 鳥獣に関するQ&A
鳥獣関してお困りの方は、鳥獣に関するQ&Aを参照ください。
鳥獣に関するQ&A (埼玉県庁ホームページ)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BD00/otoiawase.htm#cyozyu_1
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