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農業基本構想
「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」が改正されました
平成21年に農業経営基盤強化促進法が改正されたことを受けて、市の農業基本構想をそれに沿った内容に変更しました。主な改正内容は以下の2点です。
1.遊休農地対策に関する記述の削除
これまでは市が基本構想の中で遊休農地の指定等を行っていましたが、遊休農地対策は農地法によって農業委員会が主体的に行うことになりましたので、今回の改正で削除されました。
2.農地利用集積円滑化事業について
新しく定められる項目で、認定農業者などの地域農業の担い手となる方々への農地の集約は、以前から基本構想でうたわれていましたが、法改正によって、農地の集約化の促進活動が新たな事業として定められました。改正された基本構想では、和光市が行う農地利用集積に向けた活動について、想定される内容や、基本的な考え方を記載しました。
基本構想概要版(平成22年6月改正後)(76KB; MS-Wordファイル)
「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」策定に至る経過
| 日 時 | 経 過 | |
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1 |
平成16年 8月 | 都市農業推進協議会総会において、今後の和光市の農業のあり方をどのようにしていくかについて、基本方針を策定していくことを発議し、採択される。 |
| 2 | 平成17年 1月 | 都市農業推進協議会において、平成17年度から2カ年計画で策定する方向性が示される。 |
| 3 | 平成17年 9月 | ① 都市農業推進協議会総会において、事務局から素案が提示される。 ② 都市農業推進協議会を基本構想策定委員会として位置づける。 ③ 農業経営部会と都市農業ビジョン部会を設置し、座談会方式で素案の検討を行っていくことを確認。 |
| 4 | 平成17年11月 ~ 平成18年 1月 |
農業経営部会 ・ 農業ビジョン部会で素案を検討。 |
| 5 | 平成18年 2月 | 農業経営部会 ・ 農業ビジョン部会の合同会議で素案を検討。 |
| 6 | 平成18年 6月 | 農業経営部会・都市農業ビジョン部会において、各部会での検討結果を報告し、素案を審議。 |
| 7 | 平成18年 9月 | 和光市農業委員会及び和光農業協同組合(現あさか野農業協同組合)に素案を説明し、意見を聴衆。 |
| 8 | 平成18年11月 | 農家に対する素案の説明会。 |
| 9 | 平成19年 2月 | 農業経営部会・都市農業ビジョン部会合同会議において、素案に対する調査検討事項の最終報告。 |
| 10 | 平成19年4月1日 | 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を施行 |
| 11 | 平成22年6月1日 | 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を改定 |
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の策定について
和光市都市農業推進協議会では、和光市における都市農業を確立するため、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を策定しました。農業振興地域をもたない和光市ですが、農業の重要性を再認識し、農家と市民と行政とで、都市農業の推進に取り組んでいきます。
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和光市都市農業推進協議会 |
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設置年月日 |
平成元年8月 |
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根拠法令 |
和光市都市農業推進協議会設置規約 |
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目的 所掌事務 |
都市化が進む本市において、都市の有利性を生かした農業の確立を目指し、 |
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組織及び 委員数 |
和光市農業委員会、あさか野農業協同組合、関係農業団体の長及び農業者、 |
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委員の任期 |
3年 |
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公開の区分 |
公 開 |
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活動内容 |
都市農業の振興に関する総合的調査及び計画の樹立、農地の有効活用と |
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主な実績 |
・ 市内農産物の直販体制としての旧農産物直売センターの開設 ・学校給食への地場野菜の供給 ・生ごみの自家処理堆肥化による環境保全型農業の推進 ・市民農園、農業体験センターの設置 |
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担当課 |
市民環境部 産業支援課 農業振興担当 電話:048-424-9115 産業課のメールアドレスはこちらをご覧ください。 |
戸別所得補償モデル対策について
~ 平成22年度産米生産数量目標の配分方法をお知らせします。 ~
国は食料自給率の向上を図るとともに、水田農業が継続できる環境を整えることを目的として
平成22年度から戸別所得補償モデル対策を実施します。
米戸別所得補償モデル事業による交付金の交付要件となる平成22年産米の生産数量目標については、
下記の配分ルールにのっとり、米生産農業者に配分されます。
| 和光市生産数量目標 | 3.000t (面積換算値 基準単収437kg / 10アール 0.686ヘクタール) |
| 当市水田台帳面積 | 1.820ヘクタール |
| 推定生産量 | 7.953t (基準単収437kg / 10aによる) |
| 配分率 | 米穀の需給調整実施要領第2の2の(3)に基づき37.6% ( 3.000t ÷ 7.953t により37.6%) |
上記情報を基に、対象水田に対し一律に37.6%とし配分をします。
個別所得保障モデル事業については、関東農政局のホームページに詳細が掲載されておりますので、ご参照ください。
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