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ふれあい施設整備事業

2011年09月07日 16時32分

平成22年10月29日をもって、事前受付の相談を中止しております。

 

地域のふれあいの場や、生活環境を改善するための施設などを、自治会等の地域団体の皆さんが自主的に整備する事業に対して補助金を交付します。

対象事業

集会所整備

受益戸数30戸以上の集会所の建設、増改築、修理等

小公園整備

300平方メートル以上の地域住民が利用する公園、150平方メートル以上の小史跡等を中心とする公園、公園に付属する施設の整備

体育施設整備

コート、グランド等、屋外の体育用施設、付属施設の整備

排水路整備

受益戸数20戸以上の排水路の整備

私道改良

幅員4m以上の私道の舗装、側溝整備
※幅員4m未満の私道については、将来幅員4m以上を確保する旨の家屋後退同意書が必要

補助額

集会所の建設、増改築

事業に要した経費の10分の6
限度額:750万円

集会所の修理

事業に要した経費の10分の6

集会所のトイレ整備

事業に要した経費の10分の8
限度額:100万円

小公園整備、体育施設整備、排水路整備

事業に要した経費の2分の1
限度額:150万円

私道改良

事業に要した経費の3分の2
限度額:600万円

集会所の高齢者及び身体障害者対策

事業に要した経費の額
限度額:200万円

申請時期

平成22年10月29日をもって、事前受付の相談を中止しております。

再助成の制限

ふれあい施設整備事業により、集会所の建設、増改築、集会所トイレの整備、小公園整備、排水路整備、私道改良を行った地区団体は、事業完了後10年を経過しなければ再助成は受けることができません。(排水路整備、私道改良については、再助成の整備が緩和される場合があります)
その他の事業の場合は、5年を経過しなければ再助成を受けることができません。
要綱

PDF

ふれあい施設整備事業実施要綱(108KB)

PDF

ふれあい施設整備時事業補助金交付要綱(96KB)

申請書等様式

(様式第1号)事前協議申請書(29kB)

(様式第3号)補助金交付申請書(30kB)

(様式第5号)計画変更承認申請書(28kB)

(様式第6号)事前着工申請書(27kB)

(様式第7号)完了検査申請書(26kB)

(様式第9号)補助金交付請求書(25kB)

(様式第10号)実績報告書(25kB)

その他の書類(95kB)

 

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お問い合わせ

担当名:市民活動推進課 協働推進担当

住所:広沢1-5 市役所6階

電話番号:048-424-9120  FAX:048-464-2090

メールアドレス: