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ホームページ>部署から探す>市民活動推進課>消費生活>消費生活情報>くらしの緊急情報>改廃品回収業者とのトラブルにご注意!(県内で発生)

改廃品回収業者とのトラブルにご注意!(県内で発生)

2010年07月21日 15時45分

埼玉県内での消費者被害の相談事例

埼玉県「彩の国くらしプラザ」ホームページの相談Q&Aに掲載された相談事例です。
市内においても同様の被害が発生する恐れがありますので、お気をつけください。

事例

  1. 不用になった電気製品等を無料で回収するとアナウンスしながら巡回していた業者にパソコンとプリンタの回収を頼んだら2万円請求された。業者の態度に恐怖を感じて払ったが、無料と言っていたのに高額で納得できない。(40代 男性)
  2. 「見積り無料」のチラシを見て廃品回収業者に連絡して来てもらった。自転車とテーブルセットの処分を依頼したが、更に業者は物置にある他の物品を物色し、「これは使えないし、邪魔だろう。」と言いながら次々とトラックに積み込み、見積り書も渡されず15万円も支払わされてしまった。(60代 女性)

問題点

「無料回収」と称して、高額な請求をする悪質な廃品回収業者が後を絶ちません。
また、見積り書を出さずに、トラックに積み込んでしまってから高額な請求をするケースも増えています。
事例のように、業者は、タイミングよく自宅に来てくれたり、電話で簡単に依頼できたり、手軽に不用品を回収してくれます。
その際、複数の業者から見積りを取ったり、廃棄物処理法の許可業者か確認する人は少ないのではないでしょうか。
このような、消費者のリサイクルに対する知識の不足が廃品回収業者とのトラブルとなってしまう原因の一つでもあります。

消費者へのアドバイス

  1. 粗大ごみや不用品の処分は、お住まいの市町村のルールに従って行ってください。粗大ごみに出せない家電製品やパソコンなどの処分方法について分からない場合は、市町村に確認してください。
  2. 家電製品のうち、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は家電リサイクル法の適用になります。処分する場合は、購入した販売店又は買い替えをする販売店に依頼するか、一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。リサイクル料金や収集・運搬の費用が必要です。(メーカーの指定引取場所に自己搬入する方法もあります。)
  3. 一般廃棄物の収集・運搬は市町村の許可を受けた業者しか行えません。安易に廃品回収業者に処分を依頼することは、トラブルのもとになりやすいので注意が必要です。すべての廃品回収業者が許可を受けているとは限りませんので、許可業者かどうかは、お住まいの市町村に問い合わせてください。
  4. 廃品回収業者が無料回収をうたっていても、回収時に料金を請求されるケースがあるので注意しましょう。

 

2010年7月掲載

 市役所に寄せられた情報の中で、緊急性、問合せの多い事例等を紹介しております。
 消費生活についての困りごとは、消費生活相談へご相談ください。
 なお、外部リンク先に関しましては、掲載期間の終了等により閲覧できない場合があります。

お問い合わせ

担当名:市民活動推進課 コミュニティ・消費生活担当

住所:広沢1-5 市役所6階

電話番号:048-424-9113  FAX:048-464-2090

メールアドレス: