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ネガティブオプション(送りつけ商法)

2009年03月11日 18時50分

申し込んだ覚えが無いカレンダーや絵葉書が突然送られて来て困っているといった内容の相談が何件かありました。

事例

申し込んだ事も無い、カレンダーが送られてきました。「このカレンダーのイラストは身体障害者が描きました。気に入ったら同封の振込用紙で代金を払い込んでください。」というような添え書きがありましたが、必要ないので、処分したい。送付元は福祉団体のようですが、どうすればよいでしょうか。

回答

これは、ネガティブオプションと呼ばれる販売方法で、注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を請求して来ます。しかし、契約は成立していませんので、相談者には代金の支払義務は生じません。特定商取引法では商品の送付があった日から14日間(事業者へ引き取りの請求をした場合はその日から7日間)購入の承諾をせず、また事業者が商品の引取りをしなかった場合、消費者は商品を自由に処分できることとなっています。

今回の場合、14日間相談者が保管した後で自由に処分することができます。

 市役所に寄せられた情報の中で、緊急性、問合せの多い事例等を紹介しております。
 消費生活についての困りごとは、消費生活相談へご相談ください。
 なお、外部リンク先に関しましては、掲載期間の終了等により閲覧できない場合があります。

お問い合わせ

担当名:市民活動推進課 消費生活担当

住所:広沢1-5 市役所6階

電話番号:048-464-1111(内線2356)  FAX:048-464-2090

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