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英語

出生届・死亡届

2009.06.11 14:50

 日本に在留中に、出生、死亡などの事実があったときは、届出が必要です。

出生届

 子どもが生まれた日から14日以内に、父又は母が届出してください。届出には医師の出生証明書が必要です。

死亡届

 死亡の日から7日以内に家族が届出をしてください。届出には医師の死亡診断書が必要です。
 

お問い合わせ

担当名:戸籍住民課

住所:広沢1-5 市役所1階  FAX:048-460-3146

メールアドレス:

住民担当 電話番号:048-424-9112

戸籍担当 電話番号:048-424-9111