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出生届・死亡届
2009.06.11 14:50
日本に在留中に、出生、死亡などの事実があったときは、届出が必要です。
出生届
子どもが生まれた日から14日以内に、父又は母が届出してください。届出には医師の出生証明書が必要です。
死亡届
死亡の日から7日以内に家族が届出をしてください。届出には医師の死亡診断書が必要です。
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日本に在留中に、出生、死亡などの事実があったときは、届出が必要です。
子どもが生まれた日から14日以内に、父又は母が届出してください。届出には医師の出生証明書が必要です。
死亡の日から7日以内に家族が届出をしてください。届出には医師の死亡診断書が必要です。
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