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交通災害共済
2011年02月18日 14時13分
交通事故により災害を受けたとき、その被害を救済するための市民の助け合い制度です。小さな事故でも必ず警察に届けてください。
加入できる人
和光市に住み、かつ当市の住民基本台帳に記録されている方、又は外国人登録をしている方です。
共済期間
4月1日~翌年3月31日(4月1日以降に加入した場合は申込みの翌日から翌年3月31日まで)。期間内に市外に転出した場合でも、資格は有効です。
共済会費
一般は一人年額900円、中学生以下は一人年額500円です。
給付金の請求
請求書類
- 会員証(加入したときの領収書が会員証となります。
- 共済見舞金請求書兼決定書(市役所に指定の用紙があります)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)は、警察に交通事故の届出をしたとき発行されます。
- 医師等の診断書(治療期間、治療実日数のわかるもの、治療日数が3日以上となるものが対象です、市役所にも用紙はあります)
- その他、死亡の場合には戸籍謄本などが必要です。
※請求書類は(3)(4)については、必ず原本を持参してください。ただし、ほかに使用する場合は確認後、原本をお返しします。なお、請求にかかる費用は自己負担になります。
見舞金の請求期間は事故日の翌日から2年以内です。また、事故により身体障害者1級・2級の認定を受けた場合は事故日の翌日から3年以内です。この場合の給付金は、80万円です。
共済見舞金等級表(平成16年度以降の事故の場合)
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災害の区分 |
共済見舞金の額 |
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(1)死亡 |
120万円 |
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(2)傷害1 |
入院1日につき |
2,000円 |
・それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額 ・合計額が2万円未満のときは2万円とする。最高限度額は22万円 |
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通院日・往診日 1日につき |
1,000円 |
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(3)傷害2 |
入院・通院日・往診日1日につき |
1,000円 |
・単価に日数を掛けた金額 ・合計額が2万円未満のときは2万円とする。最高限度額は6万円 |
※(2)(3)とも医師等による治療が治療実日数が3日以上となるものが対象です。
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