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交通災害共済

2011年02月18日 14時13分

 交通事故により災害を受けたとき、その被害を救済するための市民の助け合い制度です。小さな事故でも必ず警察に届けてください。

加入できる人

和光市に住み、かつ当市の住民基本台帳に記録されている方、又は外国人登録をしている方です。

共済期間

4月1日~翌年3月31日(4月1日以降に加入した場合は申込みの翌日から翌年3月31日まで)。期間内に市外に転出した場合でも、資格は有効です。

共済会費

一般は一人年額900円、中学生以下は一人年額500円です。

給付金の請求

請求書類

  1. 会員証(加入したときの領収書が会員証となります。
  2. 共済見舞金請求書兼決定書(市役所に指定の用紙があります)
  3. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)は、警察に交通事故の届出をしたとき発行されます。
  4. 医師等の診断書(治療期間、治療実日数のわかるもの、治療日数が3日以上となるものが対象です、市役所にも用紙はあります)
  5. その他、死亡の場合には戸籍謄本などが必要です。

※請求書類は(3)(4)については、必ず原本を持参してください。ただし、ほかに使用する場合は確認後、原本をお返しします。なお、請求にかかる費用は自己負担になります。

 

見舞金の請求期間は事故日の翌日から2年以内です。また、事故により身体障害者1級・2級の認定を受けた場合は事故日の翌日から3年以内です。この場合の給付金は、80万円です。

共済見舞金等級表(平成16年度以降の事故の場合)

災害の区分

共済見舞金の額 

(1)死亡

120万円

(2)傷害1
(交通事故証明書が得られる場合)

入院1日につき

2,000円

・それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額

・合計額が2万円未満のときは2万円とする。最高限度額は22万円

通院日・往診日     1日につき

1,000円

(3)傷害2
(交通事故証明書が得られない場合)

入院・通院日・往診日1日につき

1,000円

・単価に日数を掛けた金額

・合計額が2万円未満のときは2万円とする。最高限度額は6万円

 ※(2)(3)とも医師等による治療が治療実日数が3日以上となるものが対象です。

 

お問い合わせ

担当名:戸籍住民課 住民担当

住所:広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9112  FAX:048-460-3146

メールアドレス: