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特別永住者の各種手続・特別永住者証明書について

新制度後の各種手続の場所は変わりません

 特別永住者の方の各種手続場所は、新しい制度になった後も変わりません。住所の変更、特別永住者証明書の更新などはすべて市役所で手続きします。

 

特別永住者証明書について

  1. 特別永住者証明書は外国人登録証明書に比べて、記載事項が少なくなります。例えば、世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
  2. 特別永住者証明書に記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字になります。パスポートをお持ちでない方など、ローマ字の氏名が判明しない方については、今までどおりの記載となります。
  3. 特別永住者証明書は、外国人登録証明書のような常時携帯義務はありませんが、住所変更などの手続の際は提示していただくことになります。

現在お持ちの外国人登録証明書は表2のとおり、みなし特別永住者証明書として、しばらくの間ご使用できます。

表2

 年齢  現在の外国人登録証明書が、みなし特別永住者証明書として使える期間
 16歳以上の方

 2015年(平成27年)7月8日又は、外国人登録証明書の次回切り替え日のどちらか遅い方の日まで

(最低3年)

 16歳未満の方  16歳の誕生日まで

「特別永住者証明書」の事前交付申請の受付を開始します。  

お問い合わせ

担当名:戸籍住民課 戸籍担当

住所:広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9111  FAX:048-460-3146

メールアドレス: