中長期在留者の各種手続・在留カードについて
新制度後は各種手続の場所が変わります
入国管理局:在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続
市区町村:住所の変更手続
在留カードについて
- 在留カードは外国人登録証明書に比べて、記載事項が少なくなります。例えば、世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
- 在留カードに記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている中国や韓国の方などは、ローマ字の氏名に漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字になります。
- 在留カードは、外国人登録証明書と同様に常時携帯義務があります。
現在お持ちの外国人登録証明書は表1のとおり、みなし在留カードとして、しばらくの間ご使用できます。
表1
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在留資格・ 年齢 |
現在の外国人登録証明書が、みなし在留カードとして使える期間 |
| 永住者 | |
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16歳以上の方 |
2015年(平成27年)7月8日まで |
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16歳未満の方 |
2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
| 特定活動※ 特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている方に限ります | |
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16歳以上の方 |
在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで |
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16歳未満の方 |
在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
| それ以外の在留資格 | |
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16歳以上の方 |
在留期間の満了日 |
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16歳未満の方 |
在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
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