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外国人の皆様へ「制度改正のお知らせ」です
平成21年(2009年)7月に入国管理法などの外国人に適用される法律が改正され、日本に住む外国人の方が行う届出の方法や場所などが変わることになりました。
新しい制度の開始は、平成24年(2012年)7月9日です。
詳しい情報につきましては、関連情報ページをご覧ください
大きな変更点
1.外国人の方にも住民票が作成されます
新制度の対象となる外国人の方は、日本人と同様に住民票が作成され、「住民票の写し」の交付が受けられるようになります。外国人登録制度は廃止されるので、「外国人登録原票記載事項証明書」は発行されなくなります。
2.外国人の方も市外への住所変更のときに転出届が必要になります
和光市から別の市区町村に引っ越すときは、日本人と同様に、まず和光市に転出届を提出して転出証明書の交付を受けることが必要になります。新しい住所の市区町村での転入の手続きには、転出証明書と在留カード又は特別永住者証明書が必要です。
3.外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は法務省へ請求することになります
居住歴・氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など、外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、本人が直接法務省に請求することになります。
4.外国人住民の方の届出負担が少なくなります
新しい制度が始まると、入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後に市役所に届け出る必要がなくなります。市役所への届出は住所変更のみになります。(特別永住者の方は、住所変更の届出及び特別永住者証明書の更新申請の窓口が市役所となります)
新しい制度の対象となる方
○日本に中長期間在留する方(中長期在留者といいます)
適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方。対象者には外国人登録証明書に替わり「在留カード」が交付されます。
「在留カード」の更新申請及び交付は、入国管理局で行います。
○特別永住者の方
特別永住者の方も新しい制度の対象となります。特別永住者の方には、外国人登録証明書に替わり「特別永住者証明書」が交付されます。
「特別永住者証明書」の更新申請及び交付は、市役所で行います。
○一時庇護許可者又は仮滞在許可者
○出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
日本で生まれたり、日本国籍を失ったことにより日本に滞在することになった外国人の方。当該事由が発生してから60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。
在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方
在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方は、新しい制度の対象となりません。
新しい制度の対象者は、適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方のみとなります。
在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方は、住民票に登録されないので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることができなくなります。現在、印鑑登録している場合は、新しい制度開始と同時に抹消されます。
在留資格が「短期滞在」の方で、在留資格の変更許可を入国管理局で受けている場合は、パスポートと外国人登録証明書を持参の上、平成24年(2012年)7月6日までに和光市役所に申請してください。市役所への申請がないと、新制度後、住民票に登録されず、行政サービスを受けられなくなることがあります。
許可された在留期限を超えて日本に滞在する予定のある方、すでに在留期限を超えて日本に滞在している方は、在留資格や在留期限について入国管理局に相談してください。
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