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印鑑登録・印鑑登録証明書
印鑑登録とは、手持ちの印鑑をあなた個人のものとして公に立証するために登録することであり、その登録された印鑑の印影であるかどうかを証明するのが「印鑑登録証明書」です。
ご存知のように「実印」とは、自分自身の意思を”「実印」を押す行為”をもって確認することに意味があり、たった一つの印でも押すか押さないかで大きな違いがあります。車や不動産の売買、ローンや相続の手続きなどでは、必ずといっていいほど実印と印鑑登録証明書が必要とされています。
軽い気持ちで印を押したためにあとで大損害を被ったり、裁判ざたになったり、一生を棒にふることさえ起こりかねません。それほど重要な印鑑登録、印鑑登録証明書ですので、その手続きも慎重を期して行っています。
ですから、印鑑登録をされる方はこの説明書をよくお読みいただき、間違いのないようお願いします。
印鑑登録できる人
和光市に住民登録又は外国人登録をしている15歳以上の人(ただし成年被後見人は除く)
印鑑登録の方法
本人が直接窓口で手続きをする場合
先に述べたように印鑑登録は財産に係る大切なものですから、本人が直接来庁して手続きをするのが原則です。
- 官公署が発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真を貼ったもの又は外国人登録証明書(有効な運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど)と登録する印鑑を持参し、印鑑登録申請書に記入して窓口に提出してください。
→この場合はその場で印鑑登録が完了し、印鑑証明書も取得できます。
- 1でいう身分証明書のない場合には、保証人の証明による登録ができます。保証人となることのできる人は、和光市で印鑑登録をすでに済ませている人です。印鑑登録申請書の「保証人欄」にその人の署名(住所、氏名)と登録印鑑の押印をいただいた上で、印鑑登録申請書と登録する印鑑を窓口に提出してください。
→この場合も署名、印影など間違いがなければ、その場で印鑑登録が完了します。
- 1、2の方法で手続きができない場合は、郵便照会の方法になります。これは、印鑑登録申請書と登録する印鑑を窓口に提出していただき、その後、市から申請人本人あてに照会書を送付します。照会書が届きましたらよくお読みのうえ、本人の署名(住所、氏名、生年月日)と登録印鑑の押印をしていただき、再度、窓口へ送付の回答書を持参してください。このとき、登録申請者本人の意思確認をするために、免許証や健康保険証などの「本人であることを確認できる書類」を提示していただきます。
→これによって登録することができますが、この方法ですと早くても3~4日はかかりますのでご留意ください。
本人がどうしても手続きに来られない場合
どうしても本人が手続きに来られない場合には、代理人による方法もあります。ただし、郵便照会の方法だけであり、また、本人が「だれ」を代理人にするのかという意思を表示した文書(「代理人選任届」)が必要となります。
登録手順
- 本人が署名、押印した「代理人選任届」を添えて、印鑑登録申請書と登録する印鑑を窓口に提出します。
様式集「代理人選任届(委任状)」はこちらからダウンロード - 市から申請人本人あてに照会書を送付します。
- 申請人本人が送付された照会書をよく読んだうえで、本人の署名(住所、氏名、生年月日)と登録印鑑の押印をしてください。
- 上記書類を窓口まで持参します。このとき、登録申請者本人の意思確認をするために、免許証や健康保険証などの「本人であることを確認できる書類」を提示していただきます。
- 再度、代理人が手続きに来る場合には、もう一通「代理人選任届」を作成し、3の書類と共に持参しなければなりません。このとき、登録申請者本人であること及び代理人本人であることを確認できる書類の両方を提示していただきます。
以上の段階を終えて初めて登録が完了します。
印鑑登録証(カード)
印鑑登録が完了しますと「印鑑登録証」(印鑑登録カード)が発行されます。このカードを持参し、所定の「印鑑登録証明書交付申請書」に記入し、窓口に提出すると「印鑑登録証明書」が発行されます。
※「印鑑登録証」の裏側の注意書は必ずお読みください。
※「印鑑登録証」は大切なものです。紛失しないよう大切に保管してください。
※「印鑑登録証」と登録した印鑑は事故防止のため、別々に保管しましょう。
登録できる印鑑
- 氏名、氏、名又は氏名の最初の文字を組み合わせたもの
- 印影の大きさが、8mm以上25mm以下のもの
- 変形しない材質で、縁が欠けていないもの
委任状の書き方
便箋などの用紙でもかまいません。
委任状は、必ず本人が自署してください。

印鑑登録証明書に関する詳細はこちらをご覧ください。
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