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戸籍

2011年09月30日 13時04分
 「戸籍」とは、日本国民の出生から死亡まで一生の間に起るすべての身分関係を記録し、公証するものです。これにより夫婦・親子・兄弟姉妹などの関係がわかるようになっていて、一組の夫婦と氏が同じ未婚の子が記載されています。「本籍」とは、この戸籍の所在を地番又は街区符号で表したものです。

出生届

お子さんが生まれたときは、出生届を提出してください。

届出期間 生まれた日を含めて14日以内
届出人 父又は母
届出地 父母の本籍地か住所地、又は生まれた場所の市区町村役場
和光市役所での届出(詳しくはリンク先をご覧ください)
届出書のほかに
必要なもの
  • 印鑑
  • 母子健康手帳
出生届けを出された方は、以下の手続きも必要となります。各リンク先をご覧ください。
乳幼児医療費助成について
子ども手当について

死亡届

ご家族・同居人が亡くなったときは、死亡届を提出してください。

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出人 親族、又は家主・地主などの関係人
届出地 本籍地又は届出人の住所地、あるいは亡くなった場所の市区町村役場
和光市役所での届出(詳しくはリンク先をご覧ください)
届出書のほかに
必要なもの

印鑑


  

婚姻届

結婚するときは、婚姻届を提出してください。

届出期間 届出のあった日から効力が生じます
届出人 夫と妻、証人(成人)2人の署名と押印が必要
届出地 夫又は妻の本籍地、あるいは住所地の市町村役場
和光市役所での届出(詳しくはリンク先をご覧ください)
届出書のほかに
必要なもの
  • 夫と妻それぞれの戸籍謄本(和光市に本籍のない方) 
  • 印鑑(一方は旧姓) 
  • 父母の同意書(未成年者の場合)
  • ご本人を確認する書類(詳しくはリンク先をご覧ください)

 

離婚届

離婚をする(離婚した)ときは、離婚届を提出してください。

協議離婚

届出期間 届出のあった日から効力が生じます
届出人 夫と妻、証人(成人)2人の署名と押印が必要
届出地 夫又は妻の本籍地、あるいは住所地の市町村役場
和光市役所での届出(詳しくはリンク先をご覧ください)
届出書のほかに
必要なもの
  • 戸籍謄本(和光市に本籍のない方)
  • 印鑑(夫婦それぞれの印・同姓のもの)
  • ご本人を確認する書類(詳しくはリンク先をご覧ください)

裁判離婚

届出期間 調停の成立、又は裁判の確定した日から10日以内
届出人 申立人
届出地 夫又は妻の本籍地、あるいは住所地の市町村役場
和光市役所での届出(詳しくはリンク先をご覧ください)
届出書のほかに
必要なもの
  • 戸籍謄本(和光市に本籍のない方)
  • 印鑑(夫婦それぞれの印・同姓のもの)
  • 調停調書の謄本、又は裁判の謄本及び確定証明書

  

入籍届

「入籍」とは、子どもの氏(姓)が父又は母(もしくは父母双方)の氏と異なる場合に、父又は母の氏を称して、その戸籍に入ることです。

届出期間 届出のあった日から効力が生じます
届出人 子(15歳未満の場合は法定代理人)
届出地 子の本籍地、又は届出人の住所地の市区町村役場
和光市役所での届出(詳しくはリンク先をご覧ください)
届出書のほかに
必要なもの
  • 戸籍謄本…入籍前の戸籍及び入籍する戸籍(和光市に本籍のない方)
  • 家庭裁判所の許可書の謄本
  • 印鑑(子が15歳未満の場合は法定代理人)

 

転籍届

本籍を移すときは、転籍届を提出してください。

届出期間 届出のあった日から効力が生じます
届出人 筆頭者と配偶者(それぞれの署名と押印が必要)
届出地 転籍地、現本籍地、又は届出人の住所地の市区町村役場
和光市役所での届出(詳しくはリンク先をご覧ください)
届出書のほかに
必要なもの
  • 戸籍謄本(同一市区町村内の転籍のみ添付を省略可能)
  • 印鑑(届出人それぞれの印)

 

上記のほか、分籍届、認知届、養子緑組届、氏名の変更届などがあります。

くわしくは、戸籍住民課へお問い合わせください。

市役所の受付時間

戸籍の届出は、24時間受付ができます。時間外窓口の地図

市役所の開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
1階戸籍住民課窓口で受け付けます。

 それ以外の時間については、夜間時間外受付窓口にご提出ください。受付窓口は庁舎地下出入り口をご利用ください。
 ただし、夜間受付窓口では、住民異動届、証明書等の発行はできませんのであらかじめご了承ください。くわしくは、戸籍住民課へお問い合わせください。

 

出張所のご案内

市内には4か所の出張所があります。

和光市南口駅前の駅出張所では、日曜日~土曜日の8時30分~17時15分に、戸籍関係各証明書の発行等を行っています。出張所で取り扱う業務・所在地など詳細についてはこちらをご覧ください

 

本人確認が必要な手続

 婚姻届などの戸籍届出の際に、届出に来られた方がご本人であることを確認させていただきます。この取扱いは虚偽の届出を未然に防止し、戸籍の正確性を確保するための措置です。

対象となる戸籍の届出

 婚姻届 協議離婚届 養子縁組届 養子離縁届 認知届

ご本人の確認方法

 上記戸籍の届出をされる方は、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付き身分証明書の提示をお願いします。

ご本人の確認ができない場合

 身分証明書をお持ちでない方等ご本人が確認できない場合には、届出人に対して、届出が受理された旨を文書で通知させていただきます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

担当名:戸籍住民課 戸籍担当

住所:広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9111  FAX:048-460-3146

メールアドレス: