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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
2011年10月28日 13時31分
本人通知制度について
この制度は、住民票の写し、戸籍謄本などを本人の代理人や第三者による請求に基づいて交付したとき、交付事実の通知を希望する事前登録者に対し、本人にその事実を通知し不正な請求や不正取得を防止することを目的としています。
登録できる人
- 和光市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている方(除かれた人も含みます)
- 和光市が編成した戸籍に記録されている方(除かれた人も含みます)
通知する内容
登録された方に対し、本人の代理人や第三者が下記に掲げる証明書を取得した場合に交付年月日、交付した証明書の種別・通数又は件数、交付請求者の種別(代理人、第三者の別)を通知します。(※ただし、交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。)
<通知の対象となる証明書>
- 住民票の写し(本籍地記載のあるもの)
- 住民票記載事項証明書(本籍地記載のあるもの)
- 戸籍附票の写し
- 戸籍謄本及び抄本(全部又は個人事項)
- 戸籍記載事項証明書(戸籍届書に係る証明を除く)
※消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます
登録に必要な物
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、写真つき住民基本台帳カードなど官公署の発行した証明書)
※上記の本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳などの公的証明書1点を含む2点以上の書類の提示が必要です。いずれも有効期限内のものに限ります。 - 代理人の方がお越しになる場合は、委任状
- 法定代理人の方がお越しになる場合は、戸籍謄本などの資格を証明する書類
登録期間
登録者名簿に登録した日から3年となります。
期間満了後、引き続き登録を希望する場合は、更新手続きが必要となります。
登録の変更・廃止
転出や転居などにより登録した内容に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合は届出が必要です。
登録の受付窓口
・戸籍住民課 住民担当
・市内各出張所(駅・牛房・坂下・吹上) ※出張所受付の場合、登録に約1週間程度かかる場合があります。
※次のいずれかに該当する場合、郵送により申請することができます。
- 疾病その他やむを得ない理由により窓口で申込みができない場合
- 他の市区町村に居住し居住地に住民登録があることを住民票の写し等の添付により確認できる場合
申請書等の様式
- 和光市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱(15KB; PDFファイル)
- 様式第1号 和光市本人通知登録申込書(22KB; PDFファイル)
- 様式第3号 和光市本人通知登録(変更・廃止)届出書(13KB; PDFファイル)
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