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外国人の皆様へ(外国人登録はお済みですか)
2010年07月21日 11時00分
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外国人登録法においては、居住地が変わった場合には、新しいお住まいの市区町村役場で申請する義務があります。 現在、和光市では、外国人登録をした方を住民として把握し、住民サービスの提供を行っています。正確な登録は、皆さんの住民生活をより便利なものとするために必要不可欠です。和光市にお住まいで、外国人登録を済ませていない方は、登録手続きを行ってください。16歳未満の方は、一緒にお住まいの親族の方が代わって手続を行うことになります。 詳しい手続については、戸籍住民課 戸籍担当(外国人登録)窓口にお問い合わせください。 |
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