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落札後の手続き

2010年02月25日 10時22分

落札後の手続き(自動車以外の動産)

 自動車以外の動産を落札された方は、次の1から4の中から希望される方法で、買受代金の納付及び公売財産の引取りなどを行ってください。
 なお、買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合、
「方法5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

方法1 買受代金を口座振込又は現金書留で支払い、直接引取る場合。

1 入札期間終了後(入札最終日)に、和光市が落札者(最高価申込者)へ落札された公売財産の売却区分番号、整理番号、連絡先などを電子メールにてお知らせします。
 入札されたYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、和光市役所収納課滞納整理担当(048-424-9106(直通))まで、必ず電話連絡をしてください。
2 メールを確認後、和光市役所収納課滞納整理担当(048-424-9106(直通))に、速やかに電話連絡をしてください。担当に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先、買受代金の納付方法及び公売財産の引取り方法などをお伝えください。
 なお、受付時間は平日の9時から17時までとなります。
3 和光市へ下記の書類を郵送してください。(郵送に係る費用等は、落札者の負担になります。)
 ア 和光市から落札者へ送信したメールを印刷したもの
 イ 落札者が個人の場合 → 公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
   落札者が法人の場合 → 商業登記簿抄本
 ウ 保管依頼書
4 買受代金の納付
 (1) 納付していただく金額(買受代金)
   買受代金=落札価額-公売保証金
 (2) 買受代金納付期限までに和光市が納付を確認できるように、買受代金を一括で納付してください。
 (3) 買受代金納付期限は、和光市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
 (4) 買受代金の納付方法
 ア 銀行振込(振込先口座は、和光市から送信する電子メールでご案内します。)
   ※振込手数料は、買受人の負担になります。
 イ 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
   ※郵送料などは、買受人の負担になります。
 (5) 買受代金納付期限までに、和光市が買受代金全額の納付を確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
5 和光市は書類の到着及び買受代金の納付を確認した後に公売財産を引渡します。
※直接引取る場合、引取り者の本人確認書面が必要になりますので、運転免許証など本人の写真が添付された書面と印鑑をご持参ください。

方法2 買受代金を口座振込又は現金書留で支払い、宅配便等で引取る場合。

1 入札期間終了後(入札最終日)に、和光市が落札者(最高価申込者)へ落札された公売財産の売却区分番号、整理番号、連絡先などを電子メールにてお知らせします。
 入札されたYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、和光市役所収納課滞納整理担当(048-424-9106(直通))まで、必ず電話連絡をしてください。
2 メールを確認後、和光市役所収納課滞納整理担当(048-424-9106(直通))に、速やかに電話連絡をしてください。公売担当に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先、買受代金の納付方法及び公売財産の引取り方法などをお伝えください。
   なお、受付時間は平日の9時から17時までとなります。
3 和光市へ下記の書類を郵送してください。
(郵送に係る費用等は、落札者の負担になります。)
 ア 和光市から落札者へ送信したメールを印刷したもの
 イ 落札者が個人の場合 → 公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
   落札者が法人の場合 → 商業登記簿抄本
 ウ 送付依頼書
4 買受代金の納付
 (1) 納付していただく金額(買受代金)
    買受代金=落札価額-公売保証金
 (2) 買受代金納付期限までに和光市が納付を確認できるように、買受代金を一括で納付してください。
 (3) 買受代金納付期限は、和光市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
 (4) 買受代金の納付方法
 ア 銀行振込(振込先口座は、和光市から送信する電子メールでご案内します。)
    ※振込手数料は、買受人の負担になります。
 イ 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
    ※郵送料などは、買受人の負担になります。
 (5) 買受代金納付期限までに、和光市が買受代金全額の納付を確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
5 和光市は書類の到着及び買受代金の納付を確認した後に公売財産を発送します。
※発送に係る費用、保険料等は落札者の負担になります(着払い)。

方法3 買受代金を直接持参して支払い、直接引取る場合。

1 入札期間終了後(入札最終日)に、和光市が落札者(最高価申込者)へ落札された公売財産の売却区分番号、整理番号、連絡先などを電子メールにてお知らせします。
 入札されたYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、和光市役所収納課滞納整理担当(048-424-9106(直通))まで、必ず電話連絡をしてください。
2 メールを確認後、和光市役所収納課滞納整理担当(048-424-9106(直通))に、速やかに電話連絡をしてください。公売担当に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先、買受代金の納付方法及び公売財産の引取り方法などをお伝えください。
 なお、受付時間は平日の9時から17時までとなります。
3 和光市へ下記の書類等を持参してください。
 ア 和光市から落札者へ送信したメールを印刷したもの
 イ 落札者が個人の場合 → 公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
  落札者が法人の場合 → 商業登記簿抄本
 ウ 買受代金
 (1) 納付していただく金額(買受代金)
    買受代金=落札価額-公売保証金
 (2) 買受代金納付期限までに和光市が納付を確認できるように、現金もしくは銀行振出の小切手を直接持参して買受代金を一括で納付してください。
 ※銀行振出の小切手は、東京及び横浜手形交換所管内のもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
 ※和光市へ直接持参する場合の受付時間等は、買受代金納付期限までの平日9時から16時までに限ります。(最終日については、14時30分までとなります。)
 (3) 買受代金納付期限は、和光市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
 (4) 買受代金納付期限までに、和光市が買受代金全額の納付を確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
4 和光市は3の手続きを確認した後に、公売財産を引渡します。
※直接引取る場合、引取り者の本人確認書面が必要になりますので、運転免許証など本人の写真が添付された書面と印鑑をご持参ください。

方法4 買受代金を直接持参して支払い、宅配便等で引取る場合。

1 入札期間終了後(入札最終日)に、和光市が落札者(最高価申込者)へ落札された公売財産の売却区分番号、整理番号、連絡先などを電子メールにてお知らせします。
 入札されたYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、和光市役所収納課滞納整理担当(048-424-9106(直通))まで、必ず電話連絡をしてください。
2 メールを確認後、和光市役所収納課滞納整理担当(048-424-9106(直通))に、速やかに電話連絡をしてください。公売担当に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先、買受代金の納付方法及び公売財産の引取り方法などをお伝えください。
 なお、受付時間は平日の9時から17時までとなります。
3 和光市へ下記の書類等を持参してください。
 ア 和光市から落札者へ送信したメールを印刷したもの
 イ 落札者が個人の場合 → 公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
   落札者が法人の場合 → 商業登記簿抄本
 ウ 買受代金
 (1) 納付していただく金額(買受代金)
    買受代金=落札価額-公売保証金
 (2) 買受代金納付期限までに和光市が納付を確認できるように、現金もしくは銀行振出の小切手を直接持参して買受代金を一括で納付してください。
※銀行振出の小切手は、東京及び横浜手形交換所管内のもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
 ※和光市へ直接持参する場合の受付時間等は、買受代金納付期限までの平日9時から16時までに限ります。(最終日については、14時30分までとなります。)
 (3) 買受代金納付期限は、和光市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
 (4) 買受代金納付期限までに、和光市が買受代金全額の納付を確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
 エ 送付依頼書
4 和光市は3の手続きを確認した後に、公売財産を発送します。
※発送に係る費用、保険料等は落札者の負担になります(着払い)。

方法5 代理人が落札後に手続きを行う場合

 買受人本人が買受代金の納付等の手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
 代理人が手続きを行う場合、下記の書類を提出してください。
1 委任状
2 買受人本人の住所証明書(買受人本人が法人の場合は商業登記簿謄本など)
3 和光市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
 ※代理人が和光市に直接持参する場合は、代理人の本人確認書面が必要になりますので、運転免許証など本人の写真が添付された書面と印鑑をご持参ください。
 ※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付又は引取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要になります。

 

お問い合わせ

担当名:収納課 滞納整理担当

住所:広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9106  FAX:048-464-1545

メールアドレス: