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納税の相談

2011年12月22日 11時14分

納税の相談

 病気や災害、退職や事業の廃止のほか、様々な理由により一時的に納税することが困難なときは、減免の制度や一定期間納税を猶予する制度や分割納付の方法があります。そのままにしておきますと、延滞金がついてしまうばかりでなく滞納処分(差押え)を受けてしまうこともありますので、早めにご相談ください。

と き

 平日 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

休日及び夜間納税相談

 平日の開庁時間外にも納税相談を行っています。電話でのご相談も受け付けています。

と き

平成23年度 休日納税相談
毎月第3土曜日、4月・7月・12月・
翌年2月・3月の第3日曜日
午前8時30分~正午

平成23年度 夜間納税相談
毎月第2木曜日 午後5時15分~午後8時
 4月16日(土曜日)・17日(日曜日)  4月 7日(木曜日)
 5月21日(土曜日)  5月12日(木曜日) 
 6月18日(土曜日)  6月 9日(木曜日) 
 7月16日(土曜日)・17日(日曜日) 7月14日(木曜日) 
 8月20日(土曜日)  8月11日(木曜日) 
 9月17日(土曜日)  9月 8日(木曜日) 
 10月15日(土曜日) 10月13日(木曜日) 
 11月19日(土曜日)  11月10日(木曜日) 
 12月17日(土曜日)・18(日曜日)  12月 8日(木曜日) 
1月21日(土曜日)   1月12日(木曜日) 
2月18日(土曜日)・19日(日曜日)   2月 9日(木曜日)
  3月17日(土曜日)・18日(日曜日)  3月 8日(木曜日)

※4月の夜間納税相談は、第1週の木曜日となりますので注意してください。

 

赤い丸印です納税相談カレンダーのダウンロード(894KB; PDFファイル)

ところ

市役所収納課(2階)

 減 免

 次の要件にあてはまる人は減免申請を行えます。なお、すでに納期限が過ぎている税金は減免の対象となりません。減免の手続は課税課で行っています。

対象

生活保護法の規定による扶助を受ける人、災害により財産に被害を受けた人など
※減免になるかどうか、又は失業等により生活が著しく困難となった場合などにより減免又は徴収の猶予を受けることができる場合がありますので、収納課へお問い合わせください。

手続

減免を受けようとする場合は、各納期限の7日前までに減免申請書を提出してください。

問合せ

減免に関するお問い合わせは、総務部課税課へ

徴収猶予

 納期限までの納付が困難と認められる事由がある場合には、一定期間に限り徴収を猶予する制度があります。

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お問い合わせ

担当名:収納課 徴収担当

住所:広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9105  FAX:048-464-1545

メールアドレス:

※「Weblio」辞書内の用語の解説ページに移動します。