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軽自動車税
軽自動車税について
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車を所有している方に課税されます。
※軽自動車税は自動車税と異なり、月割で課税する制度がないので、4月2日以降の廃車、名義変更の場合、1年分の年額で課税されます。
税額と申告場所
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車種 |
区分 |
税額 |
申告場所 |
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| 原動機付自転車 |
50cc以下 |
1,000円 |
市役所2階課税課 |
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50cc超 90cc以下 |
1,200円 |
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90cc超 125cc以下 |
1,600円 |
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ミニカー |
2,500円 |
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| 小型特殊自動車 |
農耕作業用自動車 |
1,600円 |
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その他の車両(フォークリフト等) |
4,700円 |
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| 軽自動車 |
2輪(125cc超 250cc以下) |
2,400円 |
関東運輸支局所沢自動車検査事務所 〒359-0026 所沢市大字牛沼字下原兀688-1 050-5540-2029 |
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| 2輪小型自動車 |
250cc超 |
4,000円 | ||||||
| 軽自動車 |
3輪の軽自動車(660cc以下) |
3,100円 |
軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所 〒354-0044 入間郡三芳町大字北永井360-3 049-258-8011
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4輪の軽自動車(660cc以下) |
貨物用 |
営業用 | 3,000円 | |||||
| 自家用 | 4,000円 | |||||||
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乗用 |
営業用 | 5,500円 | ||||||
| 自家用 | 7,200円 | |||||||
市役所以外の手続きでの必要書類は、直接運輸局又は軽自動車検査協会にお問い合わせください。
原付の登録・変更・廃車の手続き
原動機付自転車(125cc以下)を取得したり、所有しなくなったり、また転出などをした場合は申告が必要です。
登録等の手続きに必要なものは下記の表のとおりです。
* 小型特殊自動車も同じです。
○印のものをお持ちいただき、市所2階 課税課の窓口で手続きしてください。
※本人、又は同居のご家族以外の方が手続きに来られる場合は、委任状が必要になります。
| 登録者の 印鑑 |
販売証明書 | 譲渡証明書 (要押印) |
廃車証明書 | ナンバー プレート |
標識交付 証明書 |
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| 登録(新規) | ○ | ○ | ||||
| 登録(廃車済) | ○ | ○ | ||||
| 登録(転入等) | ○ | ○ | ○ | |||
| 廃 車 | ○ | ○ | ○ | |||
| 市内譲渡(ナンバーはそのまま使用) | ○ | ○ | ○ | |||
| 譲渡(廃車済) | ○ | ○ | ○ | |||
| 譲渡(他市で登録中) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 譲渡(ナンバーも変更) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ナンバー変更(排気量変更等) | ○ | ○ | ○ | |||
| ナンバー変更(標識を破損等) | ○ | ○ | ○ |
軽自動車税申告兼標識交付申請書・廃車申告書兼標識返納書のダウンロードはこちらから
減免制度について
次の軽自動車等は申請により軽自動車税が減免されます。
- 公益のために直接専用するものと認める軽自動車等
- 身体及び精神に障害のある方本人、又は本人と生計を一にする方が所有し、本人もしくは生計を一にする方が運転する軽自動車等 (注1)
- 障害のある方が利用するための構造を有する軽自動車等 (注2)
(注1) 身体障害者手帳、療育手帳等をお持ちの方で、一定の要件を満たす方が対象です。減免は障害のある方一人につき一台に限ります。普通自動車の減免を受けた方は 自動車税の減免は受けられません。
(注2)「車検証の車体の形状欄」に「車いす移動車」等の記載があるもの
申請に必要となる物
- 市税減免申請書(申請書ダウンロードはこちらから)
- 印鑑
- 運転免許証
- 軽自動車税納税通知書
- 自動車検査証
- 身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳等
- 申請は納期限の7日前までに課税課へお越しくださいますようお願いいたします。
- なお、軽自動車税の減免は毎年申請が必要です。
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