.

携帯サイト

English

中文

にほんご

  • 地図から探す
  • 部署から探す
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらしの便利帳
  • 市役所のご案内
  • 行政情報
  • 和光の魅力
  • よくある質問

ここから本文です。

国民健康保険税

2011年08月04日 08時32分

  国民健康保険の事業運営にかかる費用は、その年に予測される医療費から、受診の時に患者が負担する分と国などの補助金を差し引き、残りを国民健康保険税として賄うことになります。
  納めていただく国民健康保険税は、医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分(40歳から64歳までの国保加入者が該当)で、所得割額(前年中の所得に応じて)、資産割額(固定資産税額に応じて)、均等割額(加入者数に応じて)、平等割額(1世帯につき)の合計額です。

   

区分

  税率 算定内容 

 

  医療分     後期分     介護分  
 税率   所得割          6.5%      1.6%      0.8%

  ・所得に応じて算定する額

  (前年の所得額-33万円) 

 資産割    10%         -        -

  ・固定資産税額(都市計画税を除く)

  に応じて算定する額

 均等割   13,200円    3,600円    3,000円

  ・加入者数に応じて算定する額

  (1人当たり) 

 平等割

  15,600円

        -        -

  ・世帯について算定する額 

  (1世帯当たり)

   課税限度額

    47万円

    12万円

   10万円

  それぞれの限度額

 

※ 国民健康保険税の賦課限度額が変わりました。それぞれの限度額を超えて課税されることはありません。

国民健康保険税の決定は7月です

  • その年の保険税は、世帯ごとに計算して、7月に世帯主様宛てに納税通知書で国民健康保険税の計算の内訳をお知らせします。
  • 7月以降に国保に「加入」、「脱退」、「世帯主変更」、「世帯員の異動」及び「所得金額の変更」等の届出をした世帯には、届出のあった月の翌月に更正通知書でお知らせします。
  • 国民健康保険税の納期は、年8回(7月末~翌年2月末)となっています。1年間(4月~翌年3月まで)の税額を8回に分けて納めていただきますので、当該納期の金額が当月分ということではありません。

 

給与収入(所得)加入者数でみる国民健康保険税額表

前年の収入 前年の所得 1名分の年税額(所得割+均等割+平等割)  2名  3名  4名
医療分 後期分 介護分 合計
980,000 330,000 28,800 3,600 3,000 35,400 55,200 75,000 94,800
1,000,000 350,000 30,100 3,920 3,160 37,180 56,980 76,780 96,580
1,500,000 850,000 62,600 11,920 7,160 81,680 101,480 121,280 141,080
2,000,000 1,220,000 86,650 17,840 10,120 114,610 134,410 154,210 174,010
2,500,000 1,570,000 109,400 23,440 12,920 145,760 165,560 185,360 205,160
3,000,000 1,920,000 132,150 29,040 15,720 176,910 196,710 216,510 236,310
3,500,000 2,270,000 154,900 34,640 18,520 208,060 227,860 247,660 267,460
4,000,000 2,660,000 180,250 40,880 21,640 242,770 262,570 282,370 302,170
4,500,000 3,060,000 206,250 47,280 24,840 278,370 298,170 317,970 337,770
5,000,000 3,460,000 232,250 53,680 28,040 313,970 333,770 353,570 373,370
5,500,000 3,860,000 258,250 60,080 31,240 349,570 369,370 389,170 408,970
6,000,000 4,260,000 284,250 66,480 34,440 385,170 404,970 424,770 444,570
6,500,000 4,660,000 310,250 72,880 37,640 420,770 440,570 460,370 480,170
7,000,000 5,100,000 338,850 79,920 41,160 459,930 479,730 499,530 519,330
7,500,000 5,550,000 368,100 87,120 44,760 499,980 519,780 539,580 559,380
8,000,000 6,000,000 397,350 94,320 48,360 540,030 559,830 579,630 599,430
8,500,000 6,450,000 426,600 101,520 51,960 580,080 599,880 619,680 639,480
9,000,000 6,900,000 455,850 108,720 55,560 620,130 639,930 647,480 654,080
9,250,000 7,125,000 470,000 112,320 57,360 639,680 646,280 652,880 656,360
9,500,000 7,350,000 470,000 115,920 59,160 645,080 651,680 655,160 658,160
9,800,000 7,620,000 470,000 120,000 61,320 651,320 654,320 657,320 660,320
10,000,000 7,800,000 470,000 120,000 62,760 652,760 655,760 658,760 661,760
11,000,000 8,750,000 470,000 120,000 70,360 660,360 663,360 666,360 669,360
12,000,000 9,700,000 470,000 120,000 77,960 667,960 670,960 673,960 676,960
13,000,000 10,650,000 470,000 120,000 85,560 675,560 678,560 681,560 684,560
14,000,000 11,600,000 470,000 120,000 93,160 683,160 686,160 689,160 690,000
15,000,000 12,550,000 470,000 120,000 100,000 690,000 690,000 690,000 690,000
16,000,000 13,500,000 470,000 120,000 100,000 690,000 690,000 690,000 690,000
                                                           

 ※注1 「年税額」は、介護保険分を含んでいます。

 ※注2 市内に固定資産をお持ちの方は、上記金額に固定資産税額の10%が加算されます。

年度の途中での国民健康保険の加入・脱退について

加入や脱退の届出があった時は、届出月の翌月中旬に月割りして再計算した通知書を送付します。

・年度の途中で加入→加入月から課税(税額の『決定通知書』を送付します。)

     (例) 5月10日に転入により国保加入した場合

        →5月から翌年3月までの11か月を課税(4月分の課税なし)

・年度の途中で脱退→脱退の前月までは課税(税額の『変更通知書』を送付します。)

     (例) 7月31日に社会保険加入により国保脱退した場合

        →4月から6月までの3か月を課税(7月分以降の課税なし)

国民健康保険税の軽減について

 所得の低い世帯の負担を軽減するため、前年中の世帯内の所得合計が一定基準以下の場合、均等割額と平等割額が次のとおり減額されます。

    区    分

         世   帯   合   計   所   得

   6 割 軽 減

    33万円以下

   4 割 軽 減

    33万円+(24.5万円×世帯主を除く加入者数)以下 

  • 世帯合計所得には、擬制世帯主(国保未加入の世帯主)の所得も含みます。
  • 65歳以上の方は、軽減判定において公的年金等にかかる所得から15万円が控除されます。
  • 譲渡所得等があった場合には特別控除前の所得で軽減判定をおこないます。
  • 青色事業専従者給与、事業専従者控除についてはその事業主の所得金額となります。
  • 世帯の中に住民税等の未申告者がいる場合は所得の把握ができない為、軽減はかかりませんので、所得がない場合でも期限内の申告をお願いします。

後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置 

後期高齢者医療制度へ移行する方がいる世帯について、次のような軽減又は減免措置があります。

 所得の少ない方に対する軽減(※申請は不要です) 
 従来、国民健康保険税の軽減を受けていた世帯については、後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険の加入者が減ったとしても、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けられます。 なお、国民健康保険の加入者が1人となる場合には世帯ごとに賦課される平等割額が半額になります。

 

 社会保険等の被扶養者であった方の保険税減免(※申請が必要です)
 75歳以上の被用者保険(健康保険や共済組合など)に加入していた人が、後期高齢者医療制度へ移行することによって、被用者保険の被扶養者(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合、申請により均等割額が半額、さらに国保加入者が1人の場合には平等割額も半額になります。(所得割や資産割は免除です。)

※ 申請方法など詳しくは課税課諸税担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

担当名:課税課 諸税担当

住所:広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9101  FAX:048-464-1545

メールアドレス: