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ホームページ>部署から探す>課税課>税金>国民健康保険税>非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

ここから本文です。

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

2011年08月04日 08時31分

企業の倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方へ

平成22年4月から国民健康保険税の所得割が軽減される制度が始まりました。

対象者 

次のすべての条件を満たす人です。

(1) 平成21年3月31日以降に失業した人

(2) 離職日時点で65歳未満の人

(3) 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者

 

<確認方法>

「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認とし、「離職年月日 理由」欄の2桁の数字が下記のコードであれば対象となります。 

          対象となる理由コード          
 特定受給資格者    「11」 「12」 「21」 「22」 「31」 「32」 
  特定理由離職者  「23」 「33」 「34」

 ※ 特定受給資格者  → 倒産や解雇など事業主都合による離職

 ※ 特定理由離職者 → 雇用期間満了などによる離職

    詳しい離職理由などについては、ハローワークへお問い合わせください。

軽減額        

対象者本人の給与所得を100分の30として、国民健康保険税の所得割を計算します。

 ※軽減の対象となるのは対象者本人の給与所得のみです。事業所得などは対象外です。

軽減期間

離職した日の翌日の属する月から翌年度末までの間です。

ただし、平成22年4月までの期間の国民健康保険税については軽減対象とはなりません。

また、就職により社会保険に加入し国民健康保険から脱退した場合には軽減は終了します。

(国民健康保険から脱退後、再度国民健康保険に加入された場合についてはお問い合わせください。)

申請方法

軽減を受けるためには申請が必要です。

雇用保険受給資格者証印鑑を課税課諸税担当までご持参ください。

また、申請書はこちらからダウンロードできます。

国民健康保険税の所得割軽減の対象期間について

非自発的失業者の軽減期間

(1)離職日が平成21年3月30日以前 … 軽減対象期間はありません。

(2)離職日が平成21年3月31日 … 軽減対象期間は平成22年度末までです。(平成21年度分を除く)

(3)離職日が平成21年4月1日から平成22年3月30日の間 … 軽減対象期間は平成22年度末までです。(平成21年度分を除く)

(4)離職日が平成22年3月31日 … 軽減対象期間は平成23年度末までです。

(5)離職日が平成22年4月1日から平成23年3月30日の間 … 軽減対象期間は平成23年度末までです。

※軽減対象期間の途中で就職により国民健康保険から脱退した場合は、その時点で終了します。

(就職後も国民健康保険に継続して加入している場合は、軽減対象期間も継続されます。)

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お問い合わせ

担当名:課税課 諸税担当

住所:広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9101  FAX:048-464-1545

メールアドレス: