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法人市民税

2011年12月22日 11時07分

法人市民税の税率について

 和光市の法人市民税の税率は以下のとおりです。

(1)  均等割の税率

  法人等の区 

 税率(年額)

 

資本金等の額

  50億円超 

 市内従業者数  50人超

3,000,000

       〃    50人以下

  410,000

  10億円超~50億円以下

 市内従業者数  50人超

1,750,000

     〃    50人以下

  410,000

  1億円超~10億円以下

 市内従業者数   50人超

  400,000

     〃    50人以下

  160,000

  1千万円超~1億円以下

 市内従業者数   50人超

  150,000

     〃    50人以下

  130,000

  1千万円以下

 市内従業者数   50人超

  120,000

     〃    50人以下

    50,000

上記に掲げる法人以外の法

    50,000

◎資本金等の額の判定期日                      

  •  予定申告(前期末現在)
  •  確定申告(期末現在)

 

(2)  法人税割の税率 (和光市では標準税率を適用しています。)

  税  率  

    12.3%

 

 

法人市民税申告・納付について

 和光市内に事務所や事業所等がある法人には、「均等割」と「法人税割」が課税されます。

 また、和光市内に事務所や事業所等がなく、寮等のみがある法人は「均等割」が課税されます。

 納税義務のある法人は、申告期限までに税額を自ら計算して申告及び納付をしなければなりません。

確定申告 

 事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、「均等割」と「法人税割」を上記の税率により算出し、確定申告及び納付をお願いします。

ただし、税務署への申請により申告期限の延長が認められる場合があります。

中間申告

 事業年度が6か月を超える法人で、前事業年度の確定法人税額が20万円を超える法人については、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告及び納付をお願いします。

なお、中間申告には予定申告(前事業年度の実績額を基礎とするもの)と仮決算による中間申告2種類があります。

修正申告

 法人市民税の法人税割額は、法人税額を課税標準としているので、法人税額が修正申告や更正等により、当初の額から増額することになれば、法人市民税についても修正申告が必要となります。なお、減額の修正申告はできませんので、下記の更正の請求をしてください。

更正の請求

 提出した法人市民税申告書の課税標準又は分割基準等に誤りがあり、申告書に記載した税額が過大となった場合は、更正の請求ができます。

 法人税の額について更正を受けたことに伴い更正の請求をする場合には、法人税の更正決定通知書の写しを添付してください。その他の更正の請求をする場合には、税額が過大であったことを証明する書類の写しを添付してください。

法人等の設立・設置・変更等に伴う届出について

 法人市民税の申告時期に申告書を送付したり、申告内容を確認したりするために必要となりますので、以下の事由が生じた場合には、届出書の提出をお願いします。

 

  • 法人を新たに設立したとき
  • 法人の本店が市内に転入したとき
  • 法人が市内に事務所・事業所等を設置したとき
  • 登録している事項に異動等があったとき(所在地・商号・資本金・事業年度変更 等)
  • 市内の事務所・事業所等を廃止したとき
  • 法人が合併したとき
  • 法人が解散したとき、清算結了したとき
  • 法人が休業したとき
  • 法人が事業再開したとき

添付書類(いずれも写し可)

  • 設立・転入・設置の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と定款 
  • 登記事項に異動が生じた場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(履歴事項一部証明書)
  • 登記を要しない事項に異動が生じた場合は、その事実を証明できる書類(議事録等)

申告書・届出書の提出方法

直接窓口にお持ちいただくか、郵送でお願いをしています。なお、郵送でご提出いただく場合、控えを必要とする方は返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

※なお、平成21年12月14日(月曜日)からは、電子申告(eLTAX)でも申告・届出いただけます。

◆法人市民税申告書・届出書等様式はこちらから

法人市民税の申告は電子申告「eLTAX(エルタックス)」で

 和光市では、電子申告「eLTAX(エルタックス)」による法人市民税の申告・届出受付を、平成21年12月14日(月曜日)から開始します。

法人市民税電子申告についてのご注意

既に他の地方公共団体(埼玉県等)に電子申告をしている方は利用届出の提出は必要ありません。ただし、提出先として和光市を追加する必要があります。

 和光市を提出先として追加する場合は、PCdesk等のeLTAX対応ソフトウエアから提出先の追加登録をお願いします。

電子申告開始後も、法人市民税の申告書(納付書付き)は引き続き郵送します。

 和光市では、電子納税はご利用できませんので、納付は従来どおり納付書にてお願いします。

法人設立届出や異動届出等の電子申請・届出をする場合でも、従来どおり添付書類(定款や登記簿謄本の写し等)は必要です。

 添付できるファイル形式は、eLTAXホームページ 電子申請・届出利用者マニュアル(添付書類の操作)を参照してください。

電子申告(eLTAX)に関することはこちらから

お問い合わせ

担当名:課税課 諸税担当

住所:広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9101  FAX:048-464-1545

メールアドレス: