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土地・家屋・償却資産について
土地
評価
土地は、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎に、地目ごとに評価されます。
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地目 |
宅地・田・畑・山林・鉱泉地・池沼・牧場・原野・雑種地 |
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地積 |
原則として土地登記簿に登記されている地積 |
※固定資産課税上、地目は1月1日時点の現況で判断します。
課税標準額の特例
(1)宅地
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小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) |
評価額の6分の1 |
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その他の住宅用地(200平方メートルを超える住宅用地) |
評価額の3分の1 |
住宅用地には次の2種類があります。
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土地利用状況 |
特例の適用が効く面積 |
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専用住宅用地 |
専ら居住の用に供している家屋の敷地として利用している土地 |
その土地の面積全て (ただし家屋の総床面積の10倍まで) |
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併用住宅用地 |
一部を居住の用に供している家屋の敷地として利用している土地 |
その土地の面積(ただし家屋の総床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地 |
面積に乗じる率については以下の通りです。
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家屋区分 |
居住部分割合 |
住宅用地の率 |
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専用住宅 |
全て |
1.0 |
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併用住宅(下記の住 宅以外のもの) |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
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2分の1以上 |
1.0 |
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地上5階建て以上の 耐火建築物である 併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
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2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
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4分の3 |
1.0 |
(2)市街化区域農地
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市街化区域農地(市街化区域内で生産緑地以外) |
評価額の3分の1 |
土地の負担調整
課税標準額=評価額の例外として、特例の他に、負担調整という制度があります。これは、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを目的とした制度です。よって、宅地について、負担水準の高い土地は税額を引き下げあるいは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税額を引き上げて本来の課税標準額に近づける措置がとられています。
地価が下がっているのに税額が上がる場合があるのは、この負担調整が行われているためです。
負担調整措置の詳細は下記のとおりです。
1・宅地等
〈商業地等〉
(1)負担水準が70%を超える商業地域等については、当該年度の評価額
の70%が課税標準額になります。
(2)負担水準が60%以上70%以下の商業地については、前年度課税標
準額を据え置きます。
(3)負担水準が60%未満の商業地等については、前年度課税標準額に
当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。ただし、当
該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の
20%を下回る場合は20%相当額とします。
〈住宅用地〉
(1)負担水準が80%以上の住宅用地については、前年度課税標準額を
据え置きます。
(2)負担水準が80%未満の住宅用地については、前年度課税標準額に
当該年度の評価額に住宅用地特例率(1/6又は1/3)を乗じた額(=本
則課税標準額)の5%を加えた額を課税標準額とします。ただし、当該
額が、本則課税標準額の80%を上回る場合は80%相当額とし、本則
課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額とします。
〈価格を修正する場合〉
据置年度において簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置
を行っております。
2・農地
〈一般農地及び生産緑地〉
前年度課税標準額に負担水準の区分に応じて一定の調整率を乗じる負
担調整措置を行っております(一般市街化区域農地に関する特例率1/3
があります)。
〈特定市街化区域農地〉
一般住宅用地と同様に負担調整措置が講じられています。
家屋
家屋とは
固定資産税の課税対象となる家屋の条件は、以下の3点です。
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定着性 |
基礎等で土地に定着していること |
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遮断性 |
屋根及び周壁で外界から遮断されていること |
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用途性 |
居住・作業・貯蔵等の用に供し得る状態にあるもの |
評価
家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式により行います。
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再建築価格 |
評価対象の家屋と全く同一ものを、評価時点においてその場所に新築する場合に必要とされる建築費 |
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経年減点補正率 |
家屋の建築後の年数の変化によって生ずる損耗の状況による減価率を表したもの |
〈家屋調査〉
評価額の算出のため、家屋を新築・増築した際は上記基準に基づく家屋調査が必要となります。調査にあたっては当市から書面による通知をした上で、日程の調整を行っております。ただし、ご連絡いただければ随時調査に伺います。
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調査時間 |
20分程度です(構造や床面積により多少異なります)。 |
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内容 |
・家屋の間取りと仕上げ(内部・外部)の確認 ・課税についての説明 |
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用意いただくもの |
3階建て以上の 木造家屋 |
建築確認書 |
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3階建て以上の 非木造家屋(木造でないもの) |
家屋の平面図・立面図・仕上げ表(コピーをさせていただきます) |
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その他 |
調査に際し、家族の方の立ち会いをお願いします |
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新築家屋の固定資産税の減額について
次の要件を満たす新築家屋については、新築の翌年度から一定期間にわたり、家屋の固定資産税が減額されます。
☆軽減の要件(平成21年1月2日から平成22年1月1日までに新築される場合)
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家屋の用途 |
専用住宅や併用住宅であること (併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のものに限られます。) |
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床面積 |
50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
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減額の範囲 |
120平方メートルまで |
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減額期間 |
一般の住宅 |
3年 (平成22年度~24年度) |
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3階建以上中高層 耐火住宅等 |
5年 (平成22年度~26年度) |
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※ 木造の建物で3階建以上の準耐火建築物の場合、準耐火建築物であることを証明する書類(建築確認書等)を添付して市に申告していただくと、5年間
の軽減措置が受けられます。
減額の適用期間が終了すると家屋の税額が元に戻るため、金額が上がりますが、上がった金額が本来の固定資産税額となります。
償却資産
償却資産とは
個人や法人で事業を行っている場合に、その事業の用に供している構築物・機械・備品などの資産を指します。
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1 構築物 |
煙突、鉄塔、テニスコート、舗装路面など |
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2 機械及び装置 |
クレーン、旋盤、動力配線設備など |
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3 船舶 |
漁船、モーターボート、貸しボートなど |
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4 航空機 |
飛行機、ヘリコプターなど |
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5 車両及び運搬具 |
大型特殊自動車、貨車、客車など |
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6 工具、器具、備品 |
机、いす、パソコン、ロッカー、電気器具など |
償却資産の申告
償却資産の固定資産税は、毎年1月1日時点で償却資産の所有者である方からの申告を基に課税されます。
所有者の方は、毎年1月1日現在の所有状況を、1月1日から1月31日までの期間に申告していただきます。
評価
償却資産は、取得価額を基準として、その資産の耐用年数及び取得後の減価を考慮して評価します。
・前年中取得の資産の評価額=取得価額×(1-減価率/2)
・前年前取得の資産の評価額=取得価額×(1-減価率)
評価額が取得価額の5%になるまで償却していきます。なお、耐用年数を経過しても、その資産が事業の用に供することのできる限りは課税されます。その場合は、取得価額の5%でとどめて評価します。
平成21年度以降の償却資産申告制度の変更について
平成21年度以降の償却資産申告は、税制改正に伴い以下のとおり変更点が
ありますので、ご注意ください。
(1)一部の償却資産の耐用年数変更
機械及び装置を中心に、資産区分の大括り化(390区分→50区分)がなさ
れ、これに併せて法定耐用年数も見直されています。
償却資産の課税においても、平成21年度から、改正された耐用年数を用い
た評価を行います(資産の取得当初に遡っての適用ではありません)。
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平成21年度評価額の算出方法 |
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| 平成19年以前取得の資産 | 平成20年度の評価額×改正後の耐用年数に応じた減価残存率 |
| 平成20年中取得の資産 | 取得価額×改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率 |
過去に申告した資産に耐用年数変更に該当するものがある際は、改正後
の耐用年数を申告する必要があります。
⇒新旧耐用年数について(87KB; PDFファイル)
(2)申告書の様式変更
平成20年度の税制改正で、理論帳簿価額の算出根拠である地方税法第
414条が削除され、これに伴い、償却資産申告書の様式として、帳簿価格の
欄が削除されました。
和光市においても、平成21年度分より、変更後の様式を採用いたします。
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