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ホームページ>部署から探す>課税課>税金>固定資産税>固定資産税に関するお知らせ

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固定資産税に関するお知らせ

2009年03月11日 18時50分

 

以下の項目に該当する方は、ご連絡ください

家屋を新築(増築)したとき

 新築又は増築された家屋は、翌年度から固定資産税・都市計画税の課税対象になります(市街化

調整区域内の家屋については、都市計画税は課税されません)。
 家屋を新築(増築)した方に税額の基となります評価額を算定するため、家屋内部の間取り・仕上げな

どを確認する家屋調査をお願いしております。調査は20分ほどで終わります(構造・床面積によっては時

間が変わることがあります)。
 基本的に当市より書面にてその旨を通知し、調査の日程を調整しておりますが、ご連絡いただければ、

随時お伺いいたします。

 

家屋の全部又は一部を取り壊したとき

 家屋の全部又は一部を取り壊したときはご連絡ください。後日、担当職員が調査の上、当該家屋に

ついて家屋課税台帳等の変更をいたします。
 固定資産税は、賦課期日(1月1日)において存在する固定資産に課税されます。そのため、年度途中に

お取り壊しになった家屋も当該年度は課税され、翌年度から課税されないこととなります。

 

転居等により固定資産税・都市計画税納税通知書の送り先が変わるとき

 こちらの申請書を下記の宛先までお送りください

PDF

納税通知書送付先変更願い(12kb)

 

 

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お問い合わせ

担当名:課税課 資産税担当

住所:広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9103  FAX:048-464-1545

メールアドレス: