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ホームページ>部署から探す>課税課>税金>固定資産税>冷蔵倉庫用建物の固定資産税について

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冷蔵倉庫用建物の固定資産税について

2011年08月04日 08時28分

非木造の冷蔵倉庫における固定資産税の計算方法が変更されます

固定資産評価基準の改正により、平成24年度課税分から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の経年減点補正率が変更されます。それに伴い、評価額の減少率が大きくなり、税額が安くなる可能性があります。
 
事前に実地調査が必要となりますので、対象となる物件を所有されている方は課税課資産税担当までご連絡ください。

対象となる物件(以下の要件を全て満たすもの)

非木造の冷蔵倉庫 

   木造以外(鉄筋コンクリート・鉄骨造など)の保管温度が10℃以下に保たれる倉庫

主たる用途が冷蔵倉庫であること

   事務所などが同一建物内にある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫であること

 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品等が保管されている倉庫

 

対象とならない物件

常温倉庫内に設置しているプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫

 

Q&A

非木造の冷蔵倉庫Q&A(68KB; PDFファイル)

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お問い合わせ

担当名:課税課 資産税担当

住所:広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9103  FAX:048-464-1545

メールアドレス: