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公的年金からの特別徴収制度
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度(引き落とし)が始まりました。
年金特徴の概要
平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度(引き落とし)が始まりました。
この制度は、65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税の納税義務のある方が対象です。これまでは、公的年金を受給しており、個人住民税の納税義務のある方には、年4回、金融機関などに出向き、個人住民税を納めていただいていました。今回の制度導入により、個人住民税が公的年金から特別徴収(引き落とし)されることとなります。これによって、特別徴収をした日本年金機構などが直接市町村に個人住民税を納めるようになりますので、対象となる方は納税に出向く必要がなくなります。
ただし、年度の途中で、年金受給額が変更となり年税額が変わる方や、その年の徴収が完了せずに転出した方のその年度の年金特別徴収は、普通徴収(納付書で納める方法)に変わります。
給与所得や不動産所得等に係る個人住民税の納税方法は変わりません。
この制度の対象となる方で、給与所得、不動産所得、事業所得等がある場合は、これらの所得に係る個人住民税については、公的年金からは特別徴収されず、従来どおり給与からの特別徴収や普通徴収により納めていただくことになります。
改正のポイント
65歳以上の公的年金受給者で個人住民税の納税義務のある方が対象です。
この制度の対象となるのは「4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。
また、「介護保険料の特別徴収の対象とならない方」「当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える方」などは特別徴収の対象となりません。
新たな税負担が生じるものではありません
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき個人住民税を日本年金機構などの「年金保険者」が市町村に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
平成21年10月支給分の年金から特別徴収が始まっています(年金は、年6回偶数月に支給されます)。
そのため、21年度の税額の半分については、平成21年6月及び8月に普通徴収(納税通知書により銀行などで納める方法)により納めていただいています。
特別徴収の方法
平成21年度(1年目)
(例)年税額60,000円
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普通徴収 |
特別徴収 |
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月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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税額 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
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年税額の1/4 |
年税額の1/4 |
年税額の1/6 |
年税額の1/6 |
年税額の1/6 |
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平成22年度(2年目)以降
(例)年税額60,000円
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特別徴収(仮徴収) |
特別徴収(本徴収) |
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月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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税額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
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前年度2月と同額 |
22年度の年税額の残りの1/3ずつ ※年税額-仮徴収税額(4,6,8月分)×1/3 |
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個人住民税の公的年金からの特別徴収制度への御理解をよろしくお願いいたします。
年金特徴Q&A
Q1.特別徴収が始まることで、税額が増えることはありますか?
A1.納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じることはありません。
Q2.今までどおり納付書や口座振替で納めることはできますか?
A2.ご本人で選択することはできません。対象者はすべて特別徴収となります。
Q3.公的年金所得以外に給与所得と不動産所得があります。この場合はどうなりますか?
A3.年金から特別徴収されるのは、公的年金所得に係る税額のみです。よって、給与所得や不動産所得は今までどおり、給与からの特別徴収又はご自身で納付する普通徴収となります。
Q4.特別徴収される税額は何で確認できますか?
A4.6月にお送りした「市民税・県民税納税通知書」の2枚目「公的年金からの特別徴収」欄に記載されています。また、前年度から引き続き特別徴収の人で、公的年金所得以外に所得のない人は「市民税・県民税公的年金所得に係る特別徴収税額の決定通知書」に記載されています。
Q5.仮特別徴収税額(仮徴収)とは何ですか?
A5.4・6・8月支給分の年金から特別徴収される税額のことで、前年度2月の税額と同額です。市・県民税は前年の収入をもとに6月に年税額が決定するため、この3回は前年度2月の税額と同額を仮に特別徴収します。そして、年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額は、10・12・2月の3回で特別徴収(本徴収)されます。
Q6.特別徴収が中止となり、普通徴収の納付書が届いたのはなぜですか?
A6.特別徴収の中止の原因には次のようなものがあります。これらに該当した場合、特別徴収は中止となり、普通徴収へ変更となります。
・転出・死亡した場合
・市・県民税の税額に変更が生じた場合
・介護保険料が年金から引かれなくなった場合
・年金の支給停止があった場合 など
今年度、特別徴収が中止となった場合でも、来年度に対象者となる条件を満たしていれば、来年の10月から特別徴収が開始されます。
Q7.日本年金機構から年金振込通知書が届きました。「個人住民税」と書いてありますが、これは市・県民税のことですか?また、そうだとすると市役所から届いた納税通知書と金額が違っています。どちらが正しいのですか?
A7.個人住民税とは、市・県民税のことです。市役所からお送りした納税通知書が確定した金額となります。市役所と日本年金機構の情報交換スケジュールの都合上、「年金振込通知書」には最新の情報が反映されていない場合があります。
Q8.年度の途中で税額が変更になりました。市役所から8月までは特別徴収、残りの税額については普通徴収で払うよう納付書が届きました。しかし、10月の年金から市・県民税が引かれています。これはどういうことでしょうか?
A8.市役所と日本年金機構の情報交換のスケジュールの都合上、特別徴収を中止する依頼が間に合わない場合があります。この場合は、年金から特別徴収された税額を後日還付させていただきます。
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