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平成22年度税制改正について
平成22年度市民税・県民税の主な改正点
平成21年度の税制改正により、以下の内容が主に改正、追加されました。なお、いずれも平成22年度分の市民税・県民税から対象となります。
住宅借入金等特別税額控除の創設
平成21年から平成25年までの間に住宅を取得し、入居した方で、所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けている方の中で、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の市民税・県民税から控除するという制度が創設されました。
対象となる方
平成21年1月1日から平成25年12月31日までに新築又は増改築して入居した方
控除額
以下のいずれか小さい額が翌年度の市民税・県民税の所得割額から控除されます。
1 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
2 所得税の課税総所得金額等の額に、5%を乗じて得た額(最高97,500円)
控除適用期間
10年間(所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けている期間)
手続の方法など
1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。
2年目以降は、給与所得のみで年末調整で住宅ローン控除の申告が済んでいる方の場合で、勤務先から給与支払報告書が提出されていれば、手続や申告の必要はありません。
ただし、年末調整が済んでいない方や、給与所得以外の所得がある方などについては、税務署で確定申告を行ってください。
※ 税源移譲に伴う住宅借入金等特別控除(平成11年から平成18年までに入居した方)も引き続き実施いたします。手続きの方法は上記と同様で、給与所得のみで年末調整で住宅ローンの申告をしている方は、市役所での申告が不要となりました。ただし、年末調整が済んでいない方や、給与所得以外の所得がある方などについては、税務署で確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
金融・証券税制の改正について
上場株式等の配当所得に係る軽減税率の特例の延長
平成21年1月1日から、上場株式等の配当所得に対する税率は、所得100万円未満の部分については軽減税率3%(市民税1.8%・県民税1.2%)が適用され、所得100万円以上の部分については本則税率5%(市民税3%・県民税2%)の適用でしたが、所得制限を設けることなく、以下のような内容に改正されました。
税率
住民税3%(市民税1.8%・県民税1.2%)
適用期間
平成21年1月1日から平成23年12月31日まで (市・県民税は、平成22年度分から平成24年度分まで)
上場株式等の譲渡所得に係る軽減税率の特例の延長
平成21年1月1日から、上場株式等の譲渡所得に対する税率は、所得500万円未満の部分については軽減税率3%(市民税1.8%・県民税1.2%)が適用され、所得500万円以上の部分については本則税率5%(市民税3%・県民税2%)の適用でしたが、所得制限を設けることなく、以下のような内容に改正されました。
税率
住民税3%(市民税1.8%・県民税1.2%)
適用期間
平成21年1月1日から平成23年12月31日まで (市・県民税は、平成22年度分から平成24年度分まで)
【現行】
|
年度 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度以降 |
| 税 率 |
10% |
【原則】 20%(住民税5%,所得税15%) |
20% |
||
| 【特例措置】 ●上場株式等の配当 (100万円以下の部分) 10%(住民税3%,所得税7%) ●上場株式等の譲渡益(500万円以下の部分) 10%(住民税3%,所得税7%) |
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↓
【改正後】
|
年度 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度以降 |
| 税 率 |
10% |
10% |
20% (住民税5%,所得税15%) |
||
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算特例の創設
上場株式等の譲渡による損失(繰越損失を含む)と上場株式等の配当所得が同一年にある場合は確定申告書を提出する(申告分離課税を選択する)ことにより損益通算が可能になります。
土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設
個人が、平成21年及び平成22年中に取得した土地を所有期間5年を超えて譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から1,000万円を限度に特別控除を適用します。
※ ただし、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等が対象になる為、平成27年以降の譲渡が適用対象となり、個人住民税の課税に影響するのは平成28年度以降となります。
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の特例は5年延長され、平成25年12月31日まで適用となります。また、短期所有土地の譲渡等した場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例も5年延長され平成25年12月31日まで適用となります。
寄附金税額控除の対象となる寄附金の追加
平成21年度に創設された寄附金税額控除の対象に、県内に主たる事務所を有する社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金が追加されました。(和光市では、埼玉県条例で指定したものに準じます。)
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