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和光市小規模契約希望者登録申請について
申請される方へ
この登録制度は、市が発注する小規模な建設工事、修繕、業務委託、物品の購入等の契約のうち、入札参加資格審査申請(指名参加願)のない方でも契約することができる 「少額で内容が軽易な契約」を希望する方を登録し、積極的に指名業者選定の対象とすることによって、市内業者の受注機会を拡大しようとするものです。
平成23・24年度に入札参加資格審査申請をしていない(和光市内に主たる事業所を有する法人・個人を問わない)方で、市の小規模工事・修繕など(契約金額が50万円を超えないもの)の受注を希望する方は、和光市小規模契約希望者登録申請書を提出してください。
有効期間
この申請は随時受付けますが、有効期間は平成25年3月31日までの2年間です。 その後は、2年ごとに改めて申請により、登録を受け付けます。
登録できる方
1.和光市内に主たる事業所を置き、指名参加願を提出していない方(適法な範囲で、希望業種・建設業許可の有無・経営組織・従業員数等は問いません。)
登録できない方
1.和光市内に主たる事業所を置いていない方(他の市町村に本店がある場合など)
2.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない方
3.入札参加資格審査申請(指名参加願)を提出している方
この登録申請をした方は、「和光市小規模契約希望者登録名簿」に搭載して庁内に提供し、和光市が発注する小規模な契約の際に指名業者選定の対象となり得ますが、指名や契約を約束するものではありません。また、登録をしないことによって、今後小規模契約ができなくなるものではありません。
見積に指名された場合の契約方法
原則として複数の業者との見積競争により、最も低価格の見積書を提出した者と契約することになります。なお、見積に指名されても 都合により辞退することは自由です。辞退する場合は必ず連絡(電話可)をお願いします。
契約を締結した場合
契約を締結することとなった場合は、発注担当課の指示に従って必ず書面(契約書又は請書)により契約します。この場合の契約保証金は原則として免除します。
契約の履行
和光市契約規則、和光市建設工事請負契約基準約款、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。なお、請負った契約は、自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)及び市が認めた場合以外の下請はできませんので、希望業種の記載範囲は自ら施工(履行)できる業種を記載してください。
請負代金の支払
履行完了後に行う検査に合格後、請求に基づき支払います。支払期間は正当な請求を受けた日から30日(建設工事は40日)以内です。前払金・中間支払金はありません。
その他
契約に関して談合等の独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為を行ってはなりません。登録者が、業務に関して不正又は不誠実な行為等があった場合は、登録を取り消します。
この登録者名簿は庁内に公開するほか、契約制度の透明性を向上するため一般に公開(閲覧)しますので、あらかじめご了承の上、申請してください。
要領
申請書
- 和光市小規模契約登録者申請書(111KB; PDFファイル)
- 和光市小規模契約登録者申請書(39KB; MS-Wordファイル)
登録業者情報
- 平成23・24年度小規模登録業者一覧表(69KB; PDFファイル)
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