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ホームページ>部署から探す>市民相談室>クーリング・オフについて

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クーリング・オフについて

2009年03月11日 18時50分
クーリング・オフとは、元々の意味は『頭を冷やす』と言う意味で、訪問販売や電話勧誘販売などで契約したとき、後で冷静になって考え直して、契約をやめようと思ったときに、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

 

クーリング・オフできる契約と期間

契約の種類

期間

訪問販売

8日間

キャッチセールス

8日間

アポイントメントセールス

8日間

電話勧誘販売

8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間

特定継続的役務

 

(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)

8日間

業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法)

20日間

 

ハガキ・簡易書留でクーリング・オフする記載例

 

クーリングオフはがき1 クーリングオフはがき2

 

 

 

 

 

 

exclamation 注意

1 ハガキに上記のように記入したら、必ず両面をコピーし、取っておく。

2 簡易書留か、配達証明付郵便で送る。

3 代金の支払いがクレジット契約の場合は、ハガキを販売会社とクレジット会社の両方にお送りください。

 

その他

訪問販売や電話勧誘販売でも、クーリング・オフ出来ない場合もありますので、詳しくは消費生活相談窓口にご相談ください。

お問い合わせ

担当名:市民相談室 消費生活相談

住所:広沢1-5 市役所3階

電話番号:048-424-9116  FAX:048-465-5481

メールアドレス: