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クーリング・オフについて
2009年03月11日 18時50分
クーリング・オフとは、元々の意味は『頭を冷やす』と言う意味で、訪問販売や電話勧誘販売などで契約したとき、後で冷静になって考え直して、契約をやめようと思ったときに、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフできる契約と期間
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契約の種類 |
期間 |
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訪問販売 |
8日間 |
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キャッチセールス |
8日間 |
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アポイントメントセールス |
8日間 |
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電話勧誘販売 |
8日間 |
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連鎖販売取引(マルチ商法) |
20日間 |
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特定継続的役務
(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
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業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法) |
20日間 |
ハガキ・簡易書留でクーリング・オフする記載例
注意
ハガキに上記のように記入したら、必ず両面をコピーし、取っておく。
簡易書留か、配達証明付郵便で送る。
代金の支払いがクレジット契約の場合は、ハガキを販売会社とクレジット会社の両方にお送りください。
その他
訪問販売や電話勧誘販売でも、クーリング・オフ出来ない場合もありますので、詳しくは消費生活相談窓口にご相談ください。
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