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個人情報保護制度利用の案内
2011年12月22日 10時06分
| ・情報公開制度と個人情報保護制度パンフレット(A4サイズ 8ページ)(1820KB; PDFファイル) ※別ウィンドウ ・情報公開制度と個人情報保護制度(簡易版)パンフレット(A4サイズ 2ページ)(1270KB; PDFファイル) ※別ウィンドウ |
市は、皆さんの個人情報を基礎として様々な行政サービスを行っています。
住民登録や税金の確定申告、各種医療費助成の申請などの際に、皆さんの氏名、住所、生年月日、収入の額、病気の治療内容など個人に関する情報を提供していただき、皆さんの権利が正しく行使され、義務が円滑に果たされるよう事務処理に努めています。
この制度は、皆さんの個人情報が不正に利用されたり、外部に漏えいしたりすることのないよう、市に個人情報の適正な取扱いを義務づけるとともに、個人情報の管理の徹底を図るものです。
市が保有する公文書に記録された自分に関する個人情報(これを「自己情報」といいます。)は、本人からの請求に限り、原則として開示します。また、内容に事実(氏名、住所、生年月日、家族構成など客観的に正誤が分かるもの)の間違いがある場合はその部分について訂正等をします。
氏名、住所、生年月日、性別、経歴、成績、財産・収入状況、心身の状況、家族構成、趣味・嗜好その他個人に関する一切の情報で、特定の個人が識別され、又は識別し得るものをいいます。
市は、皆さんの個人情報を利用して事務処理を行うときは、次のルールを守ります。
| (1) | 個人情報を収集するときは、その目的を明らかにし、必要なものだけを、本人から直接収集します。本人の同意がある場合や法令や条例で定められている場合などを除き、本人以外から勝手に個人情報を収集することはできません。 |
| (2) | 個人情報の取扱い事務は、事前に登録簿に登録し、どのような事務のために、どのような個人情報を、どのように利用しているのかを明らかにします。登録簿は皆さんがいつでも閲覧できるようになっています。 |
| (3) | 思想、信教、信条など内心の自由に深く関わる個人情報や人種、民族、犯罪歴など社会生活において不当な差別を受けるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。 |
| (4) | 個人情報は、常に正確かつ最新の状態で管理するよう努めます。 |
| (5) | 個人情報は、収集した目的以外に実施機関の内部で利用したり(これを「目的外利用」といいます。)、他の実施機関や市以外の者に提供したり(これを「外部提供」といいます。)しません。ただし、本人の同意があるときや法令等に定めがあるときなど合理的な理由のある一定の場合について、例外として目的外利用及び外部提供を認めています。 (参考)実施機関 和光市長、和光市教育委員会、和光市選挙管理委員会、和光市公平委員会、和光市監査委員、和光市農業委員会、和光市固定資産評価審査委員会、和光市水道事業管理者、和光市議会 |
| (6) | 市のコンピュータシステムと市以外のコンピュータシステムの回線の結合(これを「オンライン結合」といいます。)による個人情報の提供は、公益上の必要があり、かつ、結合先で十分な保護措置を講じている場合でない限りしません。 |
| (7) | 個人情報の取扱い事務の処理を業者等に委託するときは、委託先に個人情報を適切に管理させます。 |
開示請求
市が保有する公文書に記録されている自己情報について知りたい場合は、どなたでも、その開示を請求すること(これを「開示請求」といいます。)ができます。個人情報保護条例では、開示請求があったときは不開示情報が記録されている場合を除き、個人情報を開示しなければならないこととされています。不開示情報としては、次のようなものが定められています。
| (1) | 法令などにより開示できないとされる情報(法令秘情報) |
| (2) | 第三者に関する情報を含むもので、第三者の権利利益を侵害する情報又は公にしない条件で任意に提供された情報(第三者情報) |
| (3) | 診断、選考など個人に対する評価・判断を伴う事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報(評価判断情報) |
| (4) | 審議・検討等に関する情報で、適正な意思決定が損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせる情報(審議検討等情報) |
| (5) | 行政機関の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報(事務事業情報) |
| (6) | 未成年者の法定代理人に開示することが未成年者の利益に反する情報(未成年者情報) |
| (7) | 公共の安全、秩序の維持に支障を及ぼす情報(公共安全情報) |
| (8) | その他審議会の意見を聴いて不開示とする情報 |
2 訂正等請求
市が保有する公文書に記録されている自己情報に事実の間違い(単なる内容の間違いだけでなく、記録が古くなりすぎて正確でないこと、記録が不備であることなどを含みます。)がある場合は、間違った情報の訂正、追加(正しい情報にするために必要な事項を書き足すこと。)又は削除を請求すること(これを「訂正等請求」といいます。)ができます。また、市がルールに違反して自己情報を収集したと確認したときは、その情報の削除を請求することができます。
個人情報保護条例では、訂正等の請求があったときは、訂正等をする権限がない場合や訂正等をしないことに合理的な理由がある場合を除き、訂正等をしなければならないこととされています。
個人情報開示請求書又は個人情報訂正等請求書を閲覧したい・訂正等をしたい自己情報を保有している実施機関あてに提出します。
請求書は請求時に必要な書類とともに市庁舎3階の「情報公開・個人情報保護総合窓口」 に持参・提出してください。
郵送による請求は原則としてできません。また、電話、ファクシミリ、電子メール等での請求は一切できませんのでご注意ください。
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※請求時に必要な書類 |
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| 1 | 開示請求の場合 | ||||
| 請求者が本人(又は法定代理人)であることを明らかに証明できるもの(運転免許証、パスポートなど) | |||||
| ※自己情報の開示を受けるとき(閲覧時)にもこの書類が必要となります。 | |||||
| 2 | 訂正等請求の場合((1)・(2)の両方) | ||||
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開示・不開示などの決定は、原則として、開示請求の場合は請求があった日から10日以内に、訂正等の請求の場合は30日以内に行い、請求者に書面で通知します。(請求されたその場で直ちに開示・訂正することはできませんのでご注意ください。)
事務処理上の困難等の理由でこの期間内に決定できないときは、開示決定等又は訂正等の決定等の期限を延長する旨、延長の理由等を請求者に書面で通知します。
「開示請求をしたのに不開示決定を受けた」「訂正請求をしたのに間違いが訂正されなかった」など決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、実施機関の長に対して不服申立てをすることができます。
不服申立てを受けた実施機関の長は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上で、開示決定等又は訂正等の決定等が正しかったかどうか検討し、不服申立てに対する決定又は裁決をします。
決定又は裁決の結果は、書面で不服申立人に通知します。
個人情報の閲覧にかかる費用は、無料です。
個人情報の写しの交付を受ける場合は、写し1面につき10円(A3版の大きさまで)等の写しの作成に要した費用がかかります。また、郵送により写しを交付する場合は、郵送料もかかります。
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