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利用者登録規約
公共施設予約
利用者登録規約
(目的)
第 1条 この規約は、和光市公共施設予約システム(以下「本システム」といいます。)を利用して、和光市及び指定管理者(以下「市等」といいます。)が管理する公共施設の予約申込等をする際に必要となる利用者登録手続を行うために必要な事項について定めるものです。
(利用規約の同意)
第2条 本システムを利用して施設の利用申込等手続を行うためには、本規約に同意していただくことが必要です。このことを前提に、市等は本システムによるサービスを提供します。本システムに利用者登録をされた方は、本規約に同意したものとみなします。何らかの理由により本規約に同意することができない場合は、本システムをご利用いただくことはできません。
(利用登録の対象者)
第3条 2人以上で構成され、その代表者が20歳以上である団体が、利用者登録を行うことができます。
2 利用者登録した団体が利用できる施設は、次に掲げる施設です。
(1) 体育施設
(2) 庭球施設
3 体育施設を利用できる団体の要件は、10名以上で構成される団体です。
4 庭球施設を利用できる団体は、次のいずれかの要件を満たすものです。
(1) 2名以上4名以下で構成される団体であり、その団体構成員が全て和光市在住、在学、在勤の者であること。
(2) 5名以上で構成される団体であること。
(利用者登録の申請)
第4条 本システムの利用を希望する団体は、当該団体の代表者が市役所スポーツ青少年課、総合体育館、運動場、勤労福祉センターの各窓口(以下「受付窓口」といいます。)へ和光市公共施設予約システム利用者登録申請書(以下「登録申請書」といいます。)(様式第1号)及び利用者登録団体名簿(以下「団体名簿」といいます。)(様式第2号)を提出するものとします。
2 前項の手続きを行う場合は、団体代表者の本人確認のできる書類(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、学生証、社員証、パスポートなど。以下「本人確認書類」といいます。)及び和光市、朝霞市、新座市、志木市に在住、在学、在勤する団体構成員についてはその状況の確認できる書類(当該書類の写しでも可)を併せて提示するものとします。
(利用者カードの発行等)
第5条 市等は、利用者登録ができる各窓口において、前条により提出のあった登録申請書及び団体名簿の申請内容について審査を行い、利用者として承認する場合は、和光市公共施設予約システム利用者登録カード(以下「利用者カード」といいます。)を発行するとともに、登録申請書の申請内容及びカード番号をシステムに登録します。
2 利用者は、市等が発行した利用者カードを次の各号に注意して取り扱うものとします。
(1) 利用者は、利用者カードを受領した場合は、直ちに利用者カードの所定欄に署名(団体の場合は団体名を記入)してください。
(2) 利用者は、利用者カードを慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難等のないよう適切に使用し、管理してください。
(3) 利用者は、施設を利用するときは必ず利用者カードを持参してください。
(4) 利用者カードは、登録した団体以外は使用できません。また、利用者カードは、他人及び他団体にこれを譲渡し、又は貸与することはできません。
(カード番号・パスワードの利用・管理)
第6条 利用者は、カード番号、パスワードを本システムに入力することにより、利用申込等の手続きを行うことができます。
2 パスワードは、利用者が本システムにおいて、利用申込等の手続きを行う前に設定してください。
3 本システムを利用するためのカード番号及びパスワードは非常に大切なものです。次の点に注意して利用者の責任において厳重に管理してください。
(1) カード番号及びパスワードは他人に知られないように管理してください。
(2) パスワードは定期的に変更し、第三者への漏洩防止に努めてください。
(3) 他人からのパスワードなどの照会には応じないでください。
(4) パスワードを忘失した場合は、速やかに利用者登録を行った施設に連絡し、その指示に従ってください。
4 市等は、これら厳重に管理されたカード番号・パスワードにより行われた手続については、本人により行われたものとみなします。
(利用者カードの紛失、盗難)
第7条 利用者は、利用者カードの紛失又は盗難があった場合は、直ちに受付窓口に対して和光市公共施設予約システム利用者登録カード亡失届(様式第4号)を提出するものとします。
(利用者カードの再発行)
第8条 利用者は、利用者カードを紛失、又は著しくき損した場合は、本人確認書類を掲示のうえ、和光市公共施設予約システム利用者登録カード再交付申請書(様式第5号)を提出し、新たに利用者カードの発行を受けることができます。
2 利用者は、前項の申請により利用者カードの再交付を受けた場合は、当該利用者カードの再交付に係る実費相当分を負担するものとします。
(利用者登録の変更)
第9条 利用者は、申請した利用者登録の内容に変更が生じた場合は、受付窓口に対して遅滞なく変更内容が確認できる書類等を提示のうえ、利用者カードとともに和光市公共施設予約システム利用者変更申請書を提出して、利用者登録の変更を行うものとします。
(利用者登録の期間)
第10条 利用者登録の有効期間は、利用者登録の申請がされ、市等が利用者と認めた日から5年間とします。
2 利用者は、利用者登録の有効期間満了の1か月前から前日までに、和光市公共施設予約システム利用者更新申請書を提出し、利用資格の更新を行うものとします。
3 有効期間を満了した時点で、有効期間中に利用がなかった場合は、登録を抹消します。
(利用者登録の廃止)
第11条 利用者は、利用者登録を廃止しようとするときは、受付窓口に和光市公共施設予約システム利用者登録廃止届出書(様式第6号)に利用者カードを添えて提出するものとします。
(利用者登録の抹消)
第12条 市等は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利用者登録を抹消するものとします。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録がなされた場合(2) 和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則の規定又は本規約に重大な違反をした場合
(3) その他利用者として不適当と認めた場合
(施設及び利用方法)
第13条 本システムにより利用申込等手続を行う対象となる施設及び利用申込等手続の具体的な方法については、和光市が別に定めるものとします。
(免責事項)
第14条 市等は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について一切の責任を負いません。
(個人情報の保護)
第15条 利用者の申請に基づき収集された個人情報について、市等は本来の目的以外に使用せず、その管理に+分な注意を払うものとします。
2 市等は、利用者の申請に基づき収集された個人情報について、個人情報保護に必要な措置を講じた上で、本システムの運用に必要な範囲に限り、各施設での共通情報として、各施設の管理者が利用する場合があります。
(利用規約の変更)
第16条 市等は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本規約を変更することができるものとします。
2 利用者は、利用の都度、本規約を確認することとし、本規約変更後に本システムを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。
附 則
この規約は、平成19年3月1日から適用します。
附 則
この規約は、平成23年2月1日から適用します。





