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審議会等手続
2009年11月11日 17時36分
「審議会等手続」とは、市の機関が、審議会、協議会、懇談会などを設置し、政策等について市民の意見や提言を求める方法です。
「市民参加条例」において、「審議会等」の会議を原則公開とし、会議開催日時等の公表や、会議の傍聴、会議録の公表、委員の公募、委員の氏名・任期の公表などを進めています。
審議会等の一覧 (会議開催予定、会議録、委員名簿など)
委員公募・選任のお知らせ
審議会等の会議は、原則公開です。是非、傍聴にお越しください。
審議会等手続の流れ
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審議会等について
「審議会等」とは、市長や教育委員会などの市の執行機関が政策形成をしていく過程で、専門技術的見地からの意見を求めたり、公正中立な立場からの審議を行ったり、市民の意思を反映させていくために、諮問機関として設置するものをいいます。
市の機関の一つではありますが、一定の独立性を有し、市長や教育委員会などの諮問に対して答申を行ったり、意見を述べたりすることができます。
「審議会等」には、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく「附属機関」のほか、これに類する「各種懇談会等」があります。
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