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市民参加条例

2011年11月14日 17時41分

★平成23年10月1日市民参加条例が一部改正されました【常設型住民投票制度の創設】

※詳細はこちらをご覧ください→市民参加条例の一部改正についてのお知らせ(平成23年10月1日施行)

市民参加条例とは

 市民参加条例とは、市が重要な施策を決定するときには、必ず市民の意見を聴くことを制度化した条例で、平成16年1月1日に施行されました。
 この条例に基づいて、市は、様々な施策について、様々な方法で市民の皆さんの意見を求め、それを市政に反映させていきます。

市民参加条例全文PDF(KB; PDFファイル) 

市民参加条例施行規則全文PDF (21KB; PDFファイル)

市民参加条例の手引PDF(295KB; PDFファイル)

市民参加条例の目的

 市民参加の基本的なことを定めることにより、市民と市と議会が情報を共有しつつ、協働による自治を推進し、住みやすいまちをつくることです。

市民参加とは何か

 市民参加とは、市民が市政に関して意見を述べ、提案することにより、市政を推進することをいいます。

市民参加の対象

 市は、次の施策や事業を行うときには、市民参加を求めます。

市の基本構想や基本的な事項を定める計画の策定や変更

計画・・・基本計画、環境基本計画、都市計画マスタープランなど

市政の基本方針を定める条例や市民の義務や権利に関する条例の制定や改廃

基本方針を定める条例・・・市民参加条例、環境基本条例など
義務や権利に関する条例・・・文化財保護条例、自転車等の放置防止に関する条例、空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例など

おおむね5億円以上の大規模な市民が利用する施設の建設

施設・・・学校、公園、公民館、保育園など

市民生活に大きな影響がある制度の導入や改廃

制度・・・個人情報保護制度、小中学校の通学区域制度、ごみの分別収集制度など

ただし、災害のように緊急に行わなければならないもの、市税や水道料金のような金銭の徴収などについては、対象としないことができます。

 

※市は、対象事項に該当しない事項においても、市民参加を求めることができます。

いつ市民参加を求めるのか

 施策や事業の決定前(議会への提案前)の適切な時期に市民参加を求めます。

どのような方法で市民参加を求めるのか

 次の方法のうちから、1以上の適切な方法で市民参加を求めます。

市民政策提案手続

パブリック・コメント手続(意見募集)

公聴会手続

審議会等手続

その他の方法(アンケートなど)

市民参加の結果と予定の公表について

 毎年度1回、市民参加の実施状況及び実施予定を取りまとめ、これを公表します。

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お問い合わせ

担当名:政策課 企画調整担当

住所:広沢1-5 市役所3階

電話番号:048-424-9086  FAX:048-464-1234

メールアドレス: