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市民参加条例の一部改正のお知らせ
2011年10月01日 00時00分
改正1.「常設型住民投票制度」が創設されます
市民の意見を市政に反映させるための機会を拡充するため、現在の市民参加条例の住民投票に関する規定に加え、議会の議決を必要としない「常設型住民投票制度」が創設されます。
新たな住民投票制度は、平成23年10月1日から施行します。
和光市の新たな住民投票制度
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改正2.市民参加の対象事項 となる「大規模な市の施設」の範囲が変わります
市民参加の対象事項として、条例第6条第3号に掲げる大規模な市の施設の金額について条例施行規則を改正するものです。
平成23年10月1日から施行します。
新たな「大規模な市の施設」の範囲について更なる市民参加を推進するため、和光市市民参加条例第1項第3号の規則で定める大規模な市の施設は、事業費がおおむね「10億円」以上から「5億円」以上の市民の利用に供する施設とします。
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条例改正に伴う市民参加(常設型住民投票制度の創設、市民参加対象の拡大)
- 和光市市民参加推進会議(平成22年度第1回会議~第5回会議)
- 市民懇談会(平成22年9月11日(土曜日)開催)
- パブリック・コメント募集(平成22年12月7日~12月26日)
- パブリック・コメント実施に伴う説明会の開催(平成22年12月19日(日曜日)10時から中央公民館で開催)
- パブリック・コメントの提出意見に対する市の見解(平成22年3月1日公表)
市民参加条例制定(平成16年1月施行)の経緯
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